○佐渡市こどもの居場所運営規則
令和8年3月24日
教育委員会規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市こどもの居場所の設置及び管理に関する条例(令和8年佐渡市条例第8号。以下「条例」という。)の規定に基づき、佐渡市こどもの居場所(以下「居場所」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開所時間)
第2条 居場所の開所時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休所日)
第3条 居場所の休所日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
(4) 8月13日から8月16日まで
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(利用手続)
第4条 居場所を利用しようとする者は、こどもの居場所利用者受付簿(別記様式)に必要な事項を記入し、入館するものとする。
(委任)
第5条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
