○佐渡市介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者の指定等に関する要綱

令和6年3月28日

告示第217号

佐渡市介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者の指定等に関する要綱(平成29年佐渡市告示第133号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、佐渡市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年佐渡市告示第99号)に規定する佐渡市訪問介護相当サービス及び佐渡市通所介護相当サービスの指定事業者の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示における用語の意義は、法、施行規則、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙)の例による。

(事業者の指定)

第3条 市長は、法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定の申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の可否を決定し、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。

2 前項の規定により指定する旨の通知を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

3 施行規則第140条の63の7の規定による指定事業者の指定の有効期間は、6年とする。

(指定の拒否)

第4条 市長は、前条に規定する指定事業者の指定について、当該事業者を指定することにより、佐渡市介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他の市における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じると認められる場合においては、これを行わないことができる。

(指定の更新)

第5条 市長は、法第115条の45の6第4項において準用する法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定の更新の申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の更新の可否を決定し、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。

2 前項の規定により指定を更新する旨の通知を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

(変更の届出等)

第6条 施行規則第140条の62の3第2項第4号に規定する変更の届出は、その変更があった日から10日以内に行わなければならない。

2 施行規則第140条の62の3第2項第5号に規定する事業の再開の届出は、その再開した日から10日以内に、行わなければならない。

(指定の取り消し等)

第7条 市長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、その旨を当該指定事業者に通知するものとする。

(事業者情報の提供)

第8条 市長は、第3条から前条までの規定による指定、届出の受理及び指定の取消し等並びに施行規則第140条の62の3第2項第6号の規定による事業の廃止又は休止の届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、当該指定等に係る事業者の情報のうち、次に掲げる事項を都道府県、他市町村、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会、その他の機関に対して提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、及び住所

(3) 指定(更新を含む。)、廃止、休止又は再開の年月日

(4) 事業開始年月日又は停止の期間

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他市長が適当と認める事項

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

佐渡市介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者の指定等に関する要綱

令和6年3月28日 告示第217号

(令和6年4月1日施行)