○佐渡市消防本部及び消防署における佐渡市情報公開条例施行規程

平成16年3月1日

消防本部訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、佐渡市情報公開条例(平成16年佐渡市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 条例の施行については、佐渡市情報公開条例施行規則(平成16年佐渡市規則第13号)の例による。

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

佐渡市消防本部及び消防署における佐渡市情報公開条例施行規程

平成16年3月1日 消防本部訓令第4号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成16年3月1日 消防本部訓令第4号