○佐渡市奨学金審査会議開催要綱

平成26年3月27日

教育委員会告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、佐渡市奨学金貸与条例(平成29年佐渡市条例第25号)及び佐渡市奨学金貸与条例施行規則(令和元年佐渡市規則第10号)の規定に基づき、奨学金の貸与を受ける者を決定するに当たり、広く有識者等からの意見、助言等を求めるため、佐渡市奨学金審査会議(以下「会議」という。)を開催することに関し必要な事項を定めるものとする。

(令8教委告示6・一部改正)

(参加者)

第2条 佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、学識経験又は知識を有する者のうちから、おおむね5人程度会議への参加を求めるものとする。

(開催通知)

第3条 教育委員会は、会議の開催日時、場所、意見等を求める案件その他必要な事項を前もって参加者に通知するものとする。ただし、緊急を要する場合については、この限りでない。

(会議の進行)

第4条 会議の進行は、学校教育課が行う。

(令4教委告示19・令8教委告示6・一部改正)

(守秘義務)

第5条 会議の参加者は、会議で知り得た秘密を漏らしてはならない。会議が終了した後も、同様とする。

(庶務)

第6条 会議の庶務は、学校教育課において処理する。

(令4教委告示19・令8教委告示6・一部改正)

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年8月22日教委告示第19号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和8年3月23日教委告示第6号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

佐渡市奨学金審査会議開催要綱

平成26年3月27日 教育委員会告示第7号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等/第3節 懇談会
沿革情報
平成26年3月27日 教育委員会告示第7号
令和4年8月22日 教育委員会告示第19号
令和8年3月23日 教育委員会告示第6号