○佐渡市ほう賞懇談会開催要綱
平成26年4月1日
告示第70号
(趣旨)
第1条 佐渡市のほう賞等の適正な審査をする上で、有識者等からの意見、助言等を求めるため、佐渡市ほう賞懇談会(以下「懇談会」という。)を開催することに関し必要な事項を定めるものとする。
(意見等を求める事項)
第2条 懇談会において意見、助言等を求める事項は、次のとおりとする。
(1) 佐渡市ほう賞規則(平成18年佐渡市規則第73号)に基づき決定するほう賞の候補者の選考に関すること。
(2) 佐渡市名誉市民条例(平成21年佐渡市条例第43号)に基づき決定する名誉市民の候補者の選考に関すること。
(参加者)
第3条 市長は、次に掲げる者のうちから、おおむね7人程度懇談会への参加を求めるものとする。
(1) 学識経験又は知識を有する者
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
2 前項の場合において、市長は、原則として同一の者に継続して懇談会への参加を求めるものとする。
(座長)
第4条 懇談会の参加者は、その互選により懇談会を進行する座長を定めるものとする。
2 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する参加者が座長を務めるものとする。
(開催期間)
第5条 懇談会の開催期間は、おおむね2年間を目途とする。
(開催通知)
第6条 市長は、懇談会の開催日時、開催場所、意見等を求める案件その他必要な事項を前もって参加者に通知するものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(守秘義務)
第7条 懇談会の参加者は、この懇談会で知り得た秘密を漏らしてはならない。懇談会が終了した後も、同様とする。
(懇談会の非公開)
第8条 懇談会は、非公開とする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平29告示142・旧第10条繰上)
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第142号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。