○佐渡市行政組織条例
令和3年12月21日
条例第34号
佐渡市行政組織条例(令和元年佐渡市条例第1号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、同項に規定する内部組織として、次に掲げる部を設けるものとする。
総務部
企画部
財務部
市民生活部
社会福祉部
地域振興部
農林水産部
観光文化スポーツ部
建設部
(令4条例31・令6条例44・一部改正)
(分掌事務)
第2条 前条に規定する部の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
総務部
(1) 市議会に関すること。
(2) 文書及び法規に関すること。
(3) 統計に関すること。
(4) 職員の人事、給与、研修及び福利厚生に関すること。
(5) 行政改革に関すること。
(6) 情報管理に関すること。
(7) 情報政策に関すること。
(8) 広報及び広聴に関すること。
(9) 防災及び防犯対策に関すること。
(10) 交通安全対策に関すること。
(11) 市民センターに関すること。
(12) 他の所管に属さない事項に関すること。
企画部
(1) 市行政の施策の企画及び調整に関すること。
(2) 秘書及び渉外に関すること。
(3) 地域交通、航路及び空路に関すること。
財務部
(1) 予算その他財政に関すること。
(2) 工事の入札、契約及び検査に関すること。
(3) 財産管理に関すること。
(4) 税に関すること。
市民生活部
(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
(2) 人権啓発に関すること。
(3) 国民健康保険に関すること。
(4) 国民年金に関すること。
(5) 後期高齢者医療に関すること。
(6) 消費者行政に関すること。
(7) 保健及び健康増進に関すること。
(8) 地域医療に関すること。
(9) 医療従事者確保に関すること。
(10) 衛生に関すること。
(11) 環境保全に関すること。
(12) 廃棄物の処理及び清掃に関すること。
社会福祉部
(1) 社会福祉に関すること。
(2) 高齢者福祉に関すること。
(3) 介護保険に関すること。
地域振興部
(1) 地域振興に関すること。
(2) UIターンの促進に関すること。
(3) 企業誘致に関すること。
(4) 商工業振興に関すること。
農林水産部
(1) 農業振興に関すること。
(2) 林業振興に関すること。
(3) 水産振興に関すること。
(4) 生物多様性に関すること。
観光文化スポーツ部
(1) 観光振興に関すること。
(2) 世界遺産に関すること。
(3) 文化に関すること。
(4) スポーツに関すること。
建設部
(1) 道路及び橋梁に関すること。
(2) 河川その他土木に関すること。
(3) 公営住宅等に関すること。
(4) 都市計画に関すること。
(5) 公用及び公共施設の建築に関すること。
(6) 公共用地の取得に関すること。
(7) 公園緑地に関すること。
(令4条例31・令6条例44・令7条例45・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(佐渡市支所及び出張所設置条例の一部を改正する条例)
2 佐渡市支所及び出張所設置条例(平成16年佐渡市条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐渡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例)
3 佐渡市職員の給与に関する条例(平成16年佐渡市条例第56号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年12月26日条例第31号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月25日条例第44号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月22日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に市長がした許可、承認、委嘱、任命等の処分その他の行為のうち現にその効力を有するもので、施行日以後において教育委員会が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、教育委員会がした許可、承認、委嘱、任命等の処分その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の際現に市長に対してされている申請、届出その他の行為で、施行日以後において教育委員会が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、教育委員会に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
(佐渡市公告式条例の一部改正)
4 佐渡市公告式条例(平成16年佐渡市条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐渡市職員定数条例の一部改正)
5 佐渡市職員定数条例(平成16年佐渡市条例第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐渡市職員の給与に関する条例の一部改正)
6 佐渡市職員の給与に関する条例(平成16年佐渡市条例第56号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐渡市保育園使用料徴収条例の一部改正)
7 佐渡市保育園使用料徴収条例(平成16年佐渡市条例第194号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐渡市へき地保育園条例の一部改正)
8 佐渡市へき地保育園条例(平成16年佐渡市条例第196号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐渡市児童遊園条例の一部改正)
9 佐渡市児童遊園条例(平成16年佐渡市条例第197号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐渡市母子生活支援施設条例の一部改正)
10 佐渡市母子生活支援施設条例(平成16年佐渡市条例第201号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐渡市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例の一部改正)
11 佐渡市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成16年佐渡市条例第202号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐渡市子どもの医療費助成に関する条例の一部改正)
12 佐渡市子どもの医療費助成に関する条例(平成16年佐渡市条例第224号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐渡市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例の一部改正)
13 佐渡市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例(平成16年佐渡市条例第228号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐渡市消防本部及び消防署の設置等に関する条例の一部改正)
14 佐渡市消防本部及び消防署の設置等に関する条例(平成16年佐渡市条例第305号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐渡市児童館の設置及び管理に関する条例の一部改正)
15 佐渡市児童館の設置及び管理に関する条例(平成18年佐渡市条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐渡市保育園の設置及び管理に関する条例の一部改正)
16 佐渡市保育園の設置及び管理に関する条例(平成20年佐渡市条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐渡市緊急情報通信施設設置条例の一部改正)
17 佐渡市緊急情報通信施設設置条例(平成24年佐渡市条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐渡市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正)
18 佐渡市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年佐渡市条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐渡市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正)
19 佐渡市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年佐渡市条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐渡市いじめ問題対策連絡協議会等条例の一部改正)
20 佐渡市いじめ問題対策連絡協議会等条例(平成26年佐渡市条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐渡市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正)
21 佐渡市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年佐渡市条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐渡市子ども若者相談センターの設置及び管理に関する条例の一部改正)
22 佐渡市子ども若者相談センターの設置及び管理に関する条例(平成29年佐渡市条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐渡市子ども未来応援基金条例の一部改正)
23 佐渡市子ども未来応援基金条例(平成30年佐渡市条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐渡市多子世帯出産成長祝金の支給に関する条例の一部改正)
24 佐渡市多子世帯出産成長祝金の支給に関する条例(令和3年佐渡市条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐渡市認定こども園条例の一部改正)
25 佐渡市認定こども園条例(令和3年佐渡市条例第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐渡市子どもが元気な佐渡が島(たからじま)条例の一部改正)
26 佐渡市子どもが元気な佐渡が島(たからじま)条例(令和4年佐渡市条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐渡市電気自動車等用急速充電器の設置及び管理に関する条例の一部改正)
27 佐渡市電気自動車等用急速充電器の設置及び管理に関する条例(令和5年佐渡市条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略