○佐渡市職員の給与の特例に関する条例

平成26年3月28日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、佐渡市職員の給与に関する条例(平成16年佐渡市条例第56号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき給料(給料の調整額を含む。以下単に「給料」という。)の支給を受ける一般職の職員(給与条例別表第3医療職給料表の適用を受ける職員を除く。以下「職員」という。)の給料の月額の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の給料の月額の特例)

第2条 平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間における職員の給料の月額は、給与条例第3条から第4条の2まで及び第7条の規定(以下「第3条等の規定」という。)にかかわらず、第3条等の規定により定められた額から、当該額に100分の3を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、給与条例に規定する手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、第3条等の規定により定められた額とする。

2 佐渡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年佐渡市条例第3号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項の規定の適用を受ける職員に関する前項の規定の適用については、同項中「定められた額から、当該額」とあるのは「定められた額と平成27年改正条例附則第3項の規定による給料の額との合計額から、当該合計額」とする。

(平27条例3・一部改正)

(水道事業職員等の給与の特例)

第3条 佐渡市水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成16年佐渡市条例第293号)の適用を受ける水道事業職員及び佐渡市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成21年佐渡市条例第4号)の適用を受ける病院事業職員の給与の特例については、この条例の規定を準用する。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

佐渡市職員の給与の特例に関する条例

平成26年3月28日 条例第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成26年3月28日 条例第2号
平成27年3月26日 条例第3号