○佐渡市寄附採納事務取扱規程
平成21年5月29日
訓令第20号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市に対する寄附の採納事務の公正かつ適正な執行を図るため、その取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(寄附の種類)
第2条 寄附の種類は、現金(現金に換えて納付される証券を含む。以下「寄附金」という。)及び現金以外の物件(以下「寄附物件」という。)とする。
(寄附採納留意事項)
第3条 寄附の採納をしようとするときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 公序良俗に反しないこと。
(2) 行政の中立性、公平性等が確保できること。
(3) 寄附物件を設置するための条件整備が必要なものについては、その場所等が確保できること。
(4) 係争の原因となるおそれがないこと。
(5) 寄附物件の維持管理費等が、著しく市の財政的負担とならないこと。
(6) 寄附物件が、市において管理することが不適当なものでないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、法令の制限その他の制約がないこと。
2 前項に掲げるもののほか、寄附に条件が付されているときは、その内容について十分確認しなければならない。
(採納事務の担当所管)
第5条 寄附の採納事務は、寄附金又は寄附物件の使用目的(寄附者が希望するところによる。)により、当該事務を所管する課長等(特に使用目的の希望がないときは総務課長。以下「課長」という。)が行うものとする。
(平22訓令9・平25訓令12・平29訓令12・令4訓令7・一部改正)
(採納決定及び通知)
第6条 課長は、寄附申出書の提出があったときは、第3条及び佐渡市財務規則(平成16年佐渡市規則第54号。以下「財務規則」という。)第211条第1項の規定等を踏まえ、寄附金及び寄附物件の内容について必要な審査をしなければならない。
(平22訓令9・平25訓令12・平29訓令12・令4訓令7・一部改正)
(1) 当該寄附が、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第9号の規定により市議会の議決を要する負担付きの寄附又は贈与に該当すると認められるとき。
(2) 前号の規定に該当しない場合であっても、その用途の指定等の条件が付されているとき。
(3) 当該寄附物件の維持管理等に対し、新たな予算措置が必要となるなど一定の財政負担が生じると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、重要又は異例な寄附であって、当該寄附を受けることの是非について付議する必要があると認められるとき。
(採納決定後の事務処理)
第8条 課長は、寄附を採納するときは、財務規則等の規定に基づき、寄附金については予算への計上、収入調定等により、寄附物件については私権等の排除、登記又は登録、台帳整備等により、適正な事務処理を行わなければならない。
(寄附に伴う感謝等)
第9条 市は、寄附の性質及び内容に応じて、佐渡市ほう賞規則(平成18年佐渡市規則第73号)の規定に基づき表彰及び感謝状を授与し、又はその他の方法により感謝の意を表するものとする。
(寄附採納の総括)
第10条 総務課長は、寄附採納に関する事務を総括しなければならない。
2 課長は、寄附採納簿(様式第4号)を備え付け、寄附を採納することに決定したものについては、速やかにこれを寄附採納簿に記載しなければならない。
3 課長は、前項に規定する寄附採納簿への記載を了したときは、その写しを総務課長に送付するものとする。
(平22訓令9・平25訓令12・平29訓令12・令4訓令7・一部改正)
(適用除外)
第11条 次の各号のいずれかに該当するものについては、この訓令の規定を適用しない。
(1) 国、県その他の公共団体又は公共的団体からの財産の払下げその他の寄附
(2) 佐渡ふるさと島づくり寄附金(ふるさと納税)
(3) 市が施行する公共工事に伴う土地等の寄附
(4) 私道等の寄附
(5) 前各号に類するもの
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成21年5月29日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第12号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。