○佐渡市社会福祉事業等に関する職員の出向規則

令和6年3月28日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市内の社会福祉法人等(以下「出向元」という。)から佐渡市の社会福祉事業等の推進に関し、職員の出向を受け入れる場合の取扱いについて、佐渡市会計年度任用職員の給与等に関する条例に定めるもののほか、同条例第24条に規定する委任事項として、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 市長は、出向元から佐渡市の社会福祉事業等(社会福祉、高齢福祉、児童福祉、母子福祉)に従事する職員(以下「出向職員」という。)の出向を受入れることができる。

(出向の目的)

第3条 出向職員が市の福祉政策に携わることで、市と出向元が連携して社会福祉事業等を推進するとともに、職員の人材育成を図ることを目的とする。

(身分)

第4条 出向職員は、出向元で現に有する身分を保有したまま出向するものとし、当該出向期間中、佐渡市にあっては地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用するものとする。

(協定の締結)

第5条 市長と出向元の代表者は、職員の身分及び出向等に関し必要な事項について、市及び出向元との協議の上、協定書を締結するものとする。

(受入期間)

第6条 出向元から職員を受け入れる期間(以下「受入期間」という。)は、6月以上とし、最長3年まで延長することができる。

2 前項の期間は、業務の遂行上特に必要があると認められるときは、出向元と当該期間の延長について協議し、5年を限度として期間を延長することができる。

(給与及び経費負担等)

第7条 出向職員に対する給与、社会保険及び経費負担等については、市及び出向元との協議の上、これを定めるものとする。

2 市の業務における出張等に関する費用は市が負担する。

(勤務時間等)

第8条 出向職員の勤務時間、休憩時間、休日及び年次有給休暇等の勤務条件については、市及び出向元との協議の上、これを定めるものとする。

(災害補償)

第9条 出向職員が市の業務上又は通勤途上において死傷し、又は疾病にかかった場合の災害補償は、出向元の規定に基づき出向元が処理するものとする。

(守秘義務)

第10条 出向職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

佐渡市社会福祉事業等に関する職員の出向規則

令和6年3月28日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)