○佐渡市母子生活支援施設条例管理規則
令和8年3月23日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市母子生活支援施設条例(平成16年佐渡市条例第201号)に基づき設置したほおずき荘の管理について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 ほおずき荘に施設長、母子支援員、少年指導員、嘱託医その他必要な職員を置く。
2 施設長は、ほおずき荘の業務を統括し、所属職員を指揮監督する。
3 母子支援員、少年指導員、嘱託医その他必要な職員は、施設長の命を受けてほおずき荘の業務に従事する。
(入所手続等)
第3条 入所者は、誓約書(別記様式)を教育委員会に提出しなければならない。
(遵守事項)
第4条 入所者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) お互いの人格を尊重し、親和に努め、円満な共同生活を営むよう努めること。
(2) 施設の維持管理に協力するとともに、常にほおずき荘内の清潔保持に努めること。
2 入所者は、施設長の許可を得ないで、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) ほおずき荘内に工作を施し、又は室内の模様替えをすること。
(2) 入所者以外のものを入室させ、又は宿泊させること。
3 入所者が、故意又は重大な過失により施設を滅失し、又は汚損したときは、これを原形に復するか、又は教育委員会の認定に基づき、損害を賠償しなければならない。
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
