○佐渡市多子世帯出産成長祝金の支給に関する条例施行規則

令和8年3月23日

教育委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市多子世帯出産成長祝金の支給に関する条例(令和3年佐渡市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(成長祝金の額)

第3条 条例第3条第1項の成長祝金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 出生時 対象児童1人につき20万円

(2) 満6歳時 対象児童1人につき40万円

(3) 満12歳時 対象児童1人につき50万円

(4) 満15歳時 対象児童1人につき80万円

(支給申請及び決定)

第4条 条例第4条に規定する申請は、多子世帯出産成長祝金支給申請書兼請求書(様式第1号)により行うものとする。

2 成長祝金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長の定める期間内に必要書類を提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、市長が特別の事情があると認めるときは、別に申請の期限を設けることができる。

4 条例第5条に規定する決定は、成長祝金の支給を決定したときにあっては多子世帯出産成長祝金支給決定通知書(様式第2号)により、成長祝金の支給をしないことと決定したときにあっては多子世帯出産成長祝金不支給決定通知書(様式第3号)により行う。

5 市長は、前項の規定により支給を決定したときは、申請者に対し、支給決定の日から30日以内に、申請者が指定する口座へ振り込むものとする。

(支給対象者からの除外)

第5条 市長は、成長祝金の申請を行う前又は申請中に対象児童が死亡したときは、成長祝金を支給しない。

(支給決定の取消し)

第6条 市長は、条例第6条の規定又は次の各号のいずれかにより支給決定の全部又は一部を取り消すこととなったときは、申請者に通知する。

(1) 支給対象者が転出したとき。

(2) 支給対象者が対象児童を監護していないことが判明したとき。

(成長祝金の返還)

第7条 前条の規定により成長祝金の返還を通知された申請者は、市長が定める期限までにこれを返還しなければならない。

(事務の所管)

第8条 支給に関する事務は、佐渡市教育委員会において処理する。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に廃止前の佐渡市多子世帯出産成長祝金の支給に関する条例施行規則(令和3年佐渡市規則第37号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に廃止前の佐渡市多子世帯出産成長祝金の支給に関する条例施行規則に定める様式については、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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佐渡市多子世帯出産成長祝金の支給に関する条例施行規則

令和8年3月23日 教育委員会規則第10号

(令和8年4月1日施行)