○佐渡市多子世帯出産成長祝金の支給に関する条例施行規則
令和3年6月30日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市多子世帯出産成長祝金の支給に関する条例(令和3年佐渡市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(1) 出生時 対象児童1人につき20万円
(2) 満6歳時 対象児童1人につき40万円
(3) 満12歳時 対象児童1人につき50万円
(4) 満15歳時 対象児童1人につき80万円
(令7規則5・一部改正)
2 成長祝金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長の定める期間内に必要書類を提出しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、市長が特別の事情があると認めるときは、別に申請の期限を設けることができる。
5 市長は、前項の規定により支給を決定したときは、申請者に対し、支給決定の日から30日以内に、申請者が指定する口座へ振り込むものとする。
(令7規則5・旧第6条繰上・一部改正)
(支給対象者からの除外)
第5条 市長は、成長祝金の申請を行う前又は申請中に対象児童が死亡したときは、成長祝金を支給しない。
(令7規則5・旧第7条繰上・一部改正)
(1) 支給対象者が転出したとき。
(2) 支給対象者が対象児童を監護していないことが判明したとき。
(令5規則8・一部改正、令7規則5・旧第8条繰上・一部改正)
(成長祝金の返還)
第7条 前条の規定により成長祝金の返還を通知された申請者は、市長が定める期限までにこれを返還しなければならない。
(令7規則5・旧第9条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月2日から適用する。
附則(令和4年3月31日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月28日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月21日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年10月1日から適用する。
(令4規則7・全改、令7規則5・一部改正)
(令7規則5・一部改正)
(令7規則5・一部改正)