○佐渡市地域支援事業実施要綱

令和7年3月31日

告示第105号

佐渡市地域支援事業実施要綱(平成18年佐渡市告示第149号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、本市が実施する地域支援事業の各種事業を行うことにより、被保険者が要介護状態等又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)となることを予防し、社会に参加しつつ、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とし、地域における包括的な相談及び支援体制、多様な主体の参画による日常生活の支援体制、在宅医療と介護の連携体制及び認知症高齢者への支援体制の構築等を一体的に推進する。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、佐渡市とする。

2 市は、包括的支援事業(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第1項に規定する包括的支援事業をいう。以下同じ。)の実施について、包括的支援事業の実施に係る方針を示した上で、当該事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができると認められる在宅介護支援センターの設置者(佐渡市社会福祉協議会、社会福祉法人等)、医療法人、当該事業を実施することを目的として設立された民法法人、特定非営利活動法人その他市が適当と認める者に委託することができる。この委託は、包括的支援事業(地域包括支援センターの運営)については、法人に対し、その全てにつき一括して行うものとする。また、包括的支援事業(社会保障充実分)については、地域包括支援センターの設置者以外に委託することができるものとする。なお、委託した場合においても、市と委託先は密に連携を図りつつ、事業を実施するものとする。

3 市は、利用者、サービス内容及び利用料の決定を除き、総合事業について、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の69に定める基準に適合する者(第1号介護予防支援事業(法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業をいう。以下同じ。)については、地域包括支援センターの設置者に限る。)に対して、事業の実施を委託することができる。また、総合事業のうち、サービス・活動事業(法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業をいう。以下同じ。)については、市が事業者を指定して事業を実施することができる。(第1号介護予防支援事業については、居宅要支援被保険者(法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)

4 市は、利用者、サービス内容及び利用料の決定を除き、包括的支援事業以外の地域支援事業の全部又は一部について、在宅介護支援センターの設置者その他市が適当と認める者に対し、その実施を委託することができる。

5 第2から第4項までの受託者に対して市が払う費用の額については、市において柔軟に決定することができる。なお、総合事業については、受託者に対する費用の審査・支払に係る事務を国民健康保険団体連合会に委託することができる。

6 法第13条第3項に規定する住所地特例適用被保険者に対する地域支援事業の実施に関しては、法第115条の45第1項により、当該住所地特例適用被保険者が入所又は入居する施設が所在する市町村(以下「施設所在市町村」という。)が行うものとする。ただし、任意事業については、転居前の市町村(以下「保険者市町村」という。)も行うことができる仕組みとなっており、事業の内容によっては、引き続き、保険者市町村が行うことができる。ただし、任意事業については、転居前の市町村(以下「保険者市町村」という。)も行うことができる仕組みとなっており、事業の内容によっては、引き続き、保険者市町村が行うことができる。

(名称及び所在地)

第3条 包括的支援事業を実施する機関の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

所在地

佐渡中地域包括支援センター

佐渡市畑野甲531番地2

佐渡東地域包括支援センター

佐渡市春日1150番地20

佐渡西地域包括支援センター

佐渡市河原田本町394番地

佐渡南地域包括支援センター

佐渡市羽茂本郷550番地

(事業内容)

第4条 事業内容については、次に掲げるとおりとする。

(1) 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)は、別記1のとおりとする。

(2) 法第115条の46第1項に規定する包括的支援事業(法第115条の45第2項第4号から第6号に掲げる事業を除く)(以下「包括的支援事業(地域包括支援センターの運営)」という。)は、別記2のとおりとする。

(3) 法第115条の46第1項に規定する包括的支援事業(法第115条の45第2項第4号から第6号に掲げる事業に限る。)(以下「包括的支援事業(社会保障充実分)」という。)は、別記3のとおりとする。

(4) 法第115条の45第3項各号に掲げる事業(以下「任意事業」という。)は、別記4のとおりとする。

(設置の届出等)

第5条 第2条第2項の委託を受けた者は、地域包括支援センター(以下「センター」という。)の設置に関する事項を、市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出事項に変更があったとき又は当該センターを廃止したときは、市長に届け出なければならない。

(申請及び決定)

第6条 地域支援事業のうち、次条に規定する利用料を請求する事業及び別記1総合事業又は別記4任意事業の表に規定する次に掲げる事業を利用する者は、市長に申請をしなければならない。

(1) 住宅改修支援事業

(2) 介護用品支給事業

(3) 配食サービス事業

(4) 成年後見制度利用支援事業

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、決定事項を、当該申請をした者に通知するものとする。

(利用料)

第7条 市は、地域支援事業の利用者に対し、介護予防把握事業にかかる費用を除いて、利用料を請求することができる。

(守秘義務)

第8条 センターの設置者(法人である場合は、その役員)若しくはその職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(評価)

第9条 地域支援事業の実施状況及び効果に関する評価は、保険者機能強化推進交付金及び介護保険保険者努力支援交付金に関する指標により、毎年度実施する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別記1 総合事業

1 総論

(1) 目的

総合事業は、認知症や障がいの有無にかかわらず、地域で暮らす全ての高齢者が、自立した生活を送ること、また、そのための活動を選択することができるよう、地域に暮らす高齢者の立場から、市が中心となって、地域住民や医療・介護の専門職を含めた多様な主体の力を組み合わせて実施することにより、地域の高齢者に対する効果的かつ効率的な支援等を行うことを目的としている。

(2) 基本的な考え方

総合事業は、(1)の目的のため、住民主体の活動を含む多様なサービス・活動の充実を図り、高齢者の選択できるサービス・活動を充実し、在宅生活の安心確保を図るとともに、高齢者の社会参加の促進や介護予防に資する事業の充実による要介護・要支援認定に至らない高齢者の増加、効果的なマネジメントと自立支援に向けたサービス・活動の実施による自立の促進や重度化予防の推進を目指すものであり、その基本的な考え方は以下のとおりである。

ア 多様な生活支援の充実

地域住民の主体的な活動を含め、高齢者の日常生活と関わる地域の多様な主体による多様なサービス・活動の充実を図るとともに、これらのサービス・活動にアクセスしやすい環境の整備を進める。

イ 高齢者の社会参加と地域のおける支え合いの体制づくり

高齢者の地域の社会的な活動への参加は、活動を行う高齢者自身の生きがいや介護予防等にもなることを踏まえ、積極的な取組を推進する。

ウ 介護予防の推進

介護予防の推進に当たっては、リハビリテーションの理念を踏まえて、「心身機能」「活動」「参加」のそれぞれの要素にバランスよく働きかけることが重要である。そのため、リハビリテーション専門職等を活かした自立支援に資する取組を推進する。

エ 市、住民等の関係者間における意識の共有と自立支援に向けたサービス等の展開

市、住民等の地域の関係者間で、自立支援・介護予防といった理念、高齢者自らが介護予防に取り組むといった基本的な考え方、地域づくりの方向性等を共有するとともに、多職種によるケアマネジメント支援を行う。

オ 認知症施策との連動

総合事業の実施に当たっては、認知機能が低下した高齢者等が地域とつながりながら継続して自立した日常生活が送れるようにしていくという視点を持つことが重要であり、認知症施策との連動により、多様な日常生活上の支援体制の充実及び強化並びに社会参加の推進を一体的に図っていくことが重要である。なお、認知症施策の推進に当たっては、共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令和5年法律第65号)に定める目的や基本理念等を踏まえること。

カ 地域共生社会の推進

住民主体の支援等を実施するに当たっては、地域のニーズが居宅要支援被保険者等(法第115条の45第1号に規定する居宅要支援被保険者等をいう。以下同じ。)のみに限定されるものではなく、また、多様な人との関わりが高齢者の生活支援にも有効であることから、高齢者以外の障がい者や児童等がともに集える環境づくりを心掛けることが重要である。

2 サービス・活動事業

(1) 目的

居宅要支援被保険者等の社会参加、介護予防及び自立した日常生活のためのニーズに対応するため、介護サービス事業者等が提供する地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条による改正前の法(以下「平成26年改正前法」という。)において全国一律の保険給付として提供されていた介護予防訪問介護及び介護予防通所介護(以下「旧介護予防訪問介護等」という。)に相当する専門的なサービスに加え、地域住民の主体的な活動や高齢者の日常生活と密接に関わる地域の多様な主体による支援等の多様なサービス・活動による支援を行うことを目的とする。

(2) 対象者

ア 居宅要支援被保険者等

イ 事業対象者(居宅要支援被保険者及び省令第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に掲げる様式第1(以下「基本チェックリスト」という。)の記入内容が同基準様式第2に掲げるいずれかの基準に該当する第1号被保険者をいう。以下同じ。)

ウ 継続利用要介護者(法41条第1項に規定する居宅要介護被保険者であって要介護認定を受ける以前から継続的にサービス・活動事業((3)ア①に掲げる従前相当サービス及び(3)ア④に掲げるサービス・活動Cを除く)を利用する者をいう。以下同じ。)

(3) 事業内容

ア 訪問型サービス(法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業をいう。以下同じ。)

① 訪問型従前相当サービス

旧介護予防訪問介護等に相当するものとして、省令第140条の63の6第1号の基準に従い指定事業者が行うもの。

要支援者等の居宅において、介護予防を目的として、訪問介護員等により行われる入浴、排せつ、食事等の身体介護や生活援助を行うものである。また、短時間の身体介護といったサービス内容も含まれる。

② 訪問型サービス・活動A

主に雇用されている労働者により提供される、訪問型従前相当サービスに係る基準よりも緩和した基準によるサービス。

要支援者等の居宅において、介護予防を目的として、主に雇用される労働者(訪問介護員又は一定の研修受講者)が行う生活援助等のサービス。

③ 訪問型サービス・活動B

有償・無償のボランティア等により提供される住民主体による支援

要支援者等の居宅において、介護予防を目的として、主に住民ボランティア等、住民主体の自主活動として行う生活援助等の多様な支援。

④ 訪問型サービス・活動C

高齢者の目標達成のための計画的な支援を短期集中的に行うことにより、介護予防及び自立支援の効果が増大すると認められる者に対し、3月以上6月以下の期間を定めて保健医療に関する専門的な知識を有する者により提供されるサービス。

特に閉じこもり等の心身の状況のために通所による事業への参加が困難で、訪問による介護予防の取り組みが必要と認められる者を対象に、保健・医療専門職がその者の居宅を訪問して、その生活機能に関する問題を総合的に把握、評価し、社会参加を高めるために必要な相談・指導等を実施する短期集中予防サービス。

⑤ 訪問型サービス・活動D

居宅要支援被保険者等に対する移動支援や移送前後の生活支援のみを行うものをいう。

a 通院等をする場合における送迎前後の付き添い支援

b 通所型サービスや一般介護予防事業における送迎を別主体が実施する場合の送迎

イ 通所型サービス(法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業をいう。以下同じ。)

① 通所型従前相当サービス

旧介護予防通所介護等に相当するものとして、省令第140条の63の6第1号の基準に従い指定事業者が行うもの。

要支援者等について、介護予防を目的として、施設に通わせ、当該施設において、一定の期間、入浴、排せつ、食事等の介護等の日常生活上の支援及び機能訓練を行う。

② 通所型サービス・活動A

主に雇用されている労働者により又は労働者とともにボランティアが補助的に加わった形により提供される通所型従前相当サービスに係る基準よりも緩和した基準によるサービス

高齢者の閉じこもり予防や自立支援に資する通所事業。

③ 通所型サービス・活動B

有償・無償のボランティア等により提供される住民主体による支援

住民主体による要支援者等を中心とした定期的な利用が可能な自主的な通いの場づくり。

④ 通所型サービス・活動C

高齢者の目標達成のための計画的な支援を短期集中的に行うことにより、介護予防及び自立支援の効果が増大すると認められる者に対し、3月以上6月以下の期間を定めて保健医療に関する専門的な知識を有する者により提供されるサービス。

個人の活動として行う排泄、入浴、調理、買物、趣味活動等の生活行為に支障のある者を対象に、保健・医療の専門職が、居宅や地域での生活環境を踏まえた適切な評価のための訪問を実施した上で、おおよそ週1回以上、生活行為の改善を目的とした効果的な介護予防プログラムを実施する、短期集中予防サービスである。

ウ その他生活支援サービス(同号ハに規定する第1号通所事業をいう。以下同じ。)

① 栄養改善を目的として要居宅要支援被保険者等に対して配食を行う支援(一人暮らし高齢者に対する見守りとともに行う配食等を含む。)

② 居宅要支援被保険者等が自立した日常生活を営むことができることを目的として、居宅要支援被保険者等に対して、定期的な安否確認及び緊急時の対応を行う支援。(住民ボランティア等が行う訪問による見守り等を含む。)

③ 地域の実情に応じ、居宅要支援被保険者等の介護予防・重度化防止や自立支援に資することを目的として、例えば、訪問型サービス及び通所型サービスの複合的に行うなどの訪問型サービスと通所型サービスに準じる支援

エ 介護予防ケアマネジメント(同号第二に規定する第1号介護予防支援事業をいう。以下同じ。)

(ア) 基本的な考え方

介護予防ケアマネジメントは、地域包括支援センターが居宅要支援被保険者等(居宅要支援被保険者であって、指定介護予防支援又は特例介護予防サービス計画費に係る介護予防支援を受けている者及び継続利用要介護者であって指定居宅介護支援又は特定居宅介護サービス計画費に係る居宅介護支援を受けている者を除く。以下同じ。)に対するアセスメントを行い、その状態や置かれている環境等に応じて、目標を設定し、その達成に向けて介護予防の取組を生活の中に取り入れ、自ら実施及び評価できるよう、また高齢者自身が、地域で自立した生活を送るための活動を継続することにより、心身機能の改善だけではなく、地域の中で生きがいや役割を持って生活できるよう、心身機能・活動・参加の視点を踏まえて居宅要支援被保険者等の多様な選択肢を支援していくころが重要である。

(イ) 事業内容

居宅被支援被保険者等に対し、その介護予防や社会参加の推進を目的として、その心身の状況、置かれている環境等に応じて、その選択に基づき、訪問型サービス、通所型サービス及びその他生活支援サービス並びに一般介護予防、市町村の独自事業及び民間企業等の多様な主体により提供される総合事業に該当しない生活支援サービス等の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う。

オ 高額介護予防サービス費相当事業等

市(住所地特例適用被保険者に対する本事業の実施については、保険者市町村)は、居宅要支援被保険者等が、総合事業を利用するために必要な費用の負担が家計に与える影響を考慮し、総合事業として次に掲げる事業(国保連合会に事業の実施を委託することが可能。)を実施することができる。

① 高額介護予防サービス費相当事業

(ア) 事業内容

法第51条第1項に定める高額介護サービス費及び第61条第1項に定める高額介護予防サービス費(以下「高額介護予防サービス費等」という。)に相当する費用(以下「高額介護予防サービス費等相当費」という。)を居宅要支援被保険者等に対し支払う事業

(イ) 高額介護予防サービス費等相当費の額

高額介護予防サービス費等相当額の額は、政令第22条の2の2及び第29条の2の2に定める高額介護予防サービス費等の額について、指定事業者が実施する訪問型サービス及び通所型サービスに係る利用者負担の額を居宅サービス等の利用者負担の額とみなして計算して得た額から高額介護予防サービス費等として支給すべき額を減じて得た額とする。

② 高額医療合算介護予防サービス費相当事業

(ア) 事業内容

法第51条の2第1項に定める高額医療合算介護サービス費及び第61条の2第1項に定める高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額医療合算介護予防サービス費等」という。)に相当する費用(以下「高額医療合算介護予防サービス費等相当費」という。)を居宅要支援被保険者等に対し支払う事業

(イ) 高額医療合算介護予防サービス費等相当費の額

高額医療合算介護予防サービス費等相当額の額は、政令第22条の3及び第29条の3に定める高額医療合算介護予防サービス費等の額について、指定事業者が実施する訪問型サービス及び通所型サービスに係る利用者負担の額を居宅サービス等の利用者負担の額とみなして計算して得た額から高額医療合算介護予防サービス費等として支給すべき額を減じて得た額とする。

3 一般介護予防事業

(1) 目的

高齢者を年齢や心身の状況等によって分け隔てることなく、住民主体の通いの場を充実させ、人と人とのつながりを通じて、参加者や通いの場が継続的に拡大していくような地域づくりを推進するとともに、地域においてリハビリテーションに関する専門的知見を有する者を活かした自立支援に資する取組を推進し、要介護状態になっても生きがい・役割をもって生活できる地域を構築することにより、介護予防を推進することを目的とする。

(2) 対象者

市の第1号被保険者の全ての者及びその支援のための活動に関わる者を対象に実施するものとするが、住民主体の通いの場に65歳未満の住民が参加し、ともに介護予防に取り組むことを妨げるものではない。

(3) 実施内容

ア 介護予防把握事業

次に掲げる方法等により、地域の実情に応じ、効果的かつ効率的に収集した情報等を活用して、閉じこもり等の何らかの支援を要する者を早期に把握し、住民主体の介護予防活動へつなげる。

① 要介護認定及び要支援認定の担当部局との連携による把握

② 訪問活動を実施している保健部局との連携による把握

③ 医療機関からの情報提供による把握

④ 民生委員等地域住民からの情報提供による把握

⑤ 地域包括支援センターの総合相談支援事業との連携による把握

⑥ 本人、家族等からの相談による把握

⑦ 特定健康診査等の担当部局との連携による把握

⑧ 高齢者保健事業等の担当部局との連携による把握

イ 介護予防普及啓発事業

介護予防に資すると判断した内容を地域の実情に応じて効果的かつ効率的に実施する。なお、実施に際しては、高齢者本人のみならず、家族や現役世代に対する働きかけにより理解を得ることや、様々な関係者が連携し介護予防に取り組む機運を高めていくことも重要。

① 介護予防に資する基本的な知識を普及・啓発するためのパンフレット等の作成及び配布

② 介護予防に資する基本的な知識を普及・啓発するための有識者等による講演会や相談会等の開催

③ 介護予防の普及・啓発に資する運動、栄養、口腔等に係る介護予防教室等の開催

④ 介護予防に関する知識又は情報、各対象者の介護予防事業の実施の記録等を管理するための媒体(介護予防手帳等)の配布

ウ 地域介護予防活動支援事業

年齢や心身の状況等によって高齢者を分け隔てることなく、誰でも一緒に参加することのできる介護予防活動の地域展開を目指して、市が介護予防に資すると判断する住民主体の通いの場等の活動を地域の実情に応じて効果的かつ効率的に支援する。

① 介護予防に関するボランティア等の人材を育成するための研修

② 介護予防に資する多様な地域活動組織の育成及び支援

③ 社会参加活動を通じた介護予防に資する地域活動の実施

エ 一般介護予防事業評価事業

介護保険事業計画において定める目標値の達成状況等の検証を通じ、一般介護予防事業を含め、地域づくりの観点から総合事業全体を評価し、その評価結果に基づき事業全体の改善を図る。

オ 地域リハビリテーション活動支援事業

① 住民への介護予防に関する技術的助言

② 介護職員等(介護サービス事業所に従事する者を含む。)への介護予防に関する技術的助言

③ 地域ケア会議やサービス担当者会議におけるケアマネジメント支援

別記2 包括的支援事業(地域包括支援センターの運営)

1 包括的支援事業(地域包括支援センターの運営)の内容

(1) 地域包括支援センターの運営体制

地域包括支援センター(以下別記2において「センター」という。)は、包括的支援事業(地域包括支援センターの運営)等を実施するため設置される機関であり、センターにおける人員配置基準等については、省令第140条の66各号に定めるもののほか「地域包括支援センターの設置運営について」(平成18年10月18日老計発第1018001号・老振発第1018001号・老老発第1018001号厚生労働省老健局計画課長、振興課長、老人保健課長連名通知)に定めるところによる。

(2) 包括的支援事業(地域包括支援センターの運営)の構成

包括的支援事業(地域包括支援センターの運営)については、次に掲げる事業から構成される。

ア 第1号介護予防支援事業(居宅要支援被保険者に係る者は除く。)

イ 総合相談支援事業(法第115条の45第2項第1号に掲げる事業をいう。以下同じ。)

ウ 権利擁護事業(法第115条の45第2項第2号に掲げる事業をいう。以下同じ。)

エ 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業(法第115条の45第2項第3号に掲げる事業をいう。以下同じ。)

2 包括的支援事業(地域包括支援センターの運営)の事業ごとの内容

(1) 第1号介護予防支援事業(法第115条の45第1項第1号二)

法において、第1号介護予防支援事業(居宅要支援被保険者に係る者を除く。)については、総合事業であり、かつ、法第115条の46第1項に規定する包括的支援事業と位置づけられている。

センターの設置者は、1(1)にいう人員配置基準等を遵守した上で、別記1の2(3)エ介護予防ケアマネジメントの内容に沿って、この事業を実施すること。

(2) 総合相談支援事業(法第115条の45第2項第1号)

ア 目的

総合相談支援事業は、地域の高齢者が住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していくことができるよう、地域における関係者とのネットワークを構築するとともに、高齢者の心身の状況や生活の実態、必要な支援等を幅広く把握し、相談を受け、地域における適切な保健・医療・福祉サービス、機関又は制度の利用につなげる等の支援を行うことを目的とする。

イ 事業内容

① 地域におけるネットワークの構築

センターは、支援を必要とする高齢者を見い出し、保健・医療・福祉サービスをはじめとする適切な支援へのつなぎ、継続的な見守りを行い、更なる問題の発生を防止するため、介護サービス事業者、医療機関、民生委員、高齢者の日常生活支援に関する活動に携わるボランティア等、地域における様々な関係者のネットワークの構築を図る。

② 実態把握

①で構築したネットワークを活用するほか、様々な社会資源との連携、高齢者世帯への戸別訪問、同居していない家族や近隣住民からの情報収集等により、高齢者や家族の状況等についての実態把握を行うものとする。特に、地域から孤立している要介護(支援)者のいる世帯や介護を含めた重層的な課題を抱えている世帯等、支援が必要な世帯を把握し、当該世帯の高齢者や家族への支援につなげることができるように留意するものとする。

③ 総合相談支援

(ア) 初期段階の相談対応

本人、家族、近隣の住民、地域のネットワーク等を通じた様々な相談を受けて、的確な状況把握等を行い、専門的・継続的な関与又は緊急の対応の必要性を判断する。

適切な情報提供を行うことにより相談者自身が解決することができると判断した場合には、相談内容に即したサービス又は制度に関する情報提供、関係機関等の紹介等を行う。

(イ) 継続的・専門的な相談支援

(ア)の対応により、専門的・継続的な関与又は緊急の対応が必要と判断した場合には、より詳細な情報収集を行い、個別の支援計画を策定する。その支援計画に基づき、適切なサービスや制度につなぐとともに、定期的に情報収集を行い、期待された効果の有無を確認する。

④ 家族を介護する者に対する相談支援の留意点

地域における高齢者の在宅生活を支えるに当たっては、介護を行う家族に対する支援も重要である。家族を介護する者が求めている支援としては、相談援助・支援、介護に関する情報や知識・技術の提供、家族介護者同士の支え合いの場の確保、家族介護者に関する周囲の理解の促進などがあり、センターにおいて、家族を介護する者に対する相談支援を実施する場合には、これらのニーズを踏まえ、ヤングケアラーや育児と介護を同時期に担う方などにも配慮しつつ、別記4の任意事業における家族介護支援事業と連携して支援を行う。

⑤ 地域共生社会の観点に立った包括的な支援の実施

複合化・複雑化した課題を抱える個人や世帯に対する適切な支援・対応を行うため、センターを含む相談支援を行う事業者は、相談等を通じて自らが解決に資する支援を行うことが困難な地域生活課題を把握した場合には、必要に応じて適切な支援関係機関につなぐことが努力義務とされている(社会福祉法第106条の2)。

総合相談支援の実施にあたっては、他の相談支援を実施する機関と連携するとともに、必要に応じて引き続き相談者とその世帯が抱える地域課題全体の把握に努めながら相談支援に当たることが望ましい。

ウ 総合相談支援事業の一部委託について

センターの設置者は、あらかじめ地域包括支援センター運営協議会の意見を聞いた上で、市に届け出を行うことにより、総合相談支援事業の一部を、指定居宅介護支援事業者のほか、相談相談支援事業の一部を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる法人であって、老人介護支援センターの設置者、一部事務組合又は広域連合を組織する市町村、医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人その他市が適当と認めるもの(センターの設置者を除く。)に委託することができることとされている(法第115条の47第4項、省令第140条の68の2)

(3) 権利擁護事業(法第115条の45第2項第2号)

ア 目的

地域の住民、民生委員、介護支援専門員等の支援だけでは十分に問題が解決できない、適切なサービス等につながる方法が見つからない等の困難な状況にある高齢者が、地域において尊厳のある生活を維持し、安心して生活を行うことができるよう、専門的・継続的な視点から、高齢者の権利擁護のため必要な支援を行うことを目的とする。

イ 事業内容

地域福祉権利擁護事業、成年後見制度などの権利擁護を目的とするサービスや制度を活用するなど、ニーズに即した適切なサービスや機関につなぎ、適切な支援を提供することにより、高齢者の生活の維持を図る。特に、高齢者の権利擁護の観点からの支援が必要と判断した場合には、次のような諸制度を活用する。

① 成年後見制度の活用促進

成年後見制度を説明するとともに、親族からの申立てが行われるよう支援する。また、申立てを行える親族がないと思われる場合や、親族があっても申立てを行う意思がない場合で、成年後見の利用が必要と認める場合、速やかに佐渡市高齢福祉課に当該高齢者の状況等を報告し、市申立てにつなげる。

② 老人福祉施設等への措置の支援

虐待等の場合で、高齢者を老人福祉施設等へ措置入所させることが必要と判断した場合は、佐渡市高齢福祉課に当該高齢者の状況等を報告し、措置入所を実施する。

③ 高齢者虐待への対応

虐待の事例を把握した場合には、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)等に基づき、速やかに当該高齢者を訪問して状況を確認する等、事例に即した適切な対応をとる。

④ 困難事例への対応

高齢者やその家庭に重層的に課題が存在している場合、高齢者自身が支援を拒否している場合等の困難事例を把握した場合には、センターに配置されている専門職が相互に連携するとともに、センター全体で対応を検討し、必要な支援を行う。

⑤ 消費者被害の防止

訪問販売によるリフォーム業者等による消費者被害を未然に防止するため、消費者センター等と定期的な情報交換を行うとともに、民生委員、介護支援専門員、訪問介護員等に必要な情報提供を行う。

(4) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業(法第115条の45第2項第3号)

ア 目的

高齢者が住みなれた地域で暮らし続けることができるよう、介護支援専門員、主治医、地域の関係機関等の連携、在宅と施設の連携など、地域において、多職種相互の協働等により連携し、個々の高齢者の状況や変化に応じて、包括的かつ継続的に支援していく包括的・継続的ケアマネジメントが重要であり、地域における連携・協働の体制づくりや個々の介護支援専門員に対する支援等を行うことを目的とする。

イ 事業内容

① 包括的・継続的なケア体制の構築

在宅・施設を通じた地域における包括的・継続的なケアを実施するため、医療機関を含めた関係機関との連携体制を構築し、地域の介護支援専門員と関係機関の間の連携を支援する。また、地域の介護支援専門員が、地域における健康づくりや交流促進のためのサークル活動、老人クラブ活動、ボランティア活動など介護保険サービス以外の地域における様々な社会資源を活用できるよう、地域の連携・協力体制を整備する。

② 地域における介護支援専門員のネットワークの活用

地域の介護支援専門員の日常的な業務の円滑な実施を支援するために、介護支援専門員相互の情報交換等を行う場を設定するなど介護支援専門員のネットワークを構築したり、その活用を図る。

③ 日常的個別指導・相談

地域の介護支援専門員の日常的業務の実施に関し、介護支援専門員に対する個別の相談窓口の設置、サービス担当者会議の開催支援、居宅サービス計画、介護予防サービス計画、施設サービス計画の検証等、専門的な見地からの個別指導、相談への対応を行う。また、地域の介護支援専門員の資質向上を図る観点から、必要に応じて、センターの各専門職や関係機関とも連携の上、事例検討会や研修の実施、制度や施策等に関する情報提供等を行う。

④ 支援困難事例等への指導・助言

地域の介護支援専門員が抱える支援困難事例について、適宜、センターの各専門職や地域の関係者、関係機関との連携の下で、具体的な支援方針を検討し、指導・助言等を行う。

別記3 包括的支援事業(社会保障充実分)

1 在宅医療・介護連携推進事業(法第115条の45第2項第4号)

(1) 目的

医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、在宅医療と介護を一体的に提供するために、医療機関と介護事業所等の関係者の連携を推進することを目的とする。

(2) 事業内容

ア 地域の医療・介護の資源の把握

地域の医療機関、介護事業所等の住所、機能等を把握し、これまでに自治体等が把握している情報と合わせて、リスト又はマップを作成する。作成したリスト等は、地域の医療・介護関係者間の連携等に活用する。

イ 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討

地域の医療・介護関係者等が参画する会議を開催し、在宅医療・介護連携の現状の把握と課題の抽出、解決策等の検討を行う。

ウ 切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築推進

地域の医療・介護関係者の協力を得ながら、切れ目なく在宅医療と介護が一体的に提供される体制の構築に向けて必要となる具体的取組を企画・立案する。

エ 在宅医療・介護連携に関する相談支援

地域の在宅医療・介護連携を支援する相談窓口の運営を行うために、在宅医療・介護の連携を支援する人材を配置し、地域の医療・介護関係者、地域包括支援センター等からの、在宅医療・介護連携に関する事項の相談を受け付ける。また、必要に応じて、退院の際の地域の医療関係者と介護関係者の連携の調整や、患者、利用者又は家族の要望を踏まえた、地域の医療機関等・介護事業者相互の紹介を行う。

オ 地域住民への普及啓発

在宅医療・介護連携に関する講演会の開催、パンフレットの作成・配布等により、地域住民の在宅医療・介護連携の理解を促進する。

カ 医療・介護関係者の情報共有の支援

情報共有の手順等を定めた情報共有ツールを整備する等、地域の医療・介護関係者の情報共有を支援する。

キ 医療・介護関係者の研修

地域の医療・介護関係者の連携を実現するために、多職種でのグループワーク等の研修を行う。また、必要に応じて、地域の医療関係者に介護に関する研修、介護関係者に医療に関する研修を行う。

ク 在宅医療・介護連携に関する関係市町村の連携

複数の関係市町村が連携して、広域連携が必要な事項について協議する。

2 生活支援体制整備事業(法第115条の45第2項第5号)

(1) 目的

高齢者の尊厳と自立した日常生活を地域で支えていくためには、総合事業として実施するサービス・活動事業及び一般介護予防事業並びに地域住民を含めた多様な主体による高齢者の自立した生活や介護予防に資する総合事業に該当しない多様な活動又は事業(以下「生活支援・介護予防サービス」という。)について、事業間での連携を図りながら実施することが重要であり、市が中心となって、元気な高齢者をはじめとする多世代の地域住民が参加する住民主体の活動団体、地域運営組織、NPO法人、民間企業、協同組合、ボランティア、社会福祉法人、社会福祉協議会、地縁組織、介護サービス施設・事業所、シルバー人材センター、老人クラブ、家政婦(夫)紹介所、商工会、民生委員等の多様な主体による多様な生活支援・介護予防サービスの提供体制を構築し、地域の支え合いの体制づくりを推進していくことを目的とする。

(2) 実施内容

生活支援・介護予防サービスの資源開発やネットワーク構築等のためのコーディネート機能を果たす者(以下「生活支援コーディネーター(地域支え合い支援員)」という。)の配置及び協議体(地域の多様な主体により構成される生活支援・介護予防サービスに関する企画、立案、方針策定等を行う場という。以下同じ。)の設置等を行うことにより、市による、(1)に掲げる多様な主体による多様な生活支援・介護予防サービスの提供体制を構築し、地域の支え合いの体制づくりを推進する。

① 生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)の配置及び協議体の設置

生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)の配置及び協議体の設置については、市町村区域(第1層)及び日常生活圏域(中学校区域等)(第2層)にそれぞれ行うものとする。

② 生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)

ア 業務の目的

次の(ア)から(ウ)までに掲げる内容を目的に、イに掲げる業務(以下「コーディネート業務」という。)を実施する。

(ア) 資源開発(地域に不足する生活支援・介護予防サービスの創出(既存の活動を地域とつなげることを含む。)、生活支援・介護予防サービスの担い手(ボランティア等を含む。)の養

(イ) ネットワーク構築(多様な主体を含む関係者間の情報共有、生活支援・介護予防サービス提供主体間の連携の体制づくり等)

(ウ) ニーズと取組のマッチング(地域の支援ニーズと生活支援・介護予防サービス提供主体の活動のマッチング等)

イ 業務の内容

生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)は、地域住民や多様な主体との対話やネットワークの構築を行うことを通じ、関係者の間で地域の現状や将来像の共有を図るとともに、地域住民や多様な主体ごとの多様な価値判断を尊重しながら地域での共創を推進するため、次の(ア)から(オ)までに掲げるコーディネート業務を実施する。

この際、第1層に配置される者は、(ア)から(エ)までに掲げる業務を中心に実施することとし、第2層に配置されるものは(ア)から(オ)までに掲げる業務を第1層に配置される者と連携を図りながら実施する。

(ア) 高齢者の支援ニーズ・関心事や地域住民を含む多様な主体の活動の状況の情報収集及び可視化

(イ) (ア)を踏まえた、地域住民や多様な主体による生活支援・介護予防サービスの企画・立案、実施方法の検討に係る支援(活動の担い手又は支援者たり得る多様な主体との調整を含む。)

(ウ) 地域住民・多様な主体・市町村の役割(地域住民が主体的に行う内容を含む。)の整理、実施目的の共有のための支援

(エ) 生活支援・介護予防サービスの担い手(ボランティア等を含む。)の養成、組織化、具体的な活動とのマッチング

(オ) 支援ニーズと生活支援・介護予防サービスとのマッチング

ウ 配置先及び必要となる員数

生活支援体制整備事業は、法第115条の46第1項に規定する包括的支援事業であること、また、第1層は市町村の区域、第2層は日常生活圏域としていることを踏まえ、当該区域を担当する地域包括支援センターとの連携を図ることを前提としつつ、適切な配置先を選定する。

また、第1層及び第2層ごとの配置人数等は限定せず、地域の実情に応じて柔軟な配置を可能とする。

エ 資格要件

国において統一的な資格要件を定めてはいないが、生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)は、地域住民の関心事や地域の多様な活動の状況をよく知る者、地域住民による活動の支援について実績のある者、定年退職をして地域づくりに関心をもつ者、医療・介護・福祉の領域を越えた主体との対話のための知見を有する者等、様々な資質等が求められると考えられ、市は事業の目的等に応じたコーディネート業務を適切に実施できる者を選定すること。

また、都道府県又は厚生労働省が実施する研修を修了した者が望ましい。

③ 協議体

ア 目的

生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)が行うコーディネート業務を支援し、多様な主体間の情報共有及び連携・協働による体制整備を推進することを目的とする。

イ 役割

(ア) 生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)の組織的な補完

(イ) 地域ニーズ、既存の地域資源の把握、情報の可視化の推進(実態調査の実施や地域資源マップの作成等)

(ウ) 企画、立案、方針策定を行う場(生活支援・介護予防サービスの担い手養成に係る企画等を含む。)

(エ) 地域づくりにおける意識の統一を図る場

(オ) 情報交換の場、働きかけの場等

ウ 設置主体

設置主体は市であり、協議体の設置・運営については、様々な手段によることを可能とするが、市は設置・運営において必要となる事項について予め要綱等において定めるとともに、生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)や地域包括支援センターとの連携のもと、地域の関係者のネットワーク化を支援すること。

なお、地域の実情に応じた様々なネットワーク化の手法が考えられるため、既に類似の目的を持ったネットワーク会議等が開催されている場合は、その枠組みを活用することも可能である。例えば、既存の地域の住民会議を活用する等、市に事務局をおかないことも考えられ、地域の実情に応じた形で実施が可能である。

エ 構成員

協議体の構成員については、生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)のほか、市、地域包括支援センター等の行政機関、元気な高齢者をはじめとする多世代の地域住民が担い手として参加する住民主体の活動団体、地域運営組織、NPO法人、社会福祉法人、社会福祉協議会、地縁組織、協同組合、民間企業、シルバー人材センター、介護サービス施設・事業所、老人クラブ、家政婦(夫)紹介所、商工会、民生委員等の地域の多様な主体の関係者で構成されることが想定される。

また、介護保険制度以外の制度における事業(子育て支援等の福祉施策のほか地域振興・活性化を目的とする事業等を含む)、民間市場における保険外サービス地域の支え合い活動等の多様な活動との連携を進めることは、生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)のコーディネート業務を補完し、活動の推進や具体化を進める観点から重要であり、配食事業者、移動販売事業者、移動支援団体等、地域の高齢者の生活支援・介護予防に資する活動実績を有する又は参入を予定している民間企業等も参画することが望ましい。

なお、生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)の活動状況に応じ、協議体で取り扱うべき内容や関係者は異なることから、協議体の構成員は固定的である必要はなく、適宜適切な者の参画を促すこと。

④ 住民参画・官民連携推進事業

地域では、総合事業又は高齢者施策としては位置づけられない多様な生活支援・介護予防サービスが、民間企業、協同組合、シルバー人材センター、NPO法人、地域の産業等に携わる団体等の多様な主体(以下④において「地域での活動に取り組む民間企業等」という。)により事業化され、地域における様々な局面で高齢者日常生活を支えている。

生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)及び協議体の活動の活性化を図り、サービス・活動事業をはじめとする地域に置ける生活支援・介護予防サービスの充実を図るためには、地域住民の主体的な活動を進めることに加え、これら活動の補完又は更なる推進を図るため、地域での活動に取り組む民間企業等が有する事業化の知見を活用することや、その活動との連動を深めることが重要である。

このため、市は次に掲げる事業(以下「住民参画・官民連携推進事業」という。)を実施することができる。

ア 生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)が企画するタウンミーティングやワークショップの開催等による、地域住民、医療・介護関係者及び地域での活動に取り組む民間企業等を含む多様な主体が地域課題等の洗い出しや解決策・必要となる事業等の検討を行う場の設置

イ 生活支援・介護予防サービスの企画・立案・プロジェクト化のため、地域での活動に取り組む民間企業等との連携・協働のもとで行う地域住民へのインタビュー、マーケティング、デザイン(既存事業の見直し等を含む。)等の実施(生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)や協議体に助言を行うための人材の配置や民間企業等への委託等を含む。)

ウ ア及びイの結果等を踏まえ、地域での活動に取り組む民間企業等と地域住民の連携・協働のもとで行う生活支援・介護予防サービスの実装のための試行的実施に係る支援(総合事業として本格運用するまで又は民間企業等と地域住民の協働のもとで当該事業が自走することができるまでの期間における事業費の補助を含む。)

⑤ 就労的活動支援コーディネーター(就労的活動支援員)の配置

市は、役割ある形での高齢者の社会参加等を促進するため、生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)のほか、就労的活動支援コーディネーター(就労的活動支援員)を配置することができる。

ア 活動内容

就労的活動の場を提供できる民間企業・団体等と就労的活動の取組を実施したい事業者等とをマッチングし、高齢者個人の特性や希望に合った活動をコーディネートすることにより、役割がある形での高齢者の社会参加等を促進する。

イ 配置

配置先や市町村ごとの配置人数等は限定せず、地域の実情に応じた多様な配置を可能とする。

ウ 資格要件

地域の産業に精通している者又は中間支援を行う団体等であって、地域でコーディネート機能を適切に担うことができる者とする。

なお、高齢者の就労的活動の充実には、当該活動と地域の第1次産業や製造・流通・販売・サービス業等の民間企業等による活動との連携が期待されることから、こうした活動に知見のある者を配置することも効果的と考えられる。

3 認知症総合支援事業(法第115条の45第2項第6号)

(1) 認知症初期集中支援推進事業

ア 目的

認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続けられるために、認知症の人やその家族に早期に関わる「認知症初期集中支援チーム」(以下「支援チーム」という。)を配置し、早期診断・早期対応に向けた支援体制を構築することを目的とする。

イ 事業内容

(ア) 実施体制

a 支援チームの配置と役割

支援チームは、市、地域包括支援センター、認知症疾患医療センターを含む医療機関に配置することとし、認知症に係る専門的な知識・技能を有する医師の指導の下、複数の専門職が家族の訴え等により認知症が疑われる人や認知症の人(以下「訪問支援対象者」という。)及びその家族を訪問、観察・評価、家族支援等の初期の支援を包括的、集中的に行い、自立生活のサポートを行うものとする。また、地域包括支援センター職員、市保健師、かかりつけ医、かかりつけ歯科医、認知症サポート医、認知症に係る専門的な知識・技能を有する医師、認知症疾患医療センター職員、介護事業者との連携を常に意識し、情報が共有できる仕組みを確保する。

b 認知症初期集中支援チーム員の構成

認知症初期集中支援チーム員(以下「チーム員」という。)は、以下の①を満たす専門職2名以上、②を満たす専門医((ウ)b④において単に「専門医」という。)1名の計3名以上の専門職にて編成する。

① 以下の要件を全て満たす者2名以上とする。

・ 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、精神保健福祉士、介護支援専門員又はこれらに準ずる者であり、かつ、認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有する者

・ 認知症ケアや住宅ケアの実務・相談業務等に3年以上携わった経験がある者

また、チーム員は国が別途定める「認知症初期集中支援チーム員研修」を受講し、必要な知識・技能を修得するものとする。

ただし、やむを得ない場合には、国が定める研修を受講したチーム員が受講内容をチーム内で共有することを条件として、同研修を受講していないチーム員の事業参加も可能とする。

② 専門医は1名とし、認知症サポート医であって、認知症疾患の診断・治療に5年以上従事した経験を有する者とする。

c チーム員の役割

bの①を満たす専門職は、目的を果たすために訪問支援対象者の認知症の包括的観察・評価に基づく初期集中支援を行うために訪問活動等を行う。

bの②を満たす専門医は、他のチーム員をバックアップし、認知症に関して専門的見識から指導・助言等を行う。また、必要に応じてチーム員とともに訪問し相談に応需する。

なお、訪問する場合のチーム員数は、初回の観察・評価の訪問は原則として医療系職員と介護系職員それぞれ1名以上の計2名以上で訪問する。

d 認知症初期集中支援チーム検討委員会の設置等

市は、実施主体として、以下の体制を講じる。

① 医療・保健・福祉に携わる関係者等から構成される「認知症初期集中支援チーム検討委員会」(以下「検討委員会」という。)を設置するとともに、検討委員会が関係機関・団体と一体的に当該事業を推進していくための合意が得られる場となるよう努める。

② 支援チームと医療関係者との連携を図るため、認知症疾患医療センターや地元医師会との事前協議や主治医(かかりつけ医)に対する連絡票等情報の共有化に向けたツールの作成やそれを用いた地域の連携システムの構築を図る。

(イ) 訪問支援対象者

訪問支援対象者は、原則として、40歳以上で、在宅で生活しており、かつ認知症が疑われる人又は認知症の人で以下のa、bのいずれかの基準に該当する者とする。

a 医療サービス、介護サービスを受けていない者、又は中断している者で以下のいずれかに該当する者

① 認知症疾患の臨床診断を受けていない者

② 継続的な医療サービスを受けていない者

③ 適切な介護サービスに結び付いていない者

④ 介護サービスが中断している者

b 医療サービス、介護サービスを受けているが認知症の行動・心理症状が顕著なため、対応に苦慮している者

(ウ) 事業の実施内容

以下のaからcまでについていずれも実施するものとする。なお、cについては市が自ら実施する。

a 支援チームに関する普及啓発

地域住民や関係機関・団体に対し、支援チームの役割や機能について広報活動や協力依頼を行う等、各地域の実情に応じた取組を行うものとする。

b 認知症初期集中支援の実施

① 訪問支援対象者の把握

訪問支援対象者の把握については、支援チームが地域包括支援センター及び認知症疾患医療センター経由で訪問支援対象者に関する情報を入手できるように配慮すること。チーム員が直接訪問支援対象者に関する情報を知り得た場合においても、地域包括支援センター及び認知症疾患医療センターと情報共有を図る。

② 情報収集及び観察・評価

本人のほか家族等のあらかじめ協力の得られる人が同席できるよう調整を行い、本人の現病歴、既往歴、生活情報等に加え家族の状況等を情報収集するとともに、指定された観察・評価票を用いて、認知症の包括的観察・評価を行う。

③ 初回訪問時の支援

初回訪問時に、認知症の包括的観察・評価、基本的な認知症に関する正しい情報の提供、専門的医療機関への受診や介護保険サービスの利用の効果に関する説明及び訪問支援対象者やその家族の心理的サポートや助言等を行う。

④ 専門医を含めたチーム員会議の開催

初回訪問後、訪問支援対象者毎に、観察・評価内容を総合的に確認し、支援方針、支援内容、支援頻度等を検討するため、専門医も含めたチーム員会議を行う。必要に応じて、訪問支援対象者のかかりつけ医、介護支援専門員、市関係課職員等の参加も依頼する。

⑤ 初期集中支援の実施

医療機関への受診が必要な場合の訪問支援対象者への動機付けや継続的な医療サービスの利用に至るまでの支援、介護サービスの利用等の勧奨・誘導、認知症の重症度に応じた助言、身体を整えるケア、生活環境等の改善等の支援を行う。(訪問支援対象者が医療サービスや介護サービスによる安定的な支援に移行するまでの間とし、概ね最長で6か月)

⑥ 引継ぎ後のモニタリング

初期集中支援の終了をチーム員会議で判断した場合、認知症疾患医療センター、地域包括支援センターの職員や担当介護支援専門員等と同行訪問を行う等の方法で円滑な引継ぎを行う。

また、チーム員会議において、引継ぎの2か月後に、サービスの利用状況等を評価し、必要性を判断の上、随時モニタリングを行う。

なお、訪問支援対象者に関する情報、観察・評価結果、初期集中支援の内容等を記録した書類は5年間保管しておくこと。

c 認知症初期集中支援チーム検討委員会の設置

検討委員会において、支援チームの設置及び活動状況を検討する。

(2) 認知症地域支援・ケア向上事業

ア 目的

認知症の人が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるためには、認知症の容態の変化に応じ、全ての期間を通じて、必要な医療、介護及び生活支援を行うサービスが有機的に連携したネットワークを形成し、認知症の人に対して効果的な支援が行われる体制を構築するとともに、地域の実情に応じて、認知症ケアの向上を図るための取組を推進することが重要である。認知症疾患医療センターを含む医療機関や介護サービス及び地域の支援機関の間の連携を図るための支援や認知症の人やその家族を支援する相談業務、地域において「生きがい」をもった生活を送れるよう社会参加活動のための体制整備等を行う認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を配置し、当該推進員を中心として、医療・介護等の連携強化等による、地域における支援体制の構築と認知症ケアの向上を図ることを目的とする。

イ 事業内容

(ア) 実施体制

a 推進員の配置

推進員は、地域包括支援センター、高齢福祉課、認知症疾患医療センター等に配置することとし、以下のいずれかの要件を満たす者を1人以上配置するものとする。

・ 認知症の医療や介護における専門的な知識及び経験を有する医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、精神保健福祉士又は介護支援専門員。

・ 上記以外で認知症の介護や医療における専門的知識及び経験を有する者として市が認めた者(例:認知症介護指導者養成研修修了者等)

b 嘱託医の配置

医療介護の連携を図るため、認知症サポート医養成研修修了者(以下「認知症サポート医」という。)、認知症疾患医療センターの専門医等の医師を地域包括支援センター、高齢福祉課等に配置し、以下の活動等を実施するように努める。

・ 推進員等からの相談に対する医療的見地からの助言

・ 認知症の人を専門医療機関につなぐための関係機関との調整

・ 地域において認知症の人への支援を行う関係者の会議への出席・助言

(イ) 推進員の業務内容

以下のa及びbを実施するとともに、地域の実情に応じて、cも実施するものとする。

a 認知症の人に対し、状態に応じた適切なサービスが提供されるよう、地域包括支援センター、認知症疾患医療センターを含む医療機関や、介護サービス事業者や認知症サポーター等地域において認知症の人を支援する関係者の連携を図るための取組

・ 認知症の人やその家族が状況に応じて必要な医療や介護等のサービスが受けられるような関係機関との連携体制を構築する。

・ 地元医師会や認知症サポート医、認知症疾患医療センターの専門医等とのネットワークを形成する。

・ 認知症ケアパス(状態に応じた適切な医療や介護サービス提供の流れ)の作成・普及における主導的役割を担う。

・ 推進員が配置されていない他の地域包括支援センターに対する認知症対応力向上のための支援を行う。

b 認知症地域支援推進員を中心に地域の実情に応じて、地域における認知症の人とその家族を支援する相談支援や支援体制を構築するための取組

・ 認知症の人やその家族等から相談があった際、その知識・経験を活かした相談支援を実施する。

・ 支援チームと連携を図る等により、状況に応じた必要なサービスが提供されるよう調整する。

c bの取組に加えて、以下の①~③の取組に該当する相談支援や支援体制を構築するための取組

① 若年性認知症支援コーディネーターと連携して、若年性認知症の人や家族への対応を行う取組

② 夜間・休日等の時間外に認知症の人や家族からの相談や対応を行う取組

③ オンライン機器を活用して、認知症の人や家族からの相談や対応を行う取組

d 以下の①から⑥までの事業実施に関する企画及び調整

① 病院・介護保険施設等で認知症対応力向上を図るための支援事業

病院や介護保険施設等の職員の認知症への理解を深め、対応力を高めるために、認知症疾患医療センター等の専門医等が処遇困難事例に対しては事例検討を行い、個別支援を実施する。

② 地域密着型サービス事業所・介護保険施設等での在宅生活継続のための相談・支援事業

認知症の人が可能な限り住み慣れた地域で生活を続けていくために、認知症対応型共同生活介護事業所、小規模多機能型居宅介護支援事業所、特別養護老人ホーム等が相談員を配置し、当該事業所等が有する知識・経験・人材を活用し、在宅で生活する認知症の人やその家族に対して効果的な介護方法等の専門的な相談支援等を行う。

③ 認知症の人の家族に対する支援事業

市又は市が適当と認める者が、認知症の人やその家族を支えるつながりを支援し、認知症の人の家族の介護負担の軽減を図るため、次の取組を実施する。

・ 認知症の人とその家族、地域住民、専門職がカフェ等の形態で集う取組(以下「認知症カフェ」という。)等の開催

・ 認知症カフェ等を通じて顔なじみになったボランティアによる認知症の人への傾聴や見守り等の取組の実施

・ 認知症人の家族向けの介護教室の開催等を行う。

④ 認知症ケアに携わる多職種協働のための研修事業

医療も介護も生活支援の一部であることを十分に意識し、医療と介護等が相互の役割・機能を理解しながら、統合的なケアにつなげていくため、認知症ケアにおける多職種協働の重要性等を修得する認知症多職種協働研修を実施する。

⑤ 認知症高齢者をはじめとする高齢者や若年性認知症の人の社会参加活動の体制整備事業

認知症高齢者をはじめとする高齢者や若年性認知症の人が、地域において役割を担い、「生きがい」を持った生活を送れるよう、高齢者等の希望に応じ、これまでの経験や残された能力を活かして、農作業や商品の製造・販売、食堂の運営、その他の軽作業、地域活動等、社会参加活動を行うための体制を整備する。

⑥ 認知症の人と家族への一体的支援事業

認知症の人とその家族が、より良い関係性を保ちつつ、希望する在宅生活を継続できるよう、公共スペースや既存施設等を活用して本人と家族が共に活動できる時間と場所を設け、本人支援、家族支援及び一体的支援からなる一連のプログラムを実施することにより、本人の意欲向上及び家族の介護負担感の軽減と、家族関係の再構築等を図る。

(3) 認知症サポーター活動促進・地域づくり推進事業

ア 目的

認知症の人ができる限り地域のよい環境で自分らしく暮らし続けることができるよう、認知症の人やその家族の支援ニーズと認知症サポーターを中心とした支援を繋ぐ仕組みを地域ごとに整備し、認知症施策推進大綱(令和元年6月18日認知症施策推進関係閣僚会議決定)に掲げた「共生」の地域づくりを推進することを目的とする。

イ 実施主体

市が実施する。ただし、ウの事業の全部又は一部について、省令第140条の67に基づき、市が適当と認める者に委託することができる。

ウ 事業内容

(ア) 実施体制

(イ)の役割を担う「チームオレンジコーディネーター」を地域包括支援センター、市、認知症疾患医療センター等に1名以上配置するものとする。なお、認知症地域支援推進員がチームオレンジコーディネーターを兼務することも可能とする。

(イ) チームオレンジコーディネーターの業務内容

地域の認知症の人やその家族の支援ニーズと認知症サポーター(認知症サポーター養成講座に加え、より実際の活動につなげるためのステップアップ講座(「認知症サポーター等養成事業の実施について」(平成18年7月12日老計発0712001号厚生労働省老健局計画課長通知)の別添「認知症サポーター等養成事業実施要綱」の3(3)に定める講座をいう。以下同じ。)を受講した者)を中心とした支援を繋ぐ仕組み(以下「チームオレンジ」という。)を整備し、その運営を支援する。

チームオレンジを整備するためのプロセスやチームオレンジの活動内容は、認知症の人やその家族の支援ニーズや社会資源等を勘案した上で設定をする。

4 地域ケア会議推進事業

包括的・継続的ケアマネジメント業務の効果的な実施のために、介護支援専門員、保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者、民生委員その他の関係者、関係機関及び関係団体(以下「関係者等」という。)により構成される会議(以下「地域ケア会議」という。)の設置に努めなければならないこととされている。(法第115条の48第1項)

個別ケースを検討する地域ケア会議(地域ケア個別会議)は、センター等が主催し、医療、介護等の専門職をはじめ、民生委員、自治会長、NPO法人、社会福祉法人、ボランティア等地域の多様な関係者が協働し、介護支援専門員のケアマネジメント支援を通じて、介護等が必要な高齢者の住み慣れた住まいでの生活を地域全体で支援していくことを目的とするものである。なお、介護支援専門員の資質向上に資するよう、市内の全ての介護支援専門員が年に1回は地域ケア会議での支援が受けられるようにする等、その効果的な実施に努める。

また、市は、個別ケースの検討により共有された地域課題を地域づくりや政策形成に着実に結びつけていくことで、市が取り組む地域包括ケアシステムの構築に向けた施策の推進にもつながることから、市とセンターが緊密に連携し、かつ役割分担を行いながら、取組を推進していくことが求められる。(法第115条の48第2項)

このように、地域ケア会議は個別ケースを検討する会議から地域課題の解決を検討する場まで一体的に取組んでいくことが重要であり、市等が開催する地域ケア会議(地域ケア推進会議)についても包括的支援事業の対象となる。また、個別ケースの検討に当たっては、必ずしも直接のサービス提供に関わっていない第三者を含めた多職種が協働する場であることから、当該第三者等の参加に係る旅費及び謝金等についても対象経費として差し支えない。これらの取扱いも含め、地域ケア会議の組織及び運営に必要な事項については、地域ケア会議において定める。(法第115条の48第6項)

別記4 任意事業(法第115条の45第3項)

1 目的

地域の高齢者が、住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していくことができるようにするため、介護保険事業の運営の安定化を図るとともに、被保険者及び要介護被保険者を減に介護している者等に対し、地域の実情に応じた必要な支援を行うことを目的とする。

2 事業内容

(1) 介護給付費等費用適正化事業

介護(予防)給付について真に必要な介護サービス以外の不要なサービスが提供されていないかの検証、本事業の趣旨の徹底や良質な事業展開のために必要な情報の提供、介護サービス事業者間による連絡協議会の開催等により、利用者に適切なサービスを提供できる環境の整備を図るとともに、介護給付等(指定事業者によるサービス・活動事業も含む。)に要する費用の適正化のための事業を実施する。なお、介護給付等(指定事業者によるサービス・活動事業も含む。)に要する費用の適正化のための事業のうち、主要な適正化事業は次のとおり。

・ 主要介護給付等費用適正化事業(省令第140条の62の12第1号のイからハまでに掲げる事業)

① 認定調査状況チェック

② ケアプラン等の点検(ケアプランの点検並びに住宅改修等の点検)

③ 医療情報との突合・縦覧点検

・ 上記の主要3事業のほか、以下の事業を実施することができる。

④ 給付実績を活用した分析・検証事業

国保連合会で実施する審査支払いの結果から得られる給付実績を活用して、不適切な給付や事業者を発見し、適正なサービス提供と介護費用の効率化、事業者の指導育成を図るもの。

⑤ 介護サービス事業者等への適正化支援事業

介護給付費の適正な執行は、受給者に対して真に必要とする過不足のないサービスを実施することを通じて、受給者や地域からの事業者の信頼を高め、事業者自身の健全な発展を推進することが重要である。このことから、研修や説明会等を通じて事業者と適正化事業の目的を共有し、その実現に向けて協働して取り組むよう事業者や事業者団体に対して働きかけるもの。

⑥ 介護給付等通知

介護給付等の受給者に対し、当該受給者の介護サービスの利用状況、当該介護サービスに要した費用、当該受給者が負担する額その他当該受給者の介護サービスに係る事項を記載した書面を通知し、当該受給者に当該事項の確認を促すことにより、介護給付等に要する費用の適正化を図るもの。

(2) 家族介護者支援事業

介護方法の指導その他の要介護被保険者を現に介護する者の支援のため実施するものとする。

ア 介護教室の開催

① 事業内容等

要介護被保険者の状態の維持・改善を目的とした適切な介護知識及び技術の習得並びに外部サービスの適切な利用方法の習得等を内容とした教室の開催。

② 対象者

要介護被保険者を現に介護する者、その他近隣の援助者等

イ 介護用品支給事業

介護用品支給事業実施要領(平成23年4月1日制定)の定めるところによる。

(3) その他の事業

法第115条の45第3項第3号の規定に基づき、次に掲げる介護保険事業の運営の安定化及び被保険者の地域における自立した日常生活の支援のため必要な事業を実施する。

ア 成年後見制度利用支援事業

イ 住宅改修支援事業

介護保険事業の運営の安定化及び被保険者の地域における自立した日常生活の支援のため実施するものとする。

① 事業内容

介護支援専門員が行う業務のうち法第8条第23項に規定する居宅介護支援の利用の届出(契約)を行っていない者に対して行った法に基づく住宅改修費の支給申請に係る理由書の作成業務に関し、介護支援専門員が所属する指定居宅介護支援事業所等に対し理由書作成1件につき2,000円の助成を行う。

② 対象者

介護支援専門員又は作業療法士、福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上の者又はその他これに準じる資格を有する者など、住宅改修について十分な専門性があると認められる者として市長が認める者等が所属する指定居宅介護支援事業所等

ウ 認知症サポーター養成講座

認知症の人やその家族の視点を重視しながら、認知症の人が尊厳と希望をもって認知症とともに生きる『共生』と、「認知症になるのを遅らせる」「認知症になっても進行を緩やかにする」『予防』を両輪とした施策を推進する等、市民が認知症に関する正しい知識を持つことにより、地域及び職域において認知症の人及び家族を支援する認知症サポーター(以下「サポーター」という。)を養成し、認知症の人及び家族が安心して暮らし続けることのできる地域づくりを推進することを目的とする。

① 事業内容

(ア) 研修時間

研修時間は、概ね90分程度とし、「認知症サポーター養成講座」の企画・立案及び実施を行うキャラバン・メイトが研修を実施する。

(イ) 研修内容

a 認知症をわがごととして考え、共生し、理解する等。

b 相談先・頼りになるところ、生活を支える制度の紹介等。

(ウ) その他

a 「認知症サポーター養成講座」修了者には、キャラバン・メイトを通じ、サポーターの証を交付するものとする。

b キャラバン・メイトは「認知症サポーター養成講座」の終了後、サポーター養成数を把握し、市に報告するものとする。

② 対象者

地域、職域、学校等において、認知症の人及び家族を支える意欲を持つ者であって、実施主体が適当と認めたものとする。なお、本事業は一般の住民等を対象としたものであることから、介護サービス事業所が従事者に対して実施する研修は、講座として位置づけることはできないものとする。

エ ステップアップ講座

認知症サポーター養成事業の講座修了者の認知症に関する基礎知識・理解を深めるための講座等を通じて、チームオレンジの活動に参画するなど、より実際の支援活動に繋げることを目的とする。

① 事業内容

認知症サポーターが目指す実際の支援活動の内容に応じて、具体的な研修内容や時間を設定するものとする。

② 対象者

認知症サポーター養成事業の講座修了者

オ 配食サービス事業

配食サービス事業実施要領(平成23年4月1日制定)の定めるところによる。

佐渡市地域支援事業実施要綱

令和7年3月31日 告示第105号

(令和7年4月1日施行)