○佐渡市へき地保育園条例施行規則

令和8年3月23日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市へき地保育園条例(平成16年佐渡市条例第196号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定及び入園)

第2条 佐渡市へき地保育園(以下「へき地保育園」という。)に入園できる児童は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定による保育を要する児童で交通条件、自然的条件等に恵まれないへき地における保育を要するものとする。ただし、へき地保育園の管理運営上特に支障がないと教育委員会が認めた場合は、その他の児童を入園させることができる。

2 へき地保育園に児童を入園させようとする保護者は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第1項の規定により、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定兼へき地保育園入園申請書(様式第1号。以下「支給認定兼入園申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、法第20条第4項の規定により、支給認定兼入園申請書を受理したときは、申請のあった日から30日以内に、支給認定の結果を子ども・子育て支援支給認定決定通知書兼支給認定証(様式第2号)により保護者に通知しなければならない。この場合において、教育委員会は、児童の入園の決定も併せて行うものとし、保育園入園承諾書(様式第3号)又は子ども・子育て支援保育利用保留通知書(様式第4号)により、保護者に通知しなければならない。

(入園の制限)

第3条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、入園を制限することができる。

(1) 児童が疾病その他の事由により、他の入園児童に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。

(2) その他教育委員会が入園させることが不適当と認めたとき。

(支給認定の変更)

第4条 保護者は、法第23条第1項の規定により支給認定の変更の認定を申請する場合は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定兼へき地保育園入園申請書変更届(様式第5号)により、教育委員会に申請しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により支給認定の変更の認定又は法第23条第4項による職権による変更の認定を行うときは、子ども・子育て支援支給認定変更通知書兼支給認定証(様式第6号)により保護者に通知しなければならない。

(退園等)

第5条 教育委員会は、疾病その他の事由により、へき地保育園で保育することが不適当と認めた児童については、来園することを一時禁止し、又は退園を命ずるものとする。

2 保護者が児童を退園させようとするときは、へき地保育園退園届(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。

(保育)

第6条 へき地保育園における保育は、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)の精神を尊重して行うものとする。

(保育料の額)

第7条 保育料の額は、佐渡市へき地保育園の保育料に関する規則(平成16年佐渡市条例第196号)の定めるところによる。

(管理の委託)

第8条 教育委員会は、へき地保育園の管理運営を各へき地保育園の運営協議会に委託して行うものとする。

(委託料)

第9条 前条の委託料は、予算の定めるところによる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の佐渡市へき地保育園条例施行規則(平成16年佐渡市規則第88号。以下「旧規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則第2条、第4条及び第5条の規定による申請及び通知は、この規則の規定によりされた申請及び通知とみなす。

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佐渡市へき地保育園条例施行規則

令和8年3月23日 教育委員会規則第3号

(令和8年4月1日施行)