○佐渡市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則
令和8年3月23日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成16年佐渡市条例第202号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受給者証の様式等)
第3条 受給者証は、様式第2号によるものとする。
2 教育委員会は、受給者証を交付したときは、ひとり親家庭等医療費受給者台帳(様式第3号)に記入するものとする。
(受給者証の有効期間)
第5条 受給者証の有効期間は、10月1日から翌年の9月30日まで(最初に交付される受給者証にあっては、その交付された日の翌月の初日から最初に到来する9月30日まで)とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 条例第3条に規定する対象者としての要件を欠くに至った場合における受給者証の有効期間は、その事実の発生の日の属する月の末日までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(受給者証の更新)
第6条 受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、毎年8月1日から同月31日までの間に、ひとり親家庭等医療費受給者証更新申請書(様式第1号)を教育委員会に提出して受給者証の更新を申請することができる。
(受給者証の再交付)
第7条 受給者は、受給者証を破損、汚損又は紛失したときは、ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書(様式第5号)を教育委員会に提出して受給者証の再交付を受けなければならない。
(受療の手続)
第11条 受給者は、医療を受けようとするときは、病院、診療所、薬局その他の者に加入医療保険資格情報が分かる書類等及び受給者証を提出しなければならない。
2 受給者は、条例第5条第1項第2号及び第3号に掲げる食事療養又は生活療養を受けようとするときは、前項において提出すべきもののほか、標準負担額減額認定又は限度額適用・標準負担額減額認定情報が分かる書類等を提示しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に廃止前の佐渡市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則(平成16年佐渡市規則第96号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に廃止前の佐渡市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則に定める様式については、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第8条関係)
入院時生活療養費標準負担額の助成額(税込み)
区分 | 減額認定の区分 | 助成額/食 |
入院医療の必要性の高い者以外の者 | 円 | |
生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定者で区分Ⅱの者 | 180 | |
生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定者で区分Ⅰの者 | 100 | |
生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定者で区分Ⅰ(老福)の者 | 110 | |
生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定者で境界層該当者 | 110 | |
入院医療の必要性の高い者 | 生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定者で区分Ⅱの者(長期非該当) | 240 |
生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定者で区分Ⅱの者(長期該当) | 190 | |
生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定者で区分Ⅰの者 | 110 | |
生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定者で境界層該当者 | 110 |
備考 「入院医療の必要性の高い者」とは「健康保険法施行規則第62条の3第4号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(平成18年9月8日厚生労働省告示第488号)」及び難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項に規定する指定難病の患者とする。





















