○佐渡市こどもの居場所運営規則

令和8年3月24日

教育委員会規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市こどもの居場所の設置及び管理に関する条例(令和8年佐渡市条例第8号。以下「条例」という。)の規定に基づき、佐渡市こどもの居場所(以下「居場所」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開所時間)

第2条 居場所の開所時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休所日)

第3条 居場所の休所日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

(4) 8月13日から8月16日まで

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用手続)

第4条 居場所を利用しようとする者は、こどもの居場所利用者受付簿(別記様式)に必要な事項を記入し、入館するものとする。

(委任)

第5条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

画像

佐渡市こどもの居場所運営規則

令和8年3月24日 教育委員会規則第15号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
令和8年3月24日 教育委員会規則第15号