○佐渡市入湯税条例施行規則

平成16年3月1日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市入湯税条例(平成16年佐渡市条例第66号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例実施のための手続その他施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(文書の様式)

第2条 次の表の左欄に掲げる法又は条例各条の規定に基づいて規則で定める文書の様式は、それぞれその右欄に掲げるとおりとする。

根拠規定

文書の様式

条例第6条第3項

入湯税納入申告書(様式第1号)

条例第8条

入湯税に係る経営申告書(様式第2号)

条例第8条

入湯税に係る経営異動申告書(様式第3号)

地方税法(昭和25年法律第226号)第701条の9

入湯税更正(決定)通知書(様式第4号)

(条例実施のための準用規定)

第3条 前条に定めるもののほか、条例実施のための手続その他施行について必要な事項は、佐渡市税条例施行規則(平成16年佐渡市規則第56号)の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の両津市入湯税条例施行規則(昭和45年両津市規則第3号)、新潟県佐渡郡相川町入湯税条例施行規則(平成6年相川町規則第12号)、佐和田町入湯税条例施行規則(昭和54年佐和田町規則第2号)、金井町入湯税条例施行規則(平成9年金井町規則第17号)、畑野町入湯税条例施行規則(平成10年畑野町規則第19号)、真野町入湯税条例施行規則(平成5年真野町規則第32号)、小木町入湯税条例施行規則(昭和55年小木町規則第12号)、羽茂町入湯税条例施行規則(昭和63年羽茂町規則第1号)又は赤泊村入湯税条例施行規則(平成15年赤泊村規則第5号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現に存する合併前の規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(平成17年3月30日規則第26号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月5日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年12月26日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(文書の様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに徴収した入湯税の申告に係る納入申告書の様式については、なお従前の例による。

(平成27年12月28日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐渡市入湯税条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に提出する入湯税納入申告書について適用し、同日前に提出した改正前の佐渡市入湯税条例施行規則に規定する入湯税納入申告書については、なお従前の例による。

(平成28年3月24日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日に施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

3 この規則の施行の日の前日までに提出する佐渡市入湯税条例施行規則において定める申告書の様式については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(文書の様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までの入湯に係る申告書の様式については、なお従前の例による。

(平成31年4月26日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平29規則14・全改、平31規則23・一部改正)

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(平27規則37・一部改正)

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(平27規則37・一部改正)

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(平17規則26・全改、平19規則11・平28規則18・一部改正)

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佐渡市入湯税条例施行規則

平成16年3月1日 規則第59号

(令和元年5月1日施行)