○佐渡市市営バスの運行及び管理に関する条例施行規則
令和8年7月2日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市市営バスの運行及び管理に関する条例(令和8年佐渡市条例第17号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、市が運営する市営バスの管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(運行形態等)
第2条 市営バスの運行形態等は、次の表のとおりとする。
名称 | 運行路線 | 運行形態 | 運行日 |
循環バス | 相川地区 | 定時定路線 | 毎日 |
(運行回数等)
第3条 運行回数及び運行時刻は、市長が別に定める。
(停留所等)
第4条 市長は、市営バスの運行において、停留所等の乗降場所を別に定める。
(利用料の徴収方法)
第5条 利用料の徴収方法は、次のいずれかの方法によるものとする。
(1) 現金により、市営バスの車両内に備えられた料金箱に、乗車の際に納付する方法
(2) クレジットカード、電子マネーその他現金を使用しない方式を用いた決済(以下「キャッシュレス決済」という。)により納付する方法
(乗車の拒否)
第6条 運転者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、乗車を拒否することができる。
(1) 危険物その他法令により持込を制限されている荷物を携帯する者
(2) 他の利用者に迷惑を及ぼすおそれのある者
(利用者の遵守事項)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。ただし、市長の許可を得たときはこの限りでない。
(1) 市営バスの車両、施設又は器具等を故意又は過失により破損、汚損又は滅失しないこと。
(2) 他の利用者に危害又は迷惑を及ぼさないこと。
(3) 車内へペットを持ち込む場合は、カゴ、ケージ等に入れて乗車すること。ただし、盲導犬、介助犬及び聴導犬については、この限りでない。
(4) 車内での喫煙及び飲酒をしないこと。
(5) 火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(6) 物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲示若しくは頒布をしないこと。
(7) 募金、署名活動及びこれに類することをしないこと。
(8) 車両の運転席等に立ち寄らないこと。
(9) 走行中は、みだりに運転者に話しかけないこと。
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定めること。
2 市営バスの利用者は、運転者又は乗務員が輸送の安全確保と車内秩序の維持のために行う業務上の指示に従わなければならない。
(異常気象時等における措置)
第8条 市長は、天災その他の理由により輸送の安全確保に支障が生ずるおそれがあるときは、運行計画の変更、一時待機、運行の中止その他の措置を講ずるものとする。
(破損等の届出)
第9条 利用者が、市営バスの車両、施設設備又は器具等を破損、汚損又は滅失させたときは、速やかに市長に届出なければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、佐渡市市営バスの運行及び管理に関する条例の施行の日から施行する。