○佐渡市下水道事業受益者負担に関する条例施行規程
令和2年3月25日
下水道事業管理規程第18号
(趣旨)
第1条 この規程は、佐渡市下水道事業受益者負担に関する条例(平成16年佐渡市条例第288号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一時使用)
第2条 条例第2条第1項ただし書に規定する一時使用とは、所有を目的としない使用賃借又は賃貸借による権利に係る使用で、その契約に在続期間の定めのないもの又は在続期間が10年未満のものをいう。
(受益者の申告)
第3条 条例第4条の規定により公告された区域内の受益者は、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号。以下「申告書」という。)を管理者に提出しなければならない。この場合において、当該受益者が条例第2条第1項ただし書に規定する権利者であるときは、その土地又は建物の所有者と連書しなければならない。
(不申告等の取扱い)
第5条 管理者は、第3条の規定による申告のないとき、又は申告の内容が事実と異なると認められるときは、申告によらないで認定することができる。
(負担金の納付)
第7条 条例第9条に規定する各納期に係る負担金の納付は、下水道事業受益者負担金納入通知書により納付しなければならない。
(前納報奨金)
第8条 条例第8条第2項の規定による前納報奨金は、合併前の両津市の区域にあっては条例別表第1項に規定する負担金の額に100分の20を乗じて得た金額を、合併前の相川町の区域にあっては条例別表第2項に規定する負担金の金額に100分の3を乗じて得た金額を、合併前の佐和田町、金井町、新穂村、畑野町及び真野町の区域にあっては条例第5条第2項に規定する負担金の額に100分の3を乗じて得た金額を、合併前の小木町の区域にあっては条例別表第3項に規定する負担金の金額に100分の3を乗じて得た金額を、合併前の羽茂町の区域にあっては条例別表第4項に規定する負担金の金額に100分の3を乗じて得た金額を、合併前の赤泊村の区域にあっては条例第5条第3項に規定する負担金の額に100分の3を乗じて得た金額を、条例第7条第2項の通知を受けた後の最初の納期に負担金の総額を一括納付した場合に限り、それぞれ前納報奨金として交付する。
3 第1項の規定による前納報奨金又は早期完納報奨金の確定金額に合併前の相川町にあっては10円、合併前の佐和田町、金井町、新穂村、畑野町、真野町及び小木町にあっては100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
3 負担金の徴収の猶予を受けた受益者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(徴収猶予の取消し)
第10条 管理者は、前条の規定により負担金の徴収猶予を受けた受益者で、その理由が消滅したことが明らかな場合又は徴収猶予を継続することが適当でないと認めた場合は、その徴収猶予を取り消すものとする。
(過誤納金の取扱い)
第11条 管理者は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該受益者の納付すべき徴収金があるときは、過誤納金をその徴収金に充当することができる。
(還付加算金)
第12条 管理者は、前条の規定による過誤納金を還付し、又は充当する場合には、納付の日の翌日から管理者が還付のための支出を決定した日又は充当した日までの期間の日数に応じその金額に年7.25パーセントの割合を乗じて得た金額(以下「還付加算金」という。)をその還付し、又は充当すべき金額に加算するものとする。
3 前項の規定により減免を受けた受益者は、その事由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(減免の取消し)
第14条 管理者は、前条の規定により減免を受けた受益者で、その事由が消滅したことが明らかなときは、当該負担金の減免を取り消すものとする。
(納付代理人)
第15条 受益者が市内に住所を有しない場合は、負担金納入に関する事項を処理させるため、市内において独立の生計を営む者のうちから納付代理人を定めることができる。
(住所の変更)
第16条 受益者及び納付代理人が住所を変更した場合は、遅滞なく下水道事業受益者(納付代理人)住所変更届(様式第12号)を管理者に提出しなければならない。
(その他)
第17条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
徴収猶予の対象となる土地等 | 徴収猶予の割合 | 徴収猶予の期間 |
係争中の土地等 | 100% | 判決等係争事由解決のときまで |
火災、盗難等により損害を受けた受益者の土地等 | 100% | 3年以内で市長が認める期間 |
宅地及び宅地に準じた土地以外の土地 | 100% | 宅地等として使用できると認められるときまで |
市長がその状況により特に徴収猶予の必要があると認めた土地等 | 市長の認定した率 | 市長の認定する期間 |
別表第2(第13条関係)
下水道事業受益者負担金減免基準
減免の対象となる土地等 | 内容 | 減免率 |
国又は地方公共団体が公用に供用し、又は供することを予定している土地等 | 1 学校用地 小学校、中学校、高等学校、幼稚園 | 75% |
2 社会福祉施設用地 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に基づく社会福祉事業施設 | 75% | |
3 公務員宿舎用地 職員宿舎、職員寮等 | 25% | |
4 病院用地 公立病院 | 25% | |
5 一般庁舎用地 県庁舎、一般庁舎等 | 50% | |
6 公園用地 公立公園内施設(公園管理棟は75%) | 100% | |
7 その他の公用財産等 公民館、体育館、公営住宅その他これに準ずるもの | 75% | |
企業用財産となっている土地等 | 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく水道事業等の企業 | 25% |
生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活保護を受けている者の所有又は使用する土地等 | 生活保護法による生活扶助を受けている者又はこれに準ずる者 | 100% |
学校教育法(昭和22年法第26号)第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が経営するもので教育目的のために使用する土地 | 上記学校用地に準ずる | 75% |
社会福祉法第2条に規定する事業で国又は地方公共団体以外の団体が経営する施設用地 | 上記社会福祉施設用地に準ずる | 75% |
宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会等の宗教法人が同条に規定する目的のために使用する土地及びこれに準ずる土地 | 境内地(住居に使用する建物等の用地は除く) | 50% |
墓地、納骨堂等の用地 | 100% | |
集落、行政区等が所有する施設用地 | 公民館、集会所等 | 75% |
文化財である土地、建物その他の工作物の場合 | 文化財保護法等により指定された文化財及び文化財保護のための施設 | 100% |
公道に準ずる私道及び水路 | 公共性のある私道で公道に準ずると認められるもの及び水路 | 100% |
その他実情に応じて減免を必要とする土地 | 状況に応じて市長が定める | 市長が定める率 |