○佐渡市子どもの医療費助成に関する条例施行規則

令和8年3月23日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市子どもの医療費助成に関する条例(平成16年佐渡市条例第224号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給者証交付の申請)

第2条 条例第4条に規定する申請は、様式第1号による子ども医療費受給者証交付申請書及び教育委員会が必要と認めた書類によるものとする。

(受給者証の交付)

第3条 条例第5条第1項に規定する受給者証の交付に当たっては、様式第2号による子ども医療費受給者台帳に必要事項を記載し、速やかに助成対象者に様式第3号による受給者証を交付するものとする。

(却下決定通知書の様式)

第4条 条例第5条第2項に規定する却下決定通知書は、様式第4号によるものとする。

(受給者証の再交付)

第5条 受給者は、受給者証の破損又は亡失により、再交付を受ける場合には、教育委員会に様式第5号による子ども医療費受給者証再交付申請書により申請しなければならない。

(助成の手続)

第6条 受給者は条例第7条第1項に規定する助成を受けようとする場合には、保険医療機関等に受給者証を提示しなければならない。

2 受給者が前項の規定により助成が受けられない場合には、様式第6号による子ども医療費助成申請書により申請するものとする。ただし、市長と協定書等を締結している柔道整復師、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師(以下「施術者等」という。)の施術を受け、当該施術者等に子ども医療費の受領を委任する場合は、県単医療費助成申請書(様式第7号又は様式第7号の2)を当該施術者等に提出するものとする。

3 受給者が保険医療機関等に医療費の全額を支払った場合において、保険者が認めた療養費に係る助成を受けようとする場合には、様式第8号による子ども医療費助成申請書に保険者からの療養費の支給を証する書類を添付して申請するものとする。

4 受給者が条例第7条第3項に規定する助成を受けようとする場合には、様式第8号による子ども医療費助成申請書に当該事由を証する書類を添付して申請するものとする。

5 第2項から第4項に規定する助成の申請は、対象児童が保険医療機関等で受療した月の末日から6月以内に行うものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合には、この限りでない。

(助成額の決定)

第7条 条例第9条に規定する助成額の決定に当たっては、様式第9号による子ども医療費助成内訳表に必要事項を記載する。

(届出)

第8条 受給者は、住所、加入保険等の登録内容の変更があった場合には、様式第10号による子ども医療費受給資格内容等変更届を教育委員会に提出するものとする。

2 受給者は、対象児童の医療費が第三者の行為によって生じたものである場合には、直ちに被害の状況及び当該第三者の氏名、住所その他必要事項を教育委員会に届け出なければならない。

3 受給者は、その資格を喪失した場合には、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行際現に廃止前の佐渡市子どもの医療費助成に関する条例施行規則(平成16年佐渡市規則第127号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に廃止前の佐渡市子どもの医療費助成に関する条例施行規則に定める様式については、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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佐渡市子どもの医療費助成に関する条例施行規則

令和8年3月23日 教育委員会規則第6号

(令和8年4月1日施行)