○佐渡市職員の在宅勤務に関する規程
令和4年5月2日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この訓令は、在宅勤務の実施に関し、他に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 在宅勤務 職員が、この訓令に定めるところにより、現にその居住する住宅その他在勤公署以外の場所であって市長が適当と認める場所において勤務することをいう。
(2) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(同法第22条の3第4項の規定により臨時の職に関して臨時的に任用される者を除く。)をいう。
(対象職員)
第3条 在宅勤務を行うことができる職員は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 中学校就学前の子を養育する職員
(2) 佐渡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年佐渡市条例第46号)第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員
(3) 妊娠中の職員
(4) 感染症の影響により、所属長から自宅待機を命じられた職員
(5) 自身の傷病等により、外出又は出勤が困難と認められる職員
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める職員
2 在宅勤務を希望する職員は、在宅勤務申請書(様式第1号)に必要事項を記入の上、所属長に提出するものとする。
3 所属長は、前項の申請があった場合において、公務に支障がないと認めるときは、これを承認し、総務課長に提出するものとする。
4 総務課長及び所属長は、業務上その他の事由により、前項による在宅勤務の承認を取り消すことができる。
(服務規律)
第4条 在宅勤務に従事する職員(以下「在宅勤務者」という。)は、佐渡市職員服務規程(平成16年佐渡市訓令第24号。(以下「服務規程」という。))及び佐渡市情報セキュリティポリシー(以下「セキュリティポリシー」という。)に定めるもののほか、次に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 在宅勤務の際に所定の手続に従って持ち出した市の情報及び作成した成果物を第三者が閲覧、コピー等をしないよう最大の注意を払うこと。
(2) 在宅勤務中は職務に専念すること。
(3) 第1号に定める情報及び成果物は紛失、毀損しないように丁寧に取り扱い、セキュリティポリシーに準じた確実な方法で保管・管理しなければならないこと。
(4) 在宅勤務の実施に当たっては、市の情報の取扱いに関し、セキュリティポリシー及び関連規程を遵守すること。
(勤務時間等)
第5条 在宅勤務の勤務時間及び休憩時間については、服務規程第5条第1項の定めるところによる。ただし、育児、介護その他の事情がある職員は、勤務時間変更命令簿(様式第2号)により、所属長の承認を受け、午前5時から午後10時までの間で7時間45分の勤務時間を割り振ることができる。
(休日)
第6条 在宅勤務者の休日については、佐渡市の休日を定める条例(平成16年佐渡市条例第2号)の定めるところによる。
(時間外及び休日勤務等)
第7条 在宅勤務者の時間外勤務、休日勤務及び深夜勤務は、原則禁止とする。
(業務の開始及び終了の報告)
第8条 在宅勤務者は、勤務の開始及び終了について、電話又は電子メールのいずれかの方法により所属長へ報告しなければならない。
(実施報告)
第9条 在宅勤務者は、在宅勤務を実施したときは、在宅勤務実施報告書(様式第3号)により、所属長に対し、週単位で実施報告をしなければならない。
(在宅勤務時の連絡体制)
第10条 在宅勤務時における連絡体制は、次のとおりとする。
(1) 事故・トラブル発生時には速やかに所属長に連絡すること。なお、所属長が不在時は所属長が指名した代理の者に連絡すること。
(2) 前号の所属長又は代理の者に連絡がとれない場合は、総務課へ連絡すること。
(3) 職員への緊急連絡事項が生じた場合、在宅勤務者へは所属長が連絡すること。なお、在宅勤務者は不測の事態が生じた場合に確実に連絡がとれる方法をあらかじめ所属長に連絡しておくこと。
(4) 情報通信機器に不具合が生じ、緊急を要する場合は総務課へ連絡をとり指示を受けること。
(5) その他緊急連絡の必要が生じた場合は、前各号に準じて判断し対応すること。
2 回覧物等で重要と思われるものは、電子メール等で在宅勤務者へ連絡すること。なお、情報連絡の担当者は、あらかじめ所属内で決めておくこと。
(費用負担)
第11条 次に掲げる費用は、在宅勤務者の負担とする。
(1) インターネット回線及びプロバイダ利用に係る初期費用、利用料金等
(2) 在宅勤務に要する自宅等の光熱水費
(3) 在宅勤務の報告等に要する電話料及び電子メール等の通信費
(4) 在宅勤務場所の環境整備に要する費用
(5) 前各号に掲げるもののほか、市が負担することが適当でない費用
(情報通信機器・ソフトウェア等の貸与等)
第12条 市は、在宅勤務者が業務に必要とするパソコン等の情報通信機器、ソフトウェア及びこれに類する物を貸与する。なお、当該パソコンに市の許可を受けずにソフトウェアをインストールしてはならない。
2 市は、在宅勤務者が所有する機器を利用させることができる。この場合、セキュリティポリシーを満たした場合に限るものとする。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、在宅勤務の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和4年5月2日から施行する。