○佐渡市立学校体育施設開放条例施行規則

令和7年3月31日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市立学校体育施設開放条例(平成19年佐渡市条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により、学校体育施設(以下「体育施設」という。)の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ学校体育施設利用許可(兼減免)申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、あらかじめ校長に教育上の支障の有無を確認しなければならない。

(利用の許可)

第3条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、内容を審査し、利用を許可する場合は、利用許可書を申請者に交付するものとする。

2 利用の許可を受けた者は、体育施設を利用するときに、前項の利用許可書を提示しなければならない。

(使用料の減免手続)

第4条 条例第8条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、第2条第1項の規定による利用許可の申請の際、申請書に必要事項を記入し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前条の申請書の提出があったときは、内容を審査し、減免を許可する場合は、減免決定通知書を申請者に交付するものとする。

(利用状況の報告)

第5条 利用者は、利用活動状況を学校施設開放日誌により市長に報告しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、佐渡市立学校体育施設開放条例施行規則(平成19年佐渡市教育委員会規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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佐渡市立学校体育施設開放条例施行規則

令和7年3月31日 規則第45号

(令和7年4月1日施行)