○佐渡特定地域づくり事業協同組合設立支援補助金交付要綱
令和6年4月30日
告示第205号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第64号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する特定地域づくり事業の実施に当たり、特定地域づくり事業協同組合(以下「組合」という。)を設立しようとする団体に対し、予算の範囲内で交付する補助金の交付に関し、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる団体は、組合(市内に事務所を置くものに限る。)を設立し、法第3条第3項の規定により新潟県知事の認定を受けようとする団体とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げるものに要する経費(補助金の交付決定日以後に着手し、法第3条第3項の規定による新潟県からの特定地域づくり事業協同組合の認定日の前日までに支払を完了しているものに限る。)とする。
(1) 組合設立のために必要な調査及び調整に係る費用
(2) 関係団体との設立準備協議会等の開催費用
(3) 組合設立時の運営体制整備に必要な人材育成費用
(4) 設立認可申請及び登記等の各種手続に要する費用
(5) 組合設立の際に必要となる施設改装並びに設備及びITツールの導入費
(6) 組合設立準備に係る外部アドバイザー等からの専門的支援受入れに係る費用
(7) その他市長が必要と認める経費
2 前項の規定にかかわらず、光熱水費や賃借料などの経常的な経費は対象外とし、人件費については組合設立のために必要な人件費のみを対象とする。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、前条第1項各号に掲げる経費を合算した額とし、400万円を限度とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、佐渡市特定地域づくり事業協同組合設立支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 定款
(2) 事業計画書(初年度及び第2年度分)
(3) 役員の氏名及び住所を記載した書面
(4) 設立趣意書
(5) 設立同意者が全て組合員たる資格を有する人であることを発起人が誓約した書面
(6) 設立同意者がそれぞれ引き受けようとする出資口数を記載した書面
(7) 収支予算書
2 市長は、前項に規定する交付決定をする場合において、この補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付すことができる。
3 市長は、審査の結果、補助金を交付しないと認めるときは、その理由を付して佐渡市特定地域づくり事業協同組合設立支援補助金不交付決定通知書(様式第2号の2)により、申請者に通知する。
(1) 補助対象経費の20パーセント以上の変更
(2) その他特別な事由が生じたことによる大幅な変更
(補助事業の中止又は廃止)
第8条 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止しようとする場合は、佐渡市特定地域づくり事業協同組合設立支援補助金事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(遂行状況の報告等)
第9条 市長は、必要があると認める場合は、補助事業者に対して補助対象事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、事業が完了したときは、事業が完了した日から30日を経過する日又は交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日までに、佐渡市特定地域づくり事業協同組合設立支援補助金事業実績報告書兼請求書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 支出証拠書類の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の支払)
第12条 市長は、前条の規定の規定により補助金の額の確定を通知した後、補助事業者に補助金を交付するものとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、佐渡市財務規則(平成16年佐渡市規則第54号)の第93条の規定により前金払をすることができる。
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(2) 交付決定の内容に違反したとき。
(3) その他法令等に違反したとき。
(4) 本市との補助事業等に関して不正又は虚偽の報告等をしたとき。
3 市長は、前2項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を補助事業者に通知するものとする。
(1) 返還すべき補助金の額
(2) 加算金及び延滞金に関する事項
(3) 納期日
5 市長は、補助事業者が、返還すべき補助金を第3項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。
(消費税及び地方消費税仕入控除額の確定に伴う補助金の返還)
第15条 補助事業者は、補助対象事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助対象事業に係る消費税及び地方消費税仕入控除額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、佐渡市特定地域づくり事業協同組合設立支援補助金に係る消費税及び地方消費税額の確定に伴う報告書(様式第12号)により速やかに、遅くとも補助対象事業完了日の属する年度の翌々年度の5月30日までに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告があったときは、当該報告に係る消費税及び地方消費税仕入控除額の返還を命ずる。
(財産の管理及び処分)
第16条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した設備、機械等(以下「財産」という。)のうち、取得した価格が50万円以上の財産について、一定期間内に処分(目的外使用、売却、譲渡、交換、貸付、担保に供すること及び廃棄することをいう。)しようとするときは、あらかじめ佐渡市特定地域づくり事業協同組合設立支援補助金財産処分承認申請書(様式第13号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
3 補助事業者が財産を処分することにより収入があると認める場合には、その収入の全部又は一部を市に納付しなければならない。
4 補助事業者は、補助対象事業が完了した後も取得した財産を適正に管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(財産処分に係る補助金返還)
第17条 取得財産等の処分に係る補助金の返還額を算定する基準は、別表第1のとおりとする。
(加算金)
第18条 市長は、加算金を徴収する場合において、補助事業者の納付した額が返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。
2 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。
(延滞金)
第19条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
2 前条第1項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。
3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
3 別表第2に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者並びにそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めるものとする。
4 再停止の処分を受けた補助事業者の交付停止期間は、別表第2に定める停止期間の2倍の期間とする。
(所管)
第21条 この事業の事務は、移住交流推進課において所掌する。
(その他)
第22条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(失効規定)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。
別表第1(第17条関係)
補助対象財産処分に係る補助金返還算定基準
区分 | 承認条件 | 返還額 | 備考 | ||
目的外使用 | 補助事業を中止しない場合 | 返還(ただし、備考欄の場合は補助金返還は不要とし、当該財産の状況を報告すること。) | 目的外使用部分に対する残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | 本来の補助目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内で、かつ、補助対象財産の遊休期間内に一時使用する場合は、返還を要しない。 | |
補助事業を中止する場合 | 道路拡張等により取り壊す場合 | 返還 | 財産処分により生じる収益(損失補償金を含む。)に補助率を乗じた金額を返還する。 | 自己の責に帰さない事情等やむを得ないものに限る。 | |
上記以外の場合 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | |||
譲渡 | 有償 | 返還 | 譲渡契約額、残存簿価又は時価評価額のうち最も高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | ||
無償 | 返還(ただし、備考欄の場合は補助金返還は不要とし、当該財産の状況を報告すること。) | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | 処分制限期間の残期間内、補助条件を承継する場合は、返還を要しない。 | ||
交換 | 下取り交換の場合 | 補助対象財産の処分益を新規購入費に充当し、かつ、旧財産の処分制限期間の残期間内、新財産が補助条件を承継すること。 | 新規購入するものは、当初の補助対象財産の要件を備えているものに限る。 | ||
下取り交換以外の場合 | 交換差益額を返還 | 交換差益額に補助率を乗じた金額を返還する。 | 原則、交換により差損が生じない場合に限る。 | ||
貸付け | 有償(遊休期間内の一時貸付け) | 収益について返還、かつ、本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。 | 貸付けにより生じる収益(貸付けによる収入から管理費その他の貸付けに要する費用を差し引いた額)に補助率を乗じた金額を返還する。 | ||
無償(遊休期間内の一時貸付け) | 本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。 | ||||
上記以外の場合 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | |||
担保 | 補助残融資又は補助目的の遂行上必要な融資を受ける場合 | 本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。 | |||
上記以外の場合 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | |||
取壊し、廃棄 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 |
別表第2(第20条関係)
措置要件 | 交付停止期間 |
偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月 |
補助金等の他の用途への使用があったとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月 |
補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月 |
事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)。 | 処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月 |