○佐渡市工事等成績評定評価委員会設置要綱
平成31年3月5日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、本市に設置する工事等成績評定評価委員会(以下「委員会」という。)の設置等に関して必要な事項を定める。
(委員会の事務)
第2条 委員会は、佐渡市工事成績評定実施要綱(平成24年佐渡市訓令第3号)又は佐渡市委託業務成績評定試行要綱(平成31年佐渡市訓令第7号)に基づき通知された評定点について、請負者又は受託者から説明を求められた事項を審議する。
(委員及び組織)
第3条 委員会は、次の者で構成する。
(1) 財政課長
(2) 契約検査室長
(3) 契約検査室検査係長
(4) 検査職員
(5) 工事等担当課長
(6) 評定を行った工事等の担当係長
(7) 評定を行った工事等の監督員
2 委員長は、財政課長とする。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
4 委員長は、第1項に定めるもののほか、必要と認める者を委員に任命することができる。
(委員会の招集)
第4条 委員会は、委員長が必要と認めた場合、委員長が招集する。
2 委員会は非公開とする。
(委員会の庶務)
第5条 委員会の庶務は、財政課契約検査室検査係が行う。
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。