○佐渡市中小企業振興及び商店街活性化に関する検討会議開催要綱

令和8年6月23日

告示第157号

(趣旨)

第1条 佐渡市中小企業・小規模企業振興条例(平成28年佐渡市条例第19号)の趣旨に基づき、佐渡市における中小企業の振興及び商店街の活性化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するとともに、その内容を佐渡市総合計画(後期基本計画)に適切に反映させるための検討を行う会議として、佐渡市中小企業振興及び商店街活性化に関する検討会議(以下「検討会議」という。)を開催することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(意見等を求める事項)

第2条 検討会議において、意見、助言等を求める事項は、次のとおりとする。

(1) 基本計画の基本理念、基本方針及び施策体系に関すること。

(2) 地域経済の現状分析及び課題整理に関すること。

(3) 商工会等関係団体が実施する景況調査その他各種データの共有及び分析に関すること。

(4) 中小企業者及び商店街等の実情を踏まえた施策の具体化に関すること。

(5) 検討会議の内容を総合計画(後期基本計画)へ反映するための調整に関すること。

(6) 計画の進行管理及び評価手法に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、中小企業振興及び商店街活性化に関し意見等を求める必要があると認める事項。

(参加者)

第3条 検討会議は、次に掲げる者の参加を求めるものとする。

(1) 地域産業振興課長

(2) 商工会を代表する者

(3) 信用保証協会を代表する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

2 前項第4号の規定により、必要に応じて関係課の職員又は市民センター職員の参加を求めることができる。

3 検討会議は、必要に応じて金融機関、関係団体、学識経験者その他関係者の出席を求め、意見の聴取及び資料提供を受けることができる。

(委員長)

第4条 検討会議に委員長を置き、地域産業振興課長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総括し、検討会議を代表する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 検討会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 検討会議は、原則として四半期に1回程度開催するものとし、必要に応じて臨時に開催することができる。

3 委員は、やむを得ない理由により出席できない場合は、代理者を出席させることができる。

(関係機関との連携)

第6条 検討会議は、商工会等関係団体との意見交換及びヒアリングを実施するとともに、景況調査等の結果を活用し、地域の実態把握に努めるものとする。

(部会等)

第7条 委員長は、必要に応じて分野別の検討を行うため、部会又はワーキンググループを開催することができる。

2 部会等の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(守秘義務)

第8条 検討会議の参加者及び関係者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。検討会議が終了した後も、同様とする。

(庶務)

第9条 検討会議の庶務は、地域産業振興課において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和9年3月31日限りその効力を失う。

佐渡市中小企業振興及び商店街活性化に関する検討会議開催要綱

令和8年6月23日 告示第157号

(令和8年6月23日施行)