○佐渡市建設工事総合評価落札方式実施要領

平成31年3月4日

訓令第5号

佐渡市建設工事総合評価方式試行要綱(平成19年佐渡市訓令第44号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、本市が発注する建設工事において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の10の2(政令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき、価格その他の条件が本市にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする方式(以下「総合評価落札方式」という。)の競争入札を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(型式)

第2条 総合評価落札方式の型式は、当該工事の難易度や規模等に応じて、技術提案評価型及び施工能力評価型に区分するものとする。

2 技術提案評価型は、技術的工夫の余地が大きい工事を対象に、本市が示す標準的な仕様に対し、施工上の特定の課題等に関して施工上の工夫等の技術提案を求めることにより、民間企業の優れた技術力を活用し、公共工事の品質をより高めることを期待する場合に適用するものであり、簡易的な施工能力の確認のほか、施工上の工夫等の技術提案と入札価格との総合評価を行う標準型とする。

3 施工能力評価型は、本市が示す仕様に基づき、適切で確実な施工を行う能力を確認する場合に適用するものであり、次の各号に掲げる型式に区分するものとする。

(1) 簡易型 簡易な施工計画を審査するとともに、企業・技術者の能力等(施工実績、工事成績、表彰及び地域貢献等)に基づいて評価される技術力と入札価格との総合評価を行うもの

(2) 特別簡易型 企業・技術者の能力等(施工実績、工事成績、表彰及び地域貢献等)に基づいて評価される技術力と入札価格との総合評価を行うもの

(令4訓令5・全改)

(対象工事)

第3条 総合評価落札方式による建設工事は、次の各号に掲げる工事とする。ただし、緊急を要する場合その他総合評価落札方式により難い特別の事由があるときは、この限りでない。

(1) 標準型 佐渡市建設工事等参加資格審査・指名委員会(以下「委員会」という。)が適当と認める建設工事

(2) 簡易型

 設計金額が1億2千万円以上の建築一式工事

 設計金額が1億2千万円以上の土木一式工事

 委員会が適当と認める建設工事

(3) 特別簡易型

 設計金額が3千万円以上の土木一式工事

 設計金額が3百万円以上の舗装工事

 委員会が適当と認める建設工事

(令4訓令5・全改)

(学識経験者の意見聴取)

第4条 市長は、総合評価落札方式の実施に当たり、政令第167条の10の2第3項(政令第167条の13において準用する場合を含む。)に規定する価格その他の条件が本市にとって最も有利なものを決定するための基準(以下「落札者決定基準」という。)を定めようとするときは、政令第167条の10の2第4項及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)第12条の4の規定に基づき、あらかじめ2人以上の学識経験を有する者(以下「学識経験者」という。)の意見を聴かなければならない。

2 市長は、政令第167条の10の2第5項及び施行規則第12条の4の規定に基づき、前項の規定による意見の聴取において、併せて当該落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかどうかについて意見を聴くものとし、改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には、当該落札者を決定しようとするときに、あらかじめ2人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、標準型にあっては、落札者を決定しようとするときに、あらかじめ2人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。

4 前3項に規定する学識経験者は、新潟県佐渡地域振興局地域整備部副部長、新潟県佐渡地域振興局地域整備部(港湾空港)副部長及び佐渡市公共工事入札契約事務監視懇談会参加者とするものとする。

5 第1項から第3項までに規定する意見聴取は、次の各号のいずれかの方法によるものとする。

(1) 文書の受け渡し(電子メールを含む。)の方法

(2) 個別面談又は会議の方法

(3) 佐渡市公共工事入札契約事務監視懇談会の開催

(令4訓令5・一部改正)

(落札者決定基準)

第5条 前条第1項に規定する落札者決定基準には、評価基準、評価の方法その他の必要な基準等を定めるものとし、具体的な評価基準、評価の方法等は、佐渡市建設工事総合評価落札方式実施要領の運用基準(以下「運用基準」という。)によるものとする。

(入札に参加しようとする者への周知)

第6条 総合評価落札方式により競争入札を行うときは、入札公告又は入札執行通知書に次の各号に掲げる事項を記載し、入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)に周知するものとする。

(1) 総合評価落札方式の対象工事であること。

(2) 落札者決定基準

(3) 入札参加者に提出を求める総合評価に係る資料(以下「技術資料」という。)の内容及び提出期限

(4) 前3号に掲げるもののほか、総合評価落札方式の実施に必要な事項

(令4訓令5・一部改正)

(技術資料の提出)

第7条 入札参加者は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる技術資料を前条に規定する入札公告又は入札執行通知書で指定する提出期限までに提出しなければならない。

(1) 標準型

 企業の技術力・地域性確認資料

 配置予定技術者の能力確認資料

 技術提案(本市が指定した特定の課題について、本市が示す標準的な仕様より優れた施工方法を記したもの)

 技術資料の記載事項を証明する書類(以下「証明書類」という。)

(2) 簡易型

 企業の技術力・地域性確認資料

 配置予定技術者の能力確認資料

 簡易な施工計画(現場の特性等を踏まえた施工上配慮すべき事項を記したもの)

 証明書類

(3) 特別簡易型

 企業の技術力・地域性確認資料

 配置予定技術者の能力確認資料

 証明書類

2 前項の規定により提出を受けた技術資料は、返却しないものとする。

3 技術資料提出後は、内容の追加、変更又は書類の差し替えは認めないものとする。

4 技術資料の作成及び提出に要する費用は、入札参加者の負担とする。

5 第1項各号に規定する技術資料の様式については、別途運用基準により定めるものとする。

(令4訓令5・一部改正)

(総合評価の方法)

第8条 総合評価の方法は、次の各号のいずれかの方式によるものとする。

(1) 除算方式 前条の規定により提出を受けた技術資料に基づき各評価項目を点数化した得点の合計点(以下「技術評価点」という。)を当該入札者の入札価格で除したものを総合評価点とする方式

(2) 加算方式 入札者の入札価格に基づいて算定した価格評価点に、技術評価点を加えたものを総合評価点とする方式

2 前項に規定する総合評価の方法並びに技術評価点及び価格評価点は、運用基準に従い、決定する。

(低入札価格調査)

第9条 総合評価落札方式により競争入札を行うときは、政令第167条の10の2第2項(政令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により、低入札価格調査を実施するための基準となる価格及び低入札価格調査を行うことなく当該入札者を失格とする基準(以下「調査基準価格等」という。)を設定するものとする。ただし、委員会が特に必要と認めた建設工事は、この限りでない。

2 前項に規定する調査基準価格等の算定方法その他低入札価格調査の実施に当たり必要な事項は、佐渡市低入札価格調査制度に関する事務取扱要領(平成31年佐渡市訓令第4号。以下「要領」という。)によるものとする。

(落札者の決定)

第10条 総合評価落札方式による落札者の決定は、次の各号の全てに該当する者のうち、第8条に規定する総合評価の方法により算定した総合評価点が最も高い者を落札者とする。

(1) 入札価格が予定価格の制限の範囲内にあり、かつ、佐渡市財務規則(平成16年佐渡市規則第54号)、運用基準及び要領の規定に基づく無効入札、失格者ではないこと。

(2) 入札価格が低入札価格調査を実施するための基準となる価格を下回る場合は、要領第11条の規定により落札者として決定された者であること。

2 前項の規定に該当する総合評価点が最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定するものとする。

(総合評価結果等の公表)

第11条 総合評価落札方式により落札者を決定したときは、契約締結後速やかに次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 入札参加者名

(2) 各入札参加者の入札価格

(3) 各入札参加者の技術評価点

(4) 各入札参加者の総合評価点

(5) 総合評価落札方式を適用した理由

2 技術資料を提出した後に辞退した者及び入札しなかった者の前項第3号は公表しないものとする。

3 入札が不調となった場合は、第1項第1号第2号及び第5号を公表する。

4 第7条の規定により提出を受けた技術資料は、公表しないものとする。

(令4訓令5・一部改正)

(技術資料の履行確認等)

第12条 落札者は、契約締結後、自らの提出した技術資料の内容を履行する責任を有する。

2 落札者から提出された技術資料の内容の履行は、監督、検査において確認する。

3 合理的な理由なく技術資料の内容が履行できなかったときは、工事成績評定点を減ずる等の必要な措置を講じるものとする。

4 入札参加者から提出された技術資料に虚偽記載等明らかに悪質な行為があったと確認された場合は、落札者とせず、落札決定後であれば契約を行わず、又は、契約後であれば契約を解除することができるものとする。

5 前項に規定する行為があった場合は、指名停止等の措置を講じることができるものとする。

(令4訓令5・一部改正)

(技術提案の内容の使用)

第13条 技術提案については、その後の工事においてその内容が一般的に使用されている状態となった場合、提案者に通知することなく本市が発注する工事に無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他的使用を有する提案については、この限りでない。

(令4訓令5・追加)

(その他)

第14条 この訓令に定めのない事項及びこれにより難い事項については、必要に応じて別に定めるものとする。

(令4訓令5・旧第13条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行し、同日以後の入札公告又は入札執行通知から適用する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に改正前の佐渡市建設工事総合評価方式試行要綱及び廃止前の佐渡市大規模建設工事に係る簡易総合評価方式試行要領(平成26年7月24日制定)の規定により行った手続その他の行為は、この訓令の相当規定により行った手続その他の行為とみなす。

(令和4年3月28日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行し、同日以後の入札公告又は入札執行通知から適用する。

佐渡市建設工事総合評価落札方式実施要領

平成31年3月4日 訓令第5号

(令和4年4月1日施行)