○佐渡市大学等の交流拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和7年3月31日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市大学等の交流拠点施設の設置及び管理に関する条例(令和7年佐渡市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により、施設の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大学等の交流拠点施設客室利用者名簿(様式第1号)又は佐渡市電子申請システム等により市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、6箇月前まではこれを受け付けないものとする。ただし、施設の管理に支障がないと認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第3条 施設の利用の許可は、大学等の交流拠点施設利用許可書(様式第2号)の送付又は利用確定メール等により交付することとする。

(使用料の減免手続)

第4条 条例第9条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、大学等の交流拠点施設使用料(減額・免除)申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに減免の可否を決定し、大学等の交流拠点施設使用料(減額・免除)決定通知書(様式第4号)又は利用確定メール等により通知するものとする。

(指定管理者による管理)

第5条 条例第11条第1項の規定により、センターの管理を指定管理者に行わせる場合、第2条から第4条及び各種様式において、「市長又は佐渡市長」は「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」とそれぞれ読み替えるものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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佐渡市大学等の交流拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和7年3月31日 規則第19号

(令和7年4月1日施行)