○佐渡市特定公共賃貸住宅条例施行規則
平成16年3月1日
規則第187号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市特定公共賃貸住宅条例(平成16年佐渡市条例第286号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(単身者用住宅の規模等)
第2条 条例第6条第3号に規定する同居親族がいない入居者の居住の用に供する特定公共賃貸住宅とは、住戸の床面積が55平方メートル以下の住宅とする。
2 前項の住宅は、市長が特に新婚居住者等の入居の用に供するため必要と認める場合は、「同居親族がいない入居者の居住の用に供する住宅」以外の住宅として供用することができるものとする。
(平18規則32・一部改正)
(入居者の資格)
第3条 条例第6条第3号に規定する市長が定める基準に該当する者は、次の全部に該当する者とする。
(1) 単身であること。
(2) 入居の申込みをした日におけるその者の所得が48万7,000円以下(その額が15万8,000円に満たない場合にあっては、所得の上昇が見込まれる者)であること。
(3) 自ら居住するため住宅を必要とする者であること。
(4) 居住の安定を図る必要がある者であること。
(平21規則12・一部改正)
2 市長は、前項の規定による特定公共賃貸住宅入居申込書のほかに、申込者及び同居させようとする親族(婚姻の届けをしないが事実上婚姻関係と同様の状態にある者その他の婚姻予約者を含む。以下同じ。)について、次に掲げる書類の提示又は提出を求めることができる。
(1) 住民票の写し
(2) 住宅困窮を証する書類
(3) 所得額を証する書類
(4) 申込者に婚姻の予約者がある場合は、婚姻の予約を証する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、入居者の選定に必要と認める書類
(平18規則32・一部改正)
(入居者の選定の特例)
第5条 条例第9条に規定する特に居住の安定を図る必要がある者は、本市に所在する事業所等に現に勤務する者とする。
(平18規則32・一部改正)
2 市長は、条例第10条第2項の規定に基づき入居補欠者のうちから入居者を決定したときは、特定公共賃貸住宅入居決定書により入居補欠者に通知するものとする。
(平18規則32・一部改正)
(住宅入居の手続)
第8条 条例第11条第1項第1号の保証人の連署する請書は、特定公共賃貸住宅入居(駐車場使用)請け書(様式第4号)によるものとする。
2 前項の請書には、入居決定者及び保証人の印鑑証明書並びに保証人の住民票の写し及び収入額を証する書類を添付しなければならない。
3 第1項の請書に連署する保証人が保証する極度額は、家賃にあっては入居時における家賃の12月分に相当する金額とし、駐車場の使用料にあっては駐車場の使用の決定をした時点における駐車場の使用料の12月分に相当する金額とする。
(平18規則32・令2規則12・一部改正)
(1) 入居者の死亡又は退去の事実を証する書類
(2) 申請者と入居者との関係を証する書類
(3) 申請者に係る市長が指定する期間に係る収入額を証する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 前項の承認を受けた者は、条例第11条第1項第1号に規定する請け書を市長に提出しなければならない。
4 前項の請書に連署する保証人が保証する極度額は、家賃にあっては当該連署をする時点における家賃の12月分に相当する金額とし、駐車場の使用料にあっては駐車場の使用の決定をした時点における駐車場の使用料の12月分に相当する金額とする。
(平18規則32・平20規則61・令2規則12・一部改正)
(保証人の変更)
第10条 入居者は、保証人が条例第11条第1項第1号に規定する資格を失ったとき、又は保証人を変更しようとするときは、特定公共賃貸住宅入居者(駐車場使用者)保証人変更承認申請書(様式第7号)に保証人引受承諾書を添えて、市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の保証人引受承諾書には、保証人の印鑑証明書、住民票の写し及び収入額を証する書類を添付しなければならない。
5 入居者は、保証人の住所又は氏名に変更があったときは、特定公共賃貸住宅居入居者保証人住所(氏名)変更届(様式第8号の2)に保証人の住民票の写しを添えて、市長に提出しなければならない。
(令2規則12・全改)
(令2規則12・追加)
(平18規則32・一部改正)
(平18規則32・一部改正)
(敷金台帳)
第13条 条例第18条の規定に基づき敷金を徴収したときは、特定公共賃貸住宅敷金台帳に登載し、その出納を明らかにしなければならない。
(管理台帳)
第14条 特定公共賃貸住宅の管理を行うため、入居者氏名、入居年月日、生年月日、退去年月日、所得額その他必要な事項を記載した特定公共賃貸住宅管理台帳を備えなければならない。
(平18規則32・追加)
(平18規則32・追加)
2 前項の規定により駐車場使用者を選考し難い場合の駐車場使用者の選考は、抽選により行うものとする。
(平18規則32・追加)
(平18規則32・追加)
(その他)
第19条 この規則に定めのない様式等については、佐渡市営住宅条例施行規則(平成16年佐渡市規則第183号)の規定を準用する。
(平18規則32・旧第15条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第32号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第12号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(平18規則32・全改、平20規則61・一部改正)
(平18規則32・全改)
(平18規則32・全改)
(令2規則12・全改)
(平18規則32・全改、平20規則61・一部改正)
(平18規則32・全改)
(平18規則32・全改、令2規則12・一部改正)
(平18規則32・全改)
(令2規則12・追加)
(令2規則12・追加)
(令2規則12・追加)
(平18規則32・全改、平20規則61・一部改正)
(平18規則32・全改)
(平18規則32・全改)
(平18規則32・全改、平20規則61・一部改正)
(平18規則32・全改)