○佐渡市赤泊自然休養村管理センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月12日

規則第66号

(利用許可の申請)

第2条 条例第8条第1項の規定により、赤泊自然休養村管理センター(以下「センター」という。)の利用の許可を受けようとする者は、赤泊自然休養村管理センター利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、利用期日6月以前のものは受理しない。

(利用の許可)

第3条 指定管理者は、前条の申請を適当と認めたときは、申請者に赤泊自然休養村管理センター利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。

2 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、センターを利用するときに許可書を提示しなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、佐渡市自然休養村管理センター条例施行規則(平成16年佐渡市規則第171号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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佐渡市赤泊自然休養村管理センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月12日 規則第66号

(平成18年4月1日施行)