○佐渡市赤泊自然休養村管理センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年10月12日
規則第66号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市赤泊自然休養村管理センターの設置及び管理に関する条例(平成17年佐渡市条例第78号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、センターを利用するときに許可書を提示しなければならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、佐渡市自然休養村管理センター条例施行規則(平成16年佐渡市規則第171号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。