○佐渡市保育施設延長保育事業実施要綱

令和8年3月23日

教育委員会告示第11号

(目的)

第1条 この告示は、保護者の就労形態の多様化に伴い、やむを得ない理由により、保育時間の延長が必要な家庭を支援するため、児童の延長保育を実施し、保育の充実を図ることを目的とする。

(実施施設)

第2条 延長保育を実施する施設は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第4項の保育所及び認定こども園に該当する市内の保育施設とする。

(対象児童)

第3条 延長保育の対象となる児童は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定による保育の実施対象となっている児童で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 保護者の就労の関係上延長保育が必要な児童

(2) 保護者の疾病又は出産等で入院その他突発的な理由により、延長保育が必要な児童

(延長保育時間)

第4条 延長保育時間は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条の規定により、次の各号に定める区分に認定する場合において、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保育の利用時間が1日当たり11時間以下(以下「保育標準時間」という。)の認定の場合 開園時間から午前7時30分まで及び午後6時30分から閉園時間まで。ただし、開園している時間が11時間を超える保育園に限る。

(2) 保育の利用時間が1日当たり8時間以下(以下「保育短時間」という。)の認定の場合 開園時間から午前8時まで及び午後4時から閉園時間まで。ただし、開園している時間が8時間を超える保育園に限る。

2 児童が子ども・子育て支援法第19条第1第1号に定める認定を取得し、保育施設の利用時間が1日当たり7時間以下(以下「教育標準時間」という。)の場合、延長保育の利用時間は開園時間から午前8時30分まで及び午後3時30分から閉園時間までとする。ただし、開園している時間が7時間を超える保育施設に限る。

3 第1項及び前項に掲げる延長保育時間のほか、佐渡市保育園の設置及び管理に関する条例(平成20年佐渡市条例第22号)別表及び佐渡市認定こども園条例(令和3年佐渡市条例第31号)に定める保育施設のうち、梅津保育園、あいかわこども園、河原田保育園、金井保育園及び小木保育園にあっては、土曜日の正午から閉園時間までを延長保育時間とする。ただし、教育標準時間の認定を受けた者は、土曜日の正午から閉園時間までの延長保育時間は利用できない。

(延長保育の申込み)

第5条 延長保育を希望する児童の保護者は、延長保育申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項に規定する申込みは、開始希望日の属する月の前月の10日までに行うものとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

3 1日を単位として延長保育を希望する児童の保護者は、延長保育の開始時間までに、別に定める緊急時延長保育申請書を園長に提出しなければならない。

(延長保育の許可)

第6条 教育委員会は、前条第1項に規定する延長保育申請書の提出があったときは、申請内容を審査し、延長保育を必要と認めた場合は、延長保育承諾通知書(様式第2号)を通知するものとする。

2 園長は、前条第3項に規定する緊急時延長保育申請書の提出があったときは、口頭その他の方法により承認した旨を当該保護者に通知するものとする。

(費用の負担)

第7条 第4条の規定による延長保育時間に係る利用者が負担する費用は、次のとおりとする。

対象者

1回の利用金額

標準時間の認定を受けた者

(1) 午前7時以降利用の場合 午前7時30分まで50円

(2) 午後6時30分以降利用の場合 30分ごとに50円

短時間の認定を受けた者

(1) 午前7時以降利用の場合 午前8時まで30分ごとに50円

(2) 午後4時以降利用の場合 30分ごとに50円

教育標準時間の認定を受けた者

(1) 午前7時以降利用の場合 午前8時まで30分ごとに50円、午前8時以降無料

(2) 午後3時30分以降利用の場合 午後4時まで無料、午後4時以降30分ごとに50円

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、延長保育の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前までに、佐渡市保育施設延長保育事業実施要綱(平成18年佐渡市告示第85号)によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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佐渡市保育施設延長保育事業実施要綱

令和8年3月23日 教育委員会告示第11号

(令和8年4月1日施行)