○佐渡市トキ交流会館管理運営に関する要綱

平成29年3月29日

告示第94号

(趣旨)

第1条 この告示は、トキ交流会館(以下「会館」という。)の管理運営について、佐渡市トキ交流会館の設置及び管理に関する条例(平成22年佐渡市条例第10号)及び佐渡市トキ交流会館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成22年佐渡市規則第5号)で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(使用料の減免)

第2条 使用料が減免の対象となる場合及び減免の割合は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、使用料の減免を行うことができる。

(利用期間)

第3条 会館を連続して利用できる期間は最大で15日間とする。16日目以降も利用する場合は、改めて利用の許可を受けることとする。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和元年12月25日告示第88号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第2条関係)

(令元告示88・一部改正)

施設利用

減免の対象となる場合

減免の割合

市が執行する業務で施設を利用するとき。(共催を含む。)

100%

市が構成団体の一員として施設を利用するとき。

100%

包括連携協定を締結している大学、市内に拠点を有するNPO団体等が主催又は共催するトキの野生復帰やトキとの共生に関連する事業のために施設を使用するとき。

100%

環境省又は新潟県がトキの野生復帰やトキとの共生に関連する事業の為に施設を使用するとき。

100%

市が後援するトキの野生復帰やトキとの共生に関連する事業のために施設を使用するとき。

50%

宿泊

減免の対象となる場合

減免の割合

市が主催するトキの野生復帰やトキとの共生に関連する事業に参加する者のうち包括連携協定を締結している大学等の教授級以上の者が宿泊するとき。

100%

備考 減免後の使用料に10円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てる。

佐渡市トキ交流会館管理運営に関する要綱

平成29年3月29日 告示第94号

(令和元年12月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成29年3月29日 告示第94号
令和元年12月25日 告示第88号