○佐渡市子どもが元気な佐渡が島(たからじま)条例施行規則

令和4年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市子どもが元気な佐渡が島(たからじま)条例(令和4年佐渡市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(保護者の責務)

第2条 条例第4条に定める保護者の責務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第3条に定める基本理念にのっとり、子どもの最善の利益を第一に考えるとともに、無条件の愛情をもち、発達段階に応じた養育に努めるものとする。

(2) 保護者は、子どもが豊かな人間性を育む基礎となる基本的な生活習慣及び社会規範の定着を図るとともに、家庭が子どもの人格形成に大きな役割を果たすことを自覚し、心身ともに安らぎ、子どものよりどころとなる家庭環境づくりに努めるものとする。

(3) 保護者は、集団生活を通して子どもの社会性が育まれるよう、地域や学校等と連携を図ることに努めるものとする。

(市民等の責務)

第3条 条例第4条に定める市民等の責務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第3条に定める基本理念にのっとり、地域は子どもが豊かな人間性を育む貴重な共生の場であることから、一人一人の言動が子どもに大きな影響を与えることを認識し、子どもから信頼されるよう自らを省みるとともに、子どもへの支援に関する施策及び取組に協力するよう努めるものとする。

(2) 市民等は、地域社会全体で子どもやその保護者に愛情をもって育み、見守り、互いに成長しあうよう積極的に関わり、子育てする保護者に対する支援及び子育ての補完の機能を発揮するよう努めるものとする。

(学校等の責務)

第4条 条例第4条に定める学校等の責務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第3条に定める基本理念にのっとり、子どもが集団生活を通し、確かな学力の定着、豊かな人間性の育成及び健康、体力の増進を柱とし、子どもがその成長及び発達に応じ、主体的に学び、育ち、生きる力を育成するよう努めるものとする。

(2) 学校等は、保護者及び市民等との連携を積極的に図り、子どもへの必要な支援に努めるものとする。

(事業者の責務)

第5条 条例第4条に定める事業者の責務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第3条に定める基本理念にのっとり、その活動が子どもの育成及び社会に与える影響を考慮し、子どもの健やかな成長を支援する活動を行うとともに、市民等及び学校等並びに市が行う子育て支援に関する活動に協力するよう努めるものとする。

(2) 事業者は、事業所で働く保護者が子どもと関わりを深め、仕事と子育ての両立を可能にすることができるよう配慮するものとする。

(市の責務)

第6条 条例第4条に定める市の責務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第3条に定める基本理念にのっとり、第7条から第11条までに定める支援等を実施するよう努めるものとする。

(2) 市は、保護者、市民等、学校等及び事業者がその責務を果たすよう、協働し支援するものとする。

(子どもへの支援)

第7条 市は、子どもが健やかに成長するため、成長段階に応じた最善の教育と保育を提供し、安全で安心な環境づくりに努めるとともに、子どもが社会の一員として自立していくことにつながる施策を講じるものとする。

2 市は、障害のある子どもが健やかに成長するために必要な施策を講じるものとする。

3 市は、言葉の遅れや発達障害等の兆しが認められる子どもに対し、二次障害が生じる前に、適切な療育の機会を保障し、その親へのケアと理解を促し、言語療法等の専門的ケアを迅速に始められるよう、必要な措置を講じるものとする。

4 市は、虐待のないまちを目指し、子どもの虐待予防及び早期発見その他子どもの虐待をなくすために必要な施策を講じるものとする。

5 市は、虐待を受けている子ども又はそのおそれがある子どもに対し、決して尊い命が奪われることがないよう、一人一人に寄り添った迅速な対応を行うとともに、保護者への適切な支援を行うなど、必要な策を講じるものとする。

6 市は、子どもが健やかに成長するため、安心で安全な活動ができる場所を整え、成長段階に応じた質の高い教育環境の整備を講じるものとする。

7 市は、子どもが健やかに成長するため、自然や文化芸術に親しむことのできる機会の確保、スポーツの振興その他必要な施策を講じるものとする。

8 市は、保護者、市民等、学校等及び事業者と連携し、いじめ及び体罰から子どもを守るために必要な施策を講じるものとする。

9 市は、保護者、市民等、学校等及び事業者と連携し、不登校及びひきこもりに関する問題解決のために必要な施策を講じるものとする。

10 市は、家庭の経済状況によって子どもの将来が左右されることのないよう、子どもが健やかに成長するための環境整備に必要な施策を講じるものとする。

11 市は、全ての子どもに対し、その状況に応じた適切な支援を行い、子どもの明るい未来の実現のため、最善の策を講じるものとする。

(子育て家庭への支援)

第8条 市は、保護者が子育てに対し負担感や孤立感を感じることなく、安心した妊娠、出産ができる環境づくりに努めるとともに、親として成長することにつながる施策を講じるものとする。

2 市は、保護者、市民等、学校等及び事業者と連携し、家庭環境に応じ、子どもが安心して生活することができるための支援を行うこととする。

3 市は、市民が安心して子どもを産み育て、子どもが健やかに成長するため、妊娠、出産及びその後の子育てにおける様々な段階及び状況に応じた施策を講じるものとする。

4 市は、男性の育児休暇取得率が向上するよう努め、家族がゆとりをもち、楽しみながら子育てできるよう必要な施策を講じるものとする。

(相談支援体制の整備等)

第9条 市は、乳幼児期から大人になるまでの一貫した相談支援体制の充実を図るため、保健師や子ども若者相談センターにおける子どもや子育てに関する相談体制の強化に加え、地域等での身近な相談体制を構築するものとする。

2 市は、子どもが抱える様々な悩みに対し、子ども自身が相談できる機会を確保するために必要な施策を講じるものとする。

3 市は、子どもの相談に関わる事案について、児童相談所及び学校等と連携を図り、適切な対応を行うものとする。

(情報提供)

第10条 保護者、市民等、学校等、事業者及び市は、自らが行う子育て支援に関する取組や施策について、子ども自身が理解を深め、自分の意見を形成するために必要な情報を、分かりやすく伝えるよう努めるものとする。

2 市は、子育て支援に関する施策について、保護者、市民等、学校等及び事業者の関心及び理解を深めるために必要な広報及び啓発を行うものとする。

(社会参加の促進)

第11条 市は、子どもが社会の一員として自分の考えや意見を表明するなど、社会に参加する機会を設けるよう努めるものとする。

2 保護者、市民等、学校等、事業者及び市は、子どもの社会参加を促進するため、子どもの考えや意見を尊重するとともに、子どもの主体的な社会活動を支援するよう努めるものとする。

(調査研究)

第12条 市は、施策の推進に関し、必要に応じて調査及び研究を行うものとする。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

佐渡市子どもが元気な佐渡が島(たからじま)条例施行規則

令和4年3月31日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)