○令和6年能登半島地震に伴う災害により被災した被保険者に係る佐渡市国民健康保険税減免要綱
令和6年2月20日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この告示は、令和6年能登半島地震(以下「地震」という。)に伴う災害により被災した被保険者に係る佐渡市国民健康保険税条例(平成16年佐渡市条例第65号。以下「条例」という。)第27条第1項の規定による国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 地震による被害を受けたことにより、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯 全額
(2) 地震による被害を受けたことにより、主たる生計維持者の行方が不明となった世帯 全額
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(4) 地震により主たる生計維持者の居住する住宅に損害を受けた世帯 別表2に定める算定方法により算出された額
(5) 地震による被害を受けたことにより、主たる生計維持者以外の被保険者の行方が不明となった世帯 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額と行方不明者以外の被保険者について算定した保険税額との差額
(減免の対象となる保険税)
第3条 減免の対象となる保険税は、令和5年度及び令和6年度分の保険税であって、令和6年1月17日から令和7年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が定められているもの。
(保険税の減免)
第4条 保険税の減免を受けようとする者は、国民健康保険税減免申請書(令和6年能登半島地震関連減免用)(別記様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請の申請期限は、条例第27条第2項ただし書の規定に基づき、令和7年3月31日までとする。
3 市長は、第1項の申請書を受理した場合において、可否を決定したときは、当該申請者に佐渡市国民健康保険税条例施行規則(平成16年佐渡市規則第58号)第2条に定める国民健康保険税減免承認(不承認)通知書により通知するものとする。この場合において、減免の対象となる保険税が既に納付されているときは、その保険税は還付する。
(軽減世帯の取扱い)
第5条 この告示による保険税の減免は、佐渡市国民健康保険税の減免取扱要綱(平成21年佐渡市訓令第28号)第5条ただし書の規定による「特別な事情」に該当するものとし、同条本文の規定は適用しない。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、令和6年1月1日から適用する。
(失効規定)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた減免申請に係る決定に関しては、同日後も、なおその効力を有する。
別表第1(第2条関係)
【減免額の算定方法】
【第1】で算出した対象保険税額に、【第2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た金額((A×B/C)×(d))
【減免額の計算式】
対象保険税額×減額又は免除の割合=保険税減免額(A×B/C)
【第1】
対象保険税額=A×B/C |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 B:減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
【第2】
前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合(d) |
300万以下であるとき | 全部 |
400万以下であるとき | 10分の8 |
550万以下であるとき | 10分の6 |
750万以下であるとき | 10分の4 |
1,000万以下であるとき | 10分の2 |
(注1) 事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除すること。
(注2) 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項又は地方税法第703条の5の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者保険税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、今回の措置による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わない。
非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算定すること。
ア 【第1】のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いること。
イ 【第2】の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いること。
別表第2(第2条関係)
【減免額の算定方法】
当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額に、【第3】に掲げる損害程度の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
【第3】
損害程度 | 軽減又は免除の割合 |
全壊 | 全部 |
半壊・大規模半壊 | 2分の1 |
床上浸水 ※上記に該当する場合は除く | 2分の1 |
(注) 長期避難世帯(被災者生活再建支援法(平成10年法律66号)第2条第2項ハに該当する世帯をいう。)の主たる生計維持者については、その居住する住宅の損害程度を全壊とみなす。