○佐渡市子どもの医療費助成に関する条例施行規則
令和8年3月23日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市子どもの医療費助成に関する条例(平成16年佐渡市条例第224号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受給者証の再交付)
第5条 受給者は、受給者証の破損又は亡失により、再交付を受ける場合には、教育委員会に様式第5号による子ども医療費受給者証再交付申請書により申請しなければならない。
(助成の手続)
第6条 受給者は条例第7条第1項に規定する助成を受けようとする場合には、保険医療機関等に受給者証を提示しなければならない。
3 受給者が保険医療機関等に医療費の全額を支払った場合において、保険者が認めた療養費に係る助成を受けようとする場合には、様式第8号による子ども医療費助成申請書に保険者からの療養費の支給を証する書類を添付して申請するものとする。
(届出)
第8条 受給者は、住所、加入保険等の登録内容の変更があった場合には、様式第10号による子ども医療費受給資格内容等変更届を教育委員会に提出するものとする。
2 受給者は、対象児童の医療費が第三者の行為によって生じたものである場合には、直ちに被害の状況及び当該第三者の氏名、住所その他必要事項を教育委員会に届け出なければならない。
3 受給者は、その資格を喪失した場合には、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行際現に廃止前の佐渡市子どもの医療費助成に関する条例施行規則(平成16年佐渡市規則第127号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に廃止前の佐渡市子どもの医療費助成に関する条例施行規則に定める様式については、所要の修正を加え、なお使用することができる。














