○佐渡市立学校体育施設開放条例施行規則
令和7年3月31日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市立学校体育施設開放条例(平成19年佐渡市条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、あらかじめ校長に教育上の支障の有無を確認しなければならない。
(利用の許可)
第3条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、内容を審査し、利用を許可する場合は、利用許可書を申請者に交付するものとする。
2 利用の許可を受けた者は、体育施設を利用するときに、前項の利用許可書を提示しなければならない。
2 市長は、前条の申請書の提出があったときは、内容を審査し、減免を許可する場合は、減免決定通知書を申請者に交付するものとする。
(利用状況の報告)
第5条 利用者は、利用活動状況を学校施設開放日誌により市長に報告しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、佐渡市立学校体育施設開放条例施行規則(平成19年佐渡市教育委員会規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。