○佐渡市特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成16年3月1日

規則第187号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市特定公共賃貸住宅条例(平成16年佐渡市条例第286号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(単身者用住宅の規模等)

第2条 条例第6条第3号に規定する同居親族がいない入居者の居住の用に供する特定公共賃貸住宅とは、住戸の床面積が55平方メートル以下の住宅とする。

2 前項の住宅は、市長が特に新婚居住者等の入居の用に供するため必要と認める場合は、「同居親族がいない入居者の居住の用に供する住宅」以外の住宅として供用することができるものとする。

(平18規則32・一部改正)

(入居者の資格)

第3条 条例第6条第3号に規定する市長が定める基準に該当する者は、次の全部に該当する者とする。

(1) 単身であること。

(2) 入居の申込みをした日におけるその者の所得が48万7,000円以下(その額が15万8,000円に満たない場合にあっては、所得の上昇が見込まれる者)であること。

(3) 自ら居住するため住宅を必要とする者であること。

(4) 居住の安定を図る必要がある者であること。

(平21規則12・一部改正)

(入居の申込み)

第4条 条例第7条による入居の申込みは、特定公共賃貸住宅入居申込書(様式第1号)により市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による特定公共賃貸住宅入居申込書のほかに、申込者及び同居させようとする親族(婚姻の届けをしないが事実上婚姻関係と同様の状態にある者その他の婚姻予約者を含む。以下同じ。)について、次に掲げる書類の提示又は提出を求めることができる。

(1) 住民票の写し

(2) 住宅困窮を証する書類

(3) 所得額を証する書類

(4) 申込者に婚姻の予約者がある場合は、婚姻の予約を証する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、入居者の選定に必要と認める書類

(平18規則32・一部改正)

(入居者の選定の特例)

第5条 条例第9条に規定する特に居住の安定を図る必要がある者は、本市に所在する事業所等に現に勤務する者とする。

2 第1項に規定する本市に所在する事業所等に現に勤務する者については、1回の募集ごとに賃貸しようとする住宅戸数の2分の1を超えない範囲内の戸数で、条例第4条及び条例第8条に定めるところにより当該賃貸住宅の入居者を選定することができる。

(入居者の決定)

第6条 市長は、条例第7条第2項の規定に基づき入居者を決定したときは、特定公共賃貸住宅入居決定書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

(平18規則32・一部改正)

(入居補欠者)

第7条 市長は、条例第10条第1項の規定に基づき入居補欠者を定めた場合は、特定公共賃貸住宅入居補欠通知書(様式第3号)により入居補欠者に通知するものとする。

2 市長は、条例第10条第2項の規定に基づき入居補欠者のうちから入居者を決定したときは、特定公共賃貸住宅入居決定書により入居補欠者に通知するものとする。

(平18規則32・一部改正)

(住宅入居の手続)

第8条 条例第11条第1項第1号の保証人の連署する請書は、特定公共賃貸住宅入居(駐車場使用)請け書(様式第4号)によるものとする。

2 前項の請書には、入居決定者及び保証人の印鑑証明書並びに保証人の住民票の写し及び収入額を証する書類を添付しなければならない。

3 第1項の請書に連署する保証人が保証する極度額は、家賃にあっては入居時における家賃の12月分に相当する金額とし、駐車場の使用料にあっては駐車場の使用の決定をした時点における駐車場の使用料の12月分に相当する金額とする。

(平18規則32・令2規則12・一部改正)

(入居の承継)

第9条 条例第12条の規定による入居の承継の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、特定公共賃貸住宅入居(駐車場使用)承継承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、条例第11条第1項(同項第2号の規定を除く。)第4条第2項及び第5条の規定を準用する。

(1) 入居者の死亡又は退去の事実を証する書類

(2) 申請者と入居者との関係を証する書類

(3) 申請者に係る市長が指定する期間に係る収入額を証する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の承認をする場合は、申請者に対し、特定公共賃貸住宅入居(駐車場使用)承継承認書(様式第6号)を交付するものとする。

3 前項の承認を受けた者は、条例第11条第1項第1号に規定する請け書を市長に提出しなければならない。

4 前項の請書に連署する保証人が保証する極度額は、家賃にあっては当該連署をする時点における家賃の12月分に相当する金額とし、駐車場の使用料にあっては駐車場の使用の決定をした時点における駐車場の使用料の12月分に相当する金額とする。

(平18規則32・平20規則61・令2規則12・一部改正)

(保証人の変更)

第10条 入居者は、保証人が条例第11条第1項第1号に規定する資格を失ったとき、又は保証人を変更しようとするときは、特定公共賃貸住宅入居者(駐車場使用者)保証人変更承認申請書(様式第7号)に保証人引受承諾書を添えて、市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の保証人引受承諾書には、保証人の印鑑証明書、住民票の写し及び収入額を証する書類を添付しなければならない。

3 第1項の保証人引受承諾書に連署する保証人が保証する極度額は、家賃にあっては当該連署をする時点における家賃(条例第17条に規定する家賃の減免を受ける者にあっては、その減免前の家賃)の12月分に相当する金額とし、駐車場の使用料にあっては駐車場の使用の決定をした時点における駐車場の使用料の12月分に相当する金額とする。

4 市長は、第1項の承認をする場合は、当該入居者に対し、特定公共賃貸住宅入居者(駐車場使用者)保証人変更承認書(様式第8号)を交付して行うものとする。

5 入居者は、保証人の住所又は氏名に変更があったときは、特定公共賃貸住宅居入居者保証人住所(氏名)変更届(様式第8号の2)に保証人の住民票の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

(令2規則12・全改)

(入居手続の猶予の届出)

第10条の2 入居者は、条例第11条第2項又は条例第36条第2項に規定する場合には、特定公共賃貸住宅入居(駐車場使用)手続猶予届(様式第8号の3)により、市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、これを審査し、やむを得ない事情があると認めるときは、特定公共賃貸住宅入居手続猶予決定書(様式第8号の4)により、猶予の決定の内容を指示するものとする。

(令2規則12・追加)

(同居の承認)

第11条 条例第30条に規定する同居親族の承認は、特定公共賃貸住宅同居承認申請書(様式第9号)により市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の承認をする場合は、申請者に対し、特定公共賃貸住宅同居承認書(様式第10号)を交付するものとする。

(平18規則32・一部改正)

(明渡し届)

第12条 入居者は、条例第31条に基づき特定公共賃貸住宅を明け渡すときは、特定公共賃貸住宅(駐車場)明渡し届(様式第11号)により市長に届出しなければならない。

(平18規則32・一部改正)

(敷金台帳)

第13条 条例第18条の規定に基づき敷金を徴収したときは、特定公共賃貸住宅敷金台帳に登載し、その出納を明らかにしなければならない。

(管理台帳)

第14条 特定公共賃貸住宅の管理を行うため、入居者氏名、入居年月日、生年月日、退去年月日、所得額その他必要な事項を記載した特定公共賃貸住宅管理台帳を備えなければならない。

(駐車場使用の申込み)

第15条 条例第35条第1項の駐車場の使用の申込みは、特定公共賃貸住宅駐車場使用申込書(様式第12号)により行わなければならない。

(平18規則32・追加)

(駐車場使用者の決定)

第16条 条例第35条第2項の規定による駐車場使用者の決定の通知は、特定公共賃貸住宅駐車場使用決定書(様式第13号)により行うものとする。

(平18規則32・追加)

(駐車場使用者の選考)

第17条 条例第35条第3項に規定する駐車場を使用することができる者(以下「駐車場使用者」という。)の選考は、申込者(条例第35条第2項に規定する申込者をいう。以下この条において同じ。)又は当該申込者の同居者が既に駐車場を使用している場合の申込者以外の申込者について、優先的に使用者として選考するものとする。

2 前項の規定により駐車場使用者を選考し難い場合の駐車場使用者の選考は、抽選により行うものとする。

(平18規則32・追加)

(準用)

第18条 第12条及び第19条の規定は、駐車場の使用について準用する。

(平18規則32・追加)

(その他)

第19条 この規則に定めのない様式等については、佐渡市営住宅条例施行規則(平成16年佐渡市規則第183号)の規定を準用する。

(平18規則32・旧第15条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の畑野町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成14年畑野町規則第3号)又は赤泊村特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年赤泊村規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年3月31日規則第32号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(平18規則32・全改、平20規則61・一部改正)

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(平18規則32・全改)

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(平18規則32・全改)

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(令2規則12・全改)

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(平18規則32・全改、平20規則61・一部改正)

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(平18規則32・全改)

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(平18規則32・全改、令2規則12・一部改正)

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(平18規則32・全改)

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(令2規則12・追加)

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(令2規則12・追加)

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(令2規則12・追加)

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(平18規則32・全改、平20規則61・一部改正)

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(平18規則32・全改)

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(平18規則32・全改)

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(平18規則32・全改、平20規則61・一部改正)

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(平18規則32・全改)

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佐渡市特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成16年3月1日 規則第187号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成16年3月1日 規則第187号
平成18年3月31日 規則第32号
平成20年9月30日 規則第61号
平成21年3月31日 規則第12号
令和2年3月31日 規則第12号