○佐渡市ジュニアスポーツクラブ等遠征費補助金交付要綱
令和3年3月31日
告示第230号
(趣旨)
第1条 この告示は、佐渡市のジュニアスポーツ活動の意識の高揚と競技力向上を図るため、島外遠征の経費の一部に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において、「ジュニアスポーツクラブ」とは、佐渡市ジュニアスポーツクラブ登録制度に関する要綱(平成25年佐渡市教育委員会告示第3号)に定めるジュニアスポーツクラブに登録している団体をいう。
(令4告示144・一部改正)
(補助対象者及び補助対象事業)
第3条 補助対象者は、次のとおりとする。
(1) 佐渡市ジュニアスポーツクラブに登録している団体
(2) 各競技団体長が選抜チームと認めた団体
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が交付を認めた団体
2 補助対象者は、佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市条例第33号)第2条第1号又は第2号に該当しない者でなければならない。
3 補助金の対象となる事業は、島外で開催される大会、交流試合及び練習試合とし、全国大会と佐渡市スポーツ協会の選手育成助成強化事業を除く。
(令4告示144・一部改正)
(補助対象経費等)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、島外で開催される大会、交流試合及び練習試合の遠征に係る渡航費(2等往復船賃とし、各種割引料金において最も経済的な額)とする。ただし、他の助成を受けた遠征を除く。
2 補助金の額は、参加者一人当たりの補助対象経費の2分の1以内の額に参加人数を乗じた額とする。この場合において、一人当たりの補助対象経費の2分の1以内の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 前項の参加者は、佐渡市に住所を有する者で、申請団体に所属する選手及び指導者とする。ただし、指導者は2名以内とする。
4 同一年度において、補助金の交付を受けることができる回数は同一団体において5回までとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、ジュニアスポーツクラブ等遠征費補助金交付申請書(様式第1号)に市長が定める書類(以下「添付書類」という。)を添えて、市長に提出しなければならない。
(令4告示144・一部改正)
2 前項の場合において、市長は、補助金の適正な交付を行うために必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項について修正を加えて、補助金の交付決定をすることができる。
3 市長は、審査の結果、補助金を交付しないと認めるときは、その理由を付してジュニアスポーツクラブ等遠征費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。
(令4告示144・一部改正)
(交付条件)
第7条 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助事業者等に対して、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うこと。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、市長の承認を受けること。
(3) 市長が補助事業の適正な遂行に必要な範囲において報告を求め、又は実地調査を行おうとするときは、遅滞なくこれに応ずること。
(4) 市長が補助事業に係る実績の報告等を受け、その報告等に係る補助事業の実績が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めたときは、市長の指示に従うこと。
(5) 補助事業が完了したとき(第2号の規定により補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、当該補助事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けたとき(補助金の支払が発生しない場合を除く。)は、その承認のあった日。以下同じ。)から別に定める期日までに、又は補助事業が完了せずに本市の会計年度が終了するときは、当該会計年度の末日までに実績報告書を市長に提出すること。
(6) 市長が第16条第4項の規定により補助金の全部又は一部の返還を請求したときは、市長が指定する期日までに返還すること。
(7) 第16条第4項の規定により補助金の返還請求の通知を受けたときは、補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を加えて返還すること。
(8) 返還すべき補助金を期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付すること。
(申請の取下げ)
第8条 補助対象者は、補助金の交付決定の通知を受けた場合において、交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から20日以内に、ジュニアスポーツクラブ等遠征費補助金交付申請取下げ書(様式第4号)により市長に申し出なければならない。
2 市長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなして措置するものとする。
(令4告示144・一部改正)
(補助事業の内容変更)
第9条 補助事業者等は、補助事業の実施回数等主要な内容を変更しようとするときは、ジュニアスポーツクラブ等遠征費補助金変更承認申請書(様式第5号)に添付書類を添えて提出し、あらかじめ承認を受けるものとする。
(令4告示144・一部改正)
(実績報告等)
第10条 補助事業者等は、補助事業が完了したときは、当該補助事業の完了の日から起算して20日以内又は3月31日のいずれか早い日までに、ジュニアスポーツクラブ等遠征費補助金実績報告書(様式第7号)に添付書類を添えて市長に報告しなければならない。
2 市長は、補助事業者等が前項の規定による報告書を提出できないやむを得ない理由があると認める場合は、期限について猶予することができる。
(令4告示144・一部改正)
(令4告示144・一部改正)
2 市長は、補助事業の実施に当たり概算払が必要な場合は、交付決定額の80パーセントを上限に概算払をすることができる。
(令4告示144・一部改正)
(中止又は廃止の承認)
第13条 市長は、補助事業者等がその責めに帰さない事由により補助事業の全部又は一部を中止し、又は廃止しようとするときは、補助事業者等からジュニアスポーツクラブ等遠征費補助金中止(廃止)承認申請書(様式第11号)を提出させ、これを審査し、中止又は廃止がやむを得ないと認めてこれを承認したときは、当該補助事業者等に通知する。
(令4告示144・一部改正)
(補助金の経理)
第14条 補助事業者等は、補助金に係る経理について他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしなければならない。
2 補助事業者等は、前項の帳簿及び補助金に係る証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(交付決定の取消し)
第15条 市長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(2) 交付条件に違反したとき。
(3) 法令等に違反したとき。
(4) 本市との補助事業等に関して不正又は虚偽の報告をしたとき。
(令4告示144・一部改正)
(補助金の返還等)
第16条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。
3 市長は、前2項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を補助事業者等に通知するものとする。
(1) 返還すべき補助金の額
(2) 加算金及び延滞金に関する事項
(3) 納期日
5 市長は、補助事業者等が、返還すべき補助金を納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。
(令4告示144・一部改正)
(加算金)
第17条 市長は、補助金が2回以上に分けて交付されている場合における加算金の計算については、返還を請求した額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を請求した額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を請求した額に達するまで順次遡り、それぞれの受領の日において受領したものとして行うものとする。
2 市長は、加算金を徴収する場合において、補助事業者等の納付した金額が返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。
3 市長は、補助事業者等の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。
(令4告示144・一部改正)
(延滞金)
第18条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
2 前条第2項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。
3 市長は、補助事業者等の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(令4告示144・一部改正)
3 別表に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者並びにそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めるものとする。
4 再停止の処分を受けた補助事業者等の交付停止期間は、別表に定める停止期間の2倍の期間とする。
(令4告示144・一部改正)
(報告及び調査)
第20条 市長は、補助金交付に関し必要があると認めるときは、補助事業者等に報告を求め、又は実地に調査することができる。
3 市長は、前2項の規定により、補助事業者等に報告を求め、又は実地調査を行った上で、補助事業の遂行状況等が交付決定の内容と著しく相違が見られる場合は、改善内容を明示して補助事業者等に指導を行うものとする。
4 市長は、前項の指導を行ったにもかかわらず、改善の兆しが見えない補助事業者等に対しては、補助金交付の取消しの処分を行うものとする。
(令4告示144・一部改正)
(協力事項)
第21条 補助対象者は、市長が求めたときは次に掲げる事項に協力する。
(1) 成果に関する資料の作成
(2) 市が主催する成果報告会等に際しての、資料作成、出席及び発表
(3) 補助事業及び補助金の評価に係る資料の作成、情報の提供並びにアンケート及びヒアリングへの対応
(所管)
第22条 この事業の事務は、社会教育課において所掌する。
(その他)
第23条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(失効規定)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。
(令6告示151・一部改正)
附則(令和4年3月31日告示第144号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第151号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年9月11日告示第313号)
この告示は、公表の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第19条関係)
措置要件 | 交付停止期間 |
偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月 |
補助金等の他の用途への使用があったとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月 |
補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月 |
事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)。 | 処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月 |
(令4告示144・令6告示313・一部改正)
(令4告示144・一部改正)
(令4告示144・一部改正)
(令4告示144・令6告示313・一部改正)
(令4告示144・令6告示313・一部改正)
(令4告示144・一部改正)
(令4告示144・令6告示313・一部改正)
(令4告示144・一部改正)
(令4告示144・令6告示313・一部改正)
(令4告示144・令6告示313・一部改正)
(令4告示144・令6告示313・一部改正)
(令4告示144・一部改正)
(令4告示144・一部改正)
(令4告示144・令6告示313・一部改正)
(令4告示144・一部改正)
(令4告示144・令6告示313・一部改正)