○佐渡市日本アマチュア秀作美術館の設置及び管理に関する条例施行規則
令和7年3月31日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市日本アマチュア秀作美術館の設置及び管理に関する条例(平成17年佐渡市条例第54号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 使用料の減額又は免除を受けることができる者は、次のとおりとする。
(1) 学習のため入館する市内の小・中学校の児童及び生徒並びにそれらの引率者
(2) 前号に掲げるもののほか、適当と認められる者
(資料の貸出し)
第3条 市長は、特に必要と認めるときは、資料の貸出しを行うことができる。
(資料の寄贈又は委託)
第4条 美術館は、資料の寄贈又は展示委託を受けることができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、佐渡市日本アマチュア秀作美術館条例施行規則(平成22年佐渡市教育委員会規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。