○佐渡市工事等成績評定評価委員会設置要綱

平成31年3月5日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、本市に設置する工事等成績評定評価委員会(以下「委員会」という。)の設置等に関して必要な事項を定める。

(委員会の事務)

第2条 委員会は、佐渡市工事成績評定実施要綱(平成24年佐渡市訓令第3号)又は佐渡市委託業務成績評定試行要綱(平成31年佐渡市訓令第7号)に基づき通知された評定点について、請負者又は受託者から説明を求められた事項を審議する。

(委員及び組織)

第3条 委員会は、次の者で構成する。

(1) 財政課長

(2) 契約検査室長

(3) 契約検査室検査係長

(4) 検査職員

(5) 工事等担当課長

(6) 評定を行った工事等の担当係長

(7) 評定を行った工事等の監督員

2 委員長は、財政課長とする。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

4 委員長は、第1項に定めるもののほか、必要と認める者を委員に任命することができる。

(委員会の招集)

第4条 委員会は、委員長が必要と認めた場合、委員長が招集する。

2 委員会は非公開とする。

(委員会の庶務)

第5条 委員会の庶務は、財政課契約検査室検査係が行う。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

佐渡市工事等成績評定評価委員会設置要綱

平成31年3月5日 訓令第8号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成31年3月5日 訓令第8号