○佐渡市職員の給与の特例に関する条例
平成26年3月28日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、佐渡市職員の給与に関する条例(平成16年佐渡市条例第56号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき給料(給料の調整額を含む。以下単に「給料」という。)の支給を受ける一般職の職員(給与条例別表第3医療職給料表の適用を受ける職員を除く。以下「職員」という。)の給料の月額の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27条例3・一部改正)
(水道事業職員等の給与の特例)
第3条 佐渡市水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成16年佐渡市条例第293号)の適用を受ける水道事業職員及び佐渡市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成21年佐渡市条例第4号)の適用を受ける病院事業職員の給与の特例については、この条例の規定を準用する。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。