○佐渡市会計年度任用職員の退職等に関する要綱

令和2年3月31日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この訓令は、会計年度任用職員の退職等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において使用する用語は、佐渡市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年佐渡市条例第29号。以下「条例」という。)において使用する用語の例による。

(退職)

第3条 任命権者は、会計年度任用職員が退職願により退職を願い出たときは、任期の満了前であっても退職を承認することができる。

2 前項により会計年度任用職員の退職を承認した場合は、変更任用通知書により当該任期の終了日を通知するものとする。

(解雇)

第4条 任命権者は、会計年度任用職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、任期の満了前であっても解雇することができる。

(2) 勤務態度又は勤務成績が良好でないと認められるとき。

(3) 佐渡市職員の懲戒処分に関する要綱(平成20年佐渡市訓令第24号)に基づき、全体の奉仕者としてふさわしくない非違行為があったと認められるとき。

(4) 身体又は精神の故障により職務に堪えないと認めれるとき。

(5) 事業及び予算の縮小又は廃止により任用を継続する必要がなくなったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、その職に必要な適格性を欠くと認められるとき。

2 会計年度任用職員を前項の規定に基づき解雇する場合は、30日前に予告するか、又は30日分以上の平均給料若しくは平均基礎報酬(労働基準法(昭和22年法律第49号)第12条に規定する賃金に相当する給料又は基礎報酬をいう。)を支給する。ただし、会計年度任用職員の責に帰すべき事由があることについて労働基準監督機関の認定を受けた場合等については、この限りでない。

3 前項の予告日数は、給料又は基礎報酬を支給した場合においては、その日数を短縮することができる。

4 第2項本文及び前項の規定は、短期間の臨時的雇用の者で、労働基準法第21条ただし書の規定に該当しない場合は、これを適用しない。

(適用除外)

第5条 佐渡市外国語指導助手就業規則(令和2年佐渡市教育委員会規則第5号)に規定する外国語指導助手及び佐渡市国際交流員就業規則(令和2年佐渡市規則第6号)に規定する国際交流員については、前条までの規定は適用しない。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

佐渡市会計年度任用職員の退職等に関する要綱

令和2年3月31日 訓令第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和2年3月31日 訓令第17号