○佐渡市大学等の交流拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則
令和7年3月31日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市大学等の交流拠点施設の設置及び管理に関する条例(令和7年佐渡市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定による申請は、6箇月前まではこれを受け付けないものとする。ただし、施設の管理に支障がないと認めるときは、この限りでない。
(利用の許可)
第3条 施設の利用の許可は、大学等の交流拠点施設利用許可書(様式第2号)の送付又は利用確定メール等により交付することとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。