○佐渡市軽費老人ホームときわ荘の管理及び運営に関する規程
令和2年7月10日
訓令第30号
佐渡市軽費老人ホームときわ荘管理規程(平成16年佐渡市訓令第43号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、佐渡市軽費老人ホームときわ荘(以下「施設」という。)の管理及び運営について必要な事項を定め、業務の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。
(基本方針)
第2条 施設は、低額な料金で、高齢等のため独立して生活するには不安が認められる者を入所させ、食事の提供、入浴等の準備、相談及び援助、健康管理、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上必要な便宜を提供することにより、入所者が安心して生き生きと明るく生活できるようにすることを目指す。
2 入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立ってサービスの提供を行うように努める。
3 地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切なサービスの提供に努めるとともに、佐渡市、老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第3条 職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
職種 | 員数 | 職務内容 |
施設長 | 1人 | 施設の管理及び運営全般に関すること。 |
施設次長 | 1人 | 会計業務及び施設運営に必要な業務全般に関すること。 |
生活相談員 | 常勤換算方法で1人以上 | 入所者に対する生活相談及び適切な助言、必要な支援に関すること。 |
介護職員 | 常勤換算方法で4人以上 | 入所者に対する生活援助及び介助、介護に関すること。 |
看護職員 | 常勤換算方法で1人以上 | 入所者の保健衛生指導管理に関すること。 |
栄養士 | 1人以上 | 入所者の食生活に係る計画及び管理に関すること。 |
事務員 | 1人以上 | |
医師(嘱託) | 1人 | 入所者の診療及び健康管理に関すること。 |
その他の職員 | 実情に応じた適当数 |
(令4訓令15・一部改正)
(入所定員)
第4条 施設の入所定員は、50名とする。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(入所者に提供するサービスの内容)
第5条 入所者に提供するサービスの内容は、次のとおりとする。
(1) 生活日課及び時間 おおむね次のとおり
時間 | 日課 | 備考 |
6:00 | 起床 | |
掃除 | 居室、廊下その他 | |
7:30 | 朝食 | |
散歩、軽作業、サークル活動、娯楽、外出等 | ||
8:50 | 体操 | |
自由時間 | 散歩、軽作業、サークル活動、娯楽、外出等 | |
12:00 | 昼食 | |
自由時間 | ||
12:45 | 入浴 | 月・火・水・金曜日 |
17:30 | 夕食 | |
自由時間 | ||
21:00 | 就寝 | 消灯 |
(2) レクリエーション及び年間行事計画 別に定める。
(遵守事項)
第6条 利用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 居室の清潔及び整とんの保持に努めること。
(2) 施設内の秩序又は風紀を乱し、又は処遇に支障を及ぼす言動を慎むこと。
(3) 暴力又は暴言により他の者に迷惑を及ぼさないこと。
(4) 外出又は外泊する場合は、施設長に届出すること。
(5) 火気の取扱いには十分注意し、特に電熱器を使用する場合は、施設長の許可を受けなければならない。
(6) 飲酒によって他の者に迷惑を及ぼさないこと。
(7) 施設、設備等に損害を与えないこと。
(非常災害対策)
第7条 施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知する。
2 施設は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行う。
3 施設長は、職員の中から消防法(昭和23年法律第186号)に定めた防火管理者を選任し、配置する。
(令6訓令17・一部改正)
(その他施設の運営に関する重要事項)
第8条 施設では、入所者に対するサービスの提供に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行わない。
2 前項の身体的拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録する。
(記録の整備)
第9条 施設は、設備、職員及び会計に関する諸記録を整備する。
2 施設は、入所者に提供するサービスの状況に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存する。
(1) 入所者に提供するサービスに関する計画
(2) 提供した具体的なサービスの内容等の記録
(3) 身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並び緊急やむを得ない理由の記録
(4) 提供したサービスに関する苦情の内容等の記録
(5) サービスの提供により事故が発生した場合は、事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(入所申込者等に対する説明等)
第10条 施設は、サービスの提供の開始に際しては、あらかじめ、入所申込者又はその家族に対し、本規程の概要、職員の勤務の体制その他の入所申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該サービスの提供に関する契約を文書により締結しなければならない。
(入所対象者)
第11条 施設の入所者は、次の各号に規定する要件を満たすものとする。
(1) 身体機能の低下等により自立した日常生活を営むことについて不安があると認められる者であって、家族による援助を受けることが困難な者。
(2) 60歳以上の者。ただし、その者の配偶者、三親等内の親族その他特別な事業により当該者と共に入所させることが必要と認められる者については、この限りではない。
2 入所しようとする者は、共同生活に適する者で、確実な身元引受人2人が得られるものでなければならない。
4 入所の決定は、書類審査のほか、面接及び医師の健康診断により決定するものとする。
5 入所決定者に対しては、入所承認書(様式第3号)を発行する。
7 利用者は、次に掲げる物品で、必要最小限のものを携行するものとする。
(1) 印鑑
(2) 寝具、衣類及び日用品及び生活に必要な補助器具等
(入退所)
第12条 施設は、入所予定者の入所に際しては、その者の心身の状況、生活の状況、家庭の状況等の把握に努める。
2 入所者の心身の状況、入所中に提供することができるサービスの内容等に照らし、施設において日常生活を営むことが困難となったと認められる入所者に対し、その者及び家族の希望を十分に勘案し、その者の状態に適合するサービスに関する情報の提供を行うとともに、適切な他のサービスを受けることができるよう必要な援助に努める。
3 入所者の退所に際しては、居宅サービス計画又は施設サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者又は介護保険施設に対する情報の提供に努めるほか、その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
(サービスの提供の記録)
第13条 施設は、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。
(利用料の受領)
第14条 施設は、入所者から利用料として、次に掲げる費用を受領する。
(1) サービスの提供に要する費用(入所者の所得の状況その他の事情を勘案して徴収すべき費用として新潟県知事が定める額に限る。)
(2) 生活費(食材料費及び共用部分に係る光熱水費に限る。)
(3) 居室に係る光熱水費
(4) 入所者が選定する特別なサービスの提供を行ったことに伴い必要となる費用
(5) 前各号に掲げるもののほか、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、入所者に負担させることが適当と認められるもの
2 前項第2号の生活費は、地域の実情、物価の変動その他の事情を勘案して新潟県知事が定める額を上限額とする。
3 第1項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、入所者の同意を得なければならない。
(利用料の納入日)
第15条 利用者は、当該月の利用料を15日までに納入しなければならない。
2 利用料の計算は、利用を承認した日から起算する。
(令6訓令17・一部改正)
(寄附金品の処分)
第16条 施設長は、寄附金品の申出を受けたときは、佐渡市財務規則(平成16年佐渡市規則第54号)に従い、適切に処理しなければならない。
(サービス提供の方針)
第17条 施設は、入所者について、安心して生き生きと明るく生活できるよう、その心身の状況や希望に応じたサービスの提供を行うとともに、生きがいをもって生活できるようにするための機会を適切に提供する。
2 職員は、入所者に対するサービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、入所者又はその家族に対し、サービスの提供を行う上で必要な事項について、理解しやすいように説明を行う。
3 身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じる。
(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3箇月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の職員に周知徹底を図る。
(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備する。
(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための定期的な研修を実施すると。
(食事)
第18条 施設は、栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を、適切な時間に提供する。
(生活相談等)
第19条 施設は、常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行う。
2 要介護認定の申請等入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続について、その者又はその家族が行うことが困難である場合には、その者の意思を踏まえて速やかに必要な支援を行う。
3 常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努める。
4 入所者の外出の機会を確保するよう努める。
5 2日に1回以上の頻度で入浴の機会を提供する等の適切な方法により、入所者の清潔の保持に努める。
6 入所者からの要望を考慮し、適宜レクリエーション行事を実施するよう努める。
(居宅サービス等の利用)
第20条 入所者が要介護状態等となった場合には、その心身の状況、置かれている環境等に応じ、適切に居宅サービス等を受けることができるよう、必要な援助を行う。
(健康管理)
第21条 入所者について、その入所時及び毎年定期に2回以上健康診断を行う。
(施設長の責務)
第22条 施設長は、施設の職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行い、本規程を遵守させるために必要な指揮命令を行う。
(生活相談員の責務)
第23条 生活相談員は、入所者からの相談に応じるとともに、適切な助言及び必要な支援を行うほか、次に掲げる業務を行う。
(1) 入所者の居宅サービス等の利用に際し、居宅サービス計画又は介護予防サービス計画の作成等に資するため、居宅介護支援事業又は介護予防支援事業を行う者との密接な連携を図るほか、居宅サービス等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携を図る。
(2) 第29条第2項の苦情の内容等の記録を行う。
(3) 第31条第3項の事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録を行う。
2 主任生活相談員は、前項に規定する業務のほか、施設への入所に際しての調整、他の生活相談員に対する技術指導等の内容の管理を行う。
(勤務体制の確保等)
第24条 施設は、入所者に対し、適切なサービスを提供できるよう、職員の勤務の体制を定める。
2 前項の職員の勤務の体制を定めるに当たっては、入所者が安心して日常生活を送るために継続性を重視したサービスを提供できるよう配慮する。
3 職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保する。
(衛生管理等)
第25条 施設は、入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じる。
2 施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じる。
(1) 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね3箇月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の職員に対し、周知徹底を図る。
(2) 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
(3) 介護職員その他の職員に対し、感染症及び食中毒の予防並びにまん延の防止のための研修を定期的に実施する。
(4) 前3号に掲げるもののほか、別に厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行う。
(協力医療機関等)
第26条 施設は、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定める。
2 施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努める。
(掲示)
第27条 施設長は、施設の見やすい場所に、本規程の概要、職員の勤務の体制、協力医療機関、利用料その他サービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示する。
(秘密保持等)
第28条 施設の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じる。
(苦情への対応)
第29条 施設は、その提供したサービスに関する入所者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口の設置その他の必要な措置を講じる。
2 前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録する。
3 提供したサービスに関し、新潟県から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
4 新潟県からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を新潟県に報告する。
5 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が行う同法第85条第1項の規定による調査にできる限り協力する。
(地域との連携等)
第30条 施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図る。
2 運営に当たっては、その提供したサービスに関する入所者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努める。
(事故発生の防止及び発生時の対応)
第31条 施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じる。
(1) 事故が発生した場合の対応、次号の報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針の整備
(2) 事故が発生した場合又はその危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策について、職員に周知徹底する体制の整備
(3) 事故発生の防止のための委員会及び職員に対する研修を定期的に行う。
2 入所者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに佐渡市、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
3 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
4 入所者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う。
(暴力団等の排除)
第32条 施設の運営については、佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市条例第33号)第3条に規定する基本理念にのっとり、同条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員による不当な行為を防止し、及びこれにより生じた不当な影響を排除する。
附則
この訓令は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和4年9月13日訓令第15号)
この訓令は、令和4年9月13日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第17号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。