○佐渡市博物館条例施行規則

令和7年3月31日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市博物館条例(平成16年佐渡市条例第139号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(顧問)

第2条 佐渡市博物館(以下「博物館」という。)に顧問を置くことができる。

(学芸員の職務)

第3条 学芸員は、博物館資料の収集、保管、展示及び調査研究その他これに関連する専門的事項を処理する。

(休館日)

第4条 博物館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、館長(佐渡植物園にあっては、園長。以下同じ。)が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、休館日を変更し、又は別に休館日を定めることができる。

(開館時間)

第5条 博物館の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(入館料の減免)

第6条 条例第8条の規定により、入館料を減額し、又は免除できる場合は、次のとおりとする。

(1) 市内の小中学校(佐渡特別支援学校及び佐渡中等教育学校前期課程を含む。)の児童及び生徒が、教育課程に基づく学習活動として観覧し、又は利用する場合

(2) 市内の高等学校(佐渡中等教育学校後期課程を含む。)の生徒が、教育課程に基づく学習活動として観覧し、又は利用する場合

(3) 市又は市の機関が主催する会議等の参加者が、当該市又は市の機関の要請により観覧し、又は利用する場合

(4) 市との友好交流協定等に基づくパス券等を持参し、又は提示して観覧し、又は利用する場合

(5) 心身障害者又は療育手帳保持者及びその介護者が、手帳等を提示して観覧し、又は利用する場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める場合

2 入館料の減額又は免除を受けようとする者は、あらかじめ入館料減額・免除申請書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、館長がその必要がないと認める場合は、これを省略することができる。

(遵守事項)

第7条 博物館の入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 博物館の施設及び展示物を損傷しないこと。

(2) 他人に迷惑をかけないこと。

(3) 博物館職員の管理上の指示に従うこと。

(優待券)

第8条 館長は、適当と認める者に対し、優待券を交付することができる。

2 優待券の交付を受けた者は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(資料の貸出し)

第9条 調査研究のため、館長が特に必要と認めるときは、博物館の資料の貸出しを行うことができる。

(資料の展示委託)

第10条 博物館は、資料の展示委託を受けることができる。

2 資料の展示委託をしようとする者は、館長の承認を得なければならない。

3 資料の展示委託に要する経費は、原則として委託者の負担とする。ただし、特別の事情があるときは、博物館がその全部又は一部を負担することができる。

4 資料の展示委託を受けたときは、受託証を交付する。

(資料の寄贈又は寄託)

第11条 博物館に資料を寄贈又は寄託しようとする者(以下「寄贈者等」という。)は、資料(寄贈・寄託)承認申請書(様式第2号)に現品を添えて館長の承認を受けなければならない。

2 館長は、前項の規定により寄贈者等に対して、資料(寄贈・寄託)承認書(様式第3号)を交付するものとする。

3 資料の寄贈又は寄託に要する経費は、寄贈者等の負担とする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、その経費の全部又は一部を館費によることができる。

(寄託資料の取扱い)

第12条 寄託を受けた資料(以下「寄託資料」という。)は、博物館の一般資料と同一の扱いをするものとする。ただし、第9条の規定により貸出しをするときは、寄託者の承諾を得なければならない。

2 寄託資料が、天災その他の不可抗力によって損失を受けても、市長はその責めを負わない。ただし、博物館の故意又は過失による場合は、この限りでない。

(資料の頒布)

第13条 博物館が、印刷物等の資料を頒布するときは、相当の対価を徴収することができる。

2 前項に規定する有償頒布の額は、その都度館長が定める。

(事務処理)

第14条 館長は、前各条に定めるもののほか、次の事務を処理する。

(1) 所属職員の服務心得に関すること。

(2) 所属職員の休暇、欠勤その他勤務に関すること。

(3) 博物館の運営及び管理の実際に関すること。

(4) 博物館の諸集会行事の実施に関すること。

(5) 前各号に準ずる事項及び軽易な事務処理に関すること。

(博物館協議会)

第15条 条例第10条に規定する博物館協議会(以下「協議会」という。)は、次の事項について協議し、館長に意見を述べるものとする。

(1) 博物館の運営及び事業に関すること。

(2) 博物館の連携活動の推進又は調整に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に必要と認める事項

第16条 協議会に会長及び副会長を置き、協議会の委員の中から互選する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

第17条 協議会は、必要に応じて会長が招集する。

2 協議会は、協議会の委員の半数が出席しなければ開くことはできない。

3 会長は、会議の議長となる。

第18条 協議会に、博物館の効率的な運営及び事業の推進を図るため、専門部会を置くことができる。

第19条 協議会(専門部会を含む。)は、必要があると認めるときは、その会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、館長が市長の承認を得て別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(会議の招集)

2 この規則の施行後、初めて開かれる会議については、第17条第1項の規定にかかわらず、佐渡市長が招集する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、佐渡市博物館条例施行規則(平成16年佐渡市教育委員会規則第44号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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佐渡市博物館条例施行規則

令和7年3月31日 規則第42号

(令和7年4月1日施行)