○佐渡市農業委員会の委員等の報酬の加算額に関する規則
令和6年3月28日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年佐渡市条例第50号)第2条第1項の規定に基づき、佐渡市農業委員会(以下「委員会」という。)の会長、会長職務代理者、部会長、委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の報酬のうち、市長が別に定める額(以下「加算報酬」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(加算報酬の財源)
第2条 加算報酬は、農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)のうち委員等の実績に応じた交付金を財源とし、旅費等報酬以外の経費を除いた額(以下「加算報酬の財源に相当する額」という。)とする。
(加算報酬の額)
第3条 委員等の加算報酬の額は、次に掲げる額を合算した額とする。
(1) 加算報酬の財源に相当する額の3割に相当する額を、総加算報酬支給委員等の人数で除して得た額
算定式 加算報酬の財源に相当する額の3割に相当する額÷総加算報酬支給委員等の人数
(2) 加算報酬の財源に相当する額の7割に相当する額を、委員等の活動日数に応じて算定した額
算定式 加算報酬の財源に相当する額の7割に相当する額×当該委員等の活動日数÷委員等の総活動日数
2 前項各号の規定により算定した額に1円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。この場合において、全ての委員等の加算報酬の額の合計額と加算報酬の財源に相当する額との間に差額を生じたときは、最も高額な加算報酬が支給される委員等の当該加算報酬の額を加減して調整するものとする。
3 委員等の年度内の月当たりの平均活動日数が1日未満である場合は、当該委員等には加算報酬を支給しない。
4 交付金が本市に交付されない場合は、その年度における委員等の加算報酬は、支給しない。
(支給対象活動及び活動実績の報告)
第4条 加算報酬の支給の対象となる活動は、次に掲げる活動とし、委員等は、活動を行った日の属する月の翌月5日までに、農業委員会活動記録簿(一般社団法人全国農業会議所発行)を委員会の会長に報告するものとする。
(1) 担い手への農地の集積・集約化の推進活動
(2) 遊休農地の発生防止・解消活動
(3) 農地中間管理機構との連携活動
(4) 新規参入の促進活動
(5) 前各号に掲げる活動に必要な会議その他農地利用の最適化に必要な活動
(加算報酬の支給時期等)
第5条 加算報酬は、当該年度の交付金の額の確定後に一括して支給するものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、加算報酬の支給方法等に関して必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、この規則の施行の日以後に支給する加算報酬について適用する。