○佐渡市農業委員会農地利用最適化推進委員候補者評価委員会運営要綱
平成29年2月28日
農業委員会訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、佐渡市農業委員会農地利用最適化推進委員候補者(以下「推進委員候補者」という。)の評価を農業委員会に報告するため佐渡市農業委員会農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下「委員会」という。)の運営について、必要な事項を定めることとする。
(委員会の任務)
第2条 委員会は、次の事項を行うものとする。
(1) 農業委員会の求めにより、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)、佐渡市農業委員会に関する条例(平成17年佐渡市条例第20号)及び佐渡市農業委員会農地利用最適化推進委員の選任に関する規程(平成29年佐渡市農業委員会訓令第2号)に基づき、推進委員候補者の評価を行い、農業委員会に報告するものとする。
(2) 推進委員候補者の評価にあたり、推薦及び募集に応じた各推進委員候補者の経歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査を行うことができるものとする。
(委員会の委員)
第3条 委員会の委員は、佐渡市農業委員会地区代表者とする。
(任期)
第4条 委員会の委員の任期は、農業委員在任期間とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会の委員長等)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長及び副委員長は、委員会の委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(委員会)
第6条 委員会は、農業委員会の求めに応じて委員長が召集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
3 委員会の議長は、委員長がこれにあたる。
4 委員会の評価の意見の決定等は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(秘密の保持)
第7条 委員会の委員は、委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(事務局)
第8条 委員会の事務局を、農業委員会事務局に置く。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。