○佐渡市乳児の入院時食事療養費標準負担額助成要綱

平成31年3月27日

告示第93号

(目的)

第1条 この告示は、乳児の入院時の食事にかかる費用のうち健康保険法(大正11年法律第70号)第85条第2項に規定する入院時食事療養費標準負担額を助成することにより、乳児の保護者の費用負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、医療保険各法とは次の各号をいう。

(1) 健康保険法

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(助成対象者)

第3条 助成対象者は、佐渡市子どもの医療費助成に関する条例(平成16年佐渡市条例第224号。以下「条例」という。)第5条に規定する受給者証の交付を受けた者とする。

(助成の範囲)

第4条 市長は、満1歳に達する日の属する月の末日までの者が、医療保険各法の規定による標準負担額減額認定証の交付を受けている場合、医療保険各法の規定による病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護の療養と併せて受ける食事療養に係る入院時食事療養費標準負担額を助成するものとする。

(準用)

第5条 当該助成の申請及び交付にかかる一切の手続については、条例及び佐渡市子どもの医療費助成に関する条例施行規則(平成16年佐渡市規則第127号)の例による。

この告示は、公表の日から施行する。

佐渡市乳児の入院時食事療養費標準負担額助成要綱

平成31年3月27日 告示第93号

(平成31年3月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成31年3月27日 告示第93号