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「町並み景観整備支援事業」(旧:世界遺産町並み保存支援事業)を変更(2020年4月)しました
旧:世界遺産町並み保存支援事業
制度改正にともなって、暮らしのガイドの町並み景観整備支援事業(旧:世界遺産町並み保存支援事業)を変更しましたので、お知らせします。
今年度の申請期限は5月31日です。ご希望の方は町並み景観整備支援事業(旧:世界遺産町並み保存支援事業)をご覧のうえ申請してください。
主な変更点
補助対象事業別に、主な変更点をご紹介します。
内部改装
条件を一部変更しました。
昨年度まで
5年以上、居住・活用する場合に限ります。
今年度から
10年以上、居住・活用する場合に限ります。
外観修復
条件を一部変更しました。
昨年度まで
5年以上、居住・活用すること。
今年度から
10年以上、居住・活用すること。
廃止した補助対象事業
下記の「空き家取得」「空き家活用」「賃借」は、廃止しました。
空き家取得
事業内容
空き家の取得に要する経費の一部を補助します。ただし、補助金申請月以前1年以内に取得した空き家に限ります。(例:2019年5月に申請する場合は、2018年6月〜2019年5月に取得した空き家が補助対象となります)
条件
- 空き家の取得年度から1年以内に居住・活用を開始し、5年以上、居住・活用すること。
- 申請者者と空き家の所有者が、同一世帯または生計を一にしていないこと。
補助金額
補助対象経費の2分の1以内(補助限度額50万円)
空き家活用
事業内容
空き家を店舗等として活用するための初期投資に必要な物品等の購入費の一部を補助します。
条件
物品等を購入してから5年以上、活用すること。
事業対象
業務に必要な備品(看板、展示棚、テーブル、椅子、茶器等)
補助金額
補助対象経費の2分の1以内(補助限度額50万円)
賃借
事業内容
空き家を借り上げるための賃借料の一部を1年間補助します。ただし、補助金申請月以前1年以内に賃貸借契約を締結した空き家に限ります。(例:2019年5月に申請する場合は、2018年6月〜2019年5月に締結した賃貸借契約が補助対象となります)
条件
- 5年以上、居住・活用すること。
- 補助対象者と空き家の所有者が、同一世帯または生計を一にしていないこと。
補助金額
補助対象経費の2分の1以内(補助限度額1月につき1万円)