○佐渡市農業委員会農地利用最適化推進委員の選任に関する規程
平成29年2月28日
農業委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び佐渡市農業委員会に関する条例(平成17年佐渡市条例第20号)に基づき、佐渡市農業委員会農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任の手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集)
第2条 法第17条第2項の規定に基づく推進委員が担当する区域及び法第19条の規定に基づき推薦を求め、募集する人数は、次の表のとおりとする。
地区名 | その地区の区域 | 定数(人) |
両津地区 | 合併前の両津市の区域 | 7 |
相川地区 | 合併前の相川町の区域 | 3 |
佐和田地区 | 合併前の佐和田町の区域 | 3 |
金井地区 | 合併前の金井町の区域 | 4 |
新穂地区 | 合併前の新穂村の区域 | 3 |
畑野地区 | 合併前の畑野町の区域 | 4 |
真野地区 | 合併前の真野町の区域 | 4 |
小木地区 | 合併前の小木町の区域 | 2 |
羽茂地区 | 合併前の羽茂町の区域 | 4 |
赤泊地区 | 合併前の赤泊村の区域 | 3 |
2 前項に定める推薦及び募集の期間はおおむね1か月とし、推薦及び募集に関し必要な事項は市の農業委員会ホームページ等を通じて周知を図ることとする。
(資格)
第3条 推進委員になろうとする者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、推進委員となることができない。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(推薦及び募集の手続等)
第4条 推進委員の推薦及び募集に当たっては、次の手続を経るものとする。
(2) 法第19条の規定に基づき、募集に応募しようとする者は、農地利用最適化推進委員候補者応募申込書(様式第3号)により、佐渡市農業委員会宛に提出するものとする。
(推薦及び募集に係る公表)
第5条 推薦を受けた者及び募集に応募した者については、市の農業委員会ホームページ等に、推薦及び募集期間の中間並びに期間終了後遅滞なく公表するものとする。
2 前項の規定による公表は、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第12条の規定により行う。
(候補者の評価)
第6条 第4条の規定に基づく推薦及び募集に応じた推進委員候補者について、佐渡市農業委員会農地利用最適化推進委員候補者評価委員会運営要綱(平成29年佐渡市農業委員会訓令第4号)に基づく佐渡市農業委員会農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下「委員会」という。)に、その評価の意見を求めるものとする。
2 委員会は、その合議によって候補者を評価したうえで、農業委員会に意見を報告することとする。
(推進委員の委嘱)
第7条 農業委員会は、委員会の報告を受け候補者を決定し、推進委員を委嘱する。
(委員の補充)
第8条 罷免、失職及び辞任による欠員が生じ、農業委員会の所掌事務を適切に処理できなくなった場合には、この訓令に基づき、速やかに補充するものとする。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成29年2月28日から施行する。
附則(平成31年4月24日農委訓令第1号)
この訓令は、令和元年5月1日から施行する。
(平31農委訓令1・一部改正)
(平31農委訓令1・一部改正)