○佐渡市保育園通園費補助金交付要綱
平成30年3月30日
告示第105号
佐渡市保育園通園費補助金交付要綱(平成19年佐渡市告示第45号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、子育てしやすい環境を作るために認可保育園、へき地保育園及び認定こども園(以下「保育園」という。)の通園の費用を補助することで、保育園に通園する児童の保護者の負担軽減を図るため、通園に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するために必要な事項を定めるものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助事業者の選定基準及び補助事業者)
第2条 補助金の交付の対象となる児童は、通園距離(自宅から保育園までの距離が経済的かつ合理的と認められる経路による距離)が片道1.5キロメートル以上の児童(以下「補助対象者」という。)とする。
(1) 保育標準時間認定された児童の場合
(2) 保護者の勤務の都合等により、佐渡市立学校管理運営に関する規則(平成16年佐渡市教育委員会規則第18号)第3条に規定する小学校区内の最寄りの保育園以外の保育園へ通園する場合
(3) 通園バスが運行している区間に居住している児童で通園バスを利用できる場合
(4) 佐渡市保育園の設置及び管理に関する条例(平成20年佐渡市条例第22号)第4条第1号に規定する保育時間以外に利用した場合
(5) 広域入所の児童の場合
(平30告示278・令3告示127・一部改正)
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、前条第1項の規定による合理的と認められる片道の距離(少数第2位切捨て)を2倍した往復の通園距離に年間の通園日数及び25円を乗じた額とし、補助金の額の下限を9,000円、上限を24万円とする。
(平30告示278・令3告示127・一部改正)
(交付の申請及び実績報告)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、保育園通園費補助金交付申請兼実績報告書(様式第1号。以下「申請書」という。)を対象年度の3月31日までに市長に提出しなければならない。
(令3告示127・一部改正)
2 市長は、審査の結果、補助金を交付しないと認めるときは、その理由を付して保育園通園費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。
2 市長は、前項の規定により補助金交付請求書が提出された場合は、請求のあった日から30日以内に補助事業者に支払うものとする。
(交付決定の取消し)
第7条 市長は、補助事業者が本市との補助事業等に関して不正又は虚偽の報告等をしたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還等)
第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を補助事業者に通知するものとする。
(1) 返還すべき補助金の額
(2) 加算金及び延滞金に関する事項
(3) 納期日
(加算金)
第9条 市長は、加算金を徴収する場合において、補助事業者の納付した金額が返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。
2 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。
(延滞金)
第10条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
2 前条第1項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。
3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
3 別表に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者及びそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めるものとする。
4 再停止の処分を受けた補助事業者の交付停止期間は、別表に定める停止期間の2倍の期間とする。
(所管)
第12条 この事業の事務は、子ども若者課において所掌する。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(失効規定)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。
(令3告示127・令6告示172・一部改正)
附則(平成30年10月12日告示第278号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年3月26日告示第127号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第2項並びに様式第1号、様式第2号及び様式第5号から様式第8号までの改正規定は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月27日告示第172号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第11条関係)
措置要件 | 交付停止期間 |
偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月 |
補助金等の他の用途への使用があったとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月 |
補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月 |
事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)。 | 処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月 |
(令3告示127・一部改正)
(令3告示127・一部改正)
(令3告示127・一部改正)
(令3告示127・一部改正)
(令3告示127・一部改正)
(令3告示127・一部改正)