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平成27年度:財政援助団体監査結果(平成26年度)に基づいた改善措置等の状況(佐渡観光協会・佐渡市スポーツ振興財団)

記事ID:0001556 更新日:2021年3月2日更新 印刷ページ表示
  • 財政援助団体監査結果(平成26年度)(佐渡観光協会・佐渡市スポーツ振興財団)に基づいて佐渡市が講じた改善措置等をご紹介します。
  • 参考:普通地方公共団体の議会、長又は関係のある委員会等は、監査結果に基づいて措置を講じたとき、監査委員にその旨を通知するよう義務づけられています。また、監査委員はその通知を公表するよう義務づけられています(地方自治法第199条第12項の規定による)。本ページはその通知文の写しです。
本ページの目次

佐監公表第6号
平成28年3月23日

佐渡市監査委員、清水一次
佐渡市監査委員、中川隆一

一般社団法人 佐渡観光協会関係

一般社団法人 佐渡観光協会に対する指摘事項

(1) 佐渡観光協会の設立から7年以上経過しているが、規約等に不備な点が見られた。(会計処理規程の勘定科目区分が整理されていない、規約どおりに備品台帳が整備されていない)

補助金交付を受ける団体として適正な団体運営と事務処理が求められるため、規則の整備や財産台帳等の整備は適正に行うことを求める。

改善措置
監査指摘後、一般社団法人佐渡観光協会会計処理規程に基づく勘定科目区分の整理と備品台帳の整理を速やかに実施したことを確認した。

(2) 佐渡観光協会運営費の対象経費に芸能披露謝礼やイベント補助も含めているが、これらは団体運営の経費とはいえず、事業経費である。補助の目的に合った対象経費に限定し、補助金を請求するよう求める。

改善措置
一般社団法人佐渡観光協会補助金交付要綱を見直し、事業経費・運営経費の区分を明確にするとともに補助対象経費を明確にし、平成27年度から適用している。

(3) 佐渡観光協会の定款では、経常経費は会員から会費と会員負担金を徴収して充てることになっているが、それらを事業費等に充て、経常経費の全額を佐渡市からの補助金の対象経費としている。定款の趣旨を考慮の上、補助金の対象経費を限定するよう求める。

改善措置
平成26年度に一般社団法人佐渡観光協会補助金交付要綱の全部を改正し、交付基準を明確にし、平成27年度から適用している。

観光振興課に対する指摘事項

(1) 佐渡観光協会に対する補助金交付要綱は「補助金の額は、毎年度市長が別に定める」となっており、交付要件、対象経費などの交付基準の記述が曖昧なため、佐渡観光協会のすべての予算が補助対象となっている。また、補助金の上限や補助率が示されていないため算定根拠が明確でないばかりではなく、多くの事業に対する補助率が100%となっている。補助金交付要綱の見直しを求める。

改善措置
平成26年度に一般社団法人佐渡観光協会補助金交付要綱の全部を改正し、補助率は4分の3以内として、平成27年度から適用している。

(2) 佐渡観光協会に対する補助金の額は前述のとおり、毎年度市長が別に定めることとなっているが、佐渡観光協会運営費補助以外の事業については、市長の決裁を受けていない。これは交付要綱に違反する手続きなので適正な手続きを求める。

改善措置
平成26年度に一般社団法人佐渡観光協会補助金交付要綱の全部を改正し、平成27年度から適用している。また、佐渡市事務決裁規程に基づいて適正な手続きを行っている。

(3) 外国人旅行誘致事業について補助対象経費のうち佐渡観光協会が支出すべき1,446千円が平成26年11月まで未精算となっていた。平成25年度事業で予算の繰り越し手続きも行っておらず、年度内に事業が完了していないにもかかわらず補助金を交付している。これは補助金等交付規則に逸脱した事例であり、補助金等交付規則に基づき、補助金の返還措置を講ずるよう求める。

改善措置
当該事業の顛末を調査し、未精算であった費用に係る補助金について、佐渡市補助金等交付規則第17条の規定に基づき、補助金の額の確定を取消し、同規則第18条の規定に基づき補助金の返還を命じ、併せて同規則第19条の規定(加算金及び延滞金)を適用した返還を確認した。

(4) アース・セレブレーション関連イベント事業の請求書の一部に、宛先が佐渡観光協会でないものを支出していた。また、平成25年度事業であるにもかかわらず平成24年度事業分の請求を含めて支出していた。これらについても不適切な事例であり、補助金等交付規則に基づき、適切な事後対応を求める。

改善措置
請求・領収書の宛先が佐渡観光協会以外のものを支出した経過について詳細調査した結果、当該事業に係る経費であると認められることから、適正な書類を実績報告書に添付するよう指示し確認した。また、過年度分の支出については補助対象外とした実績報告書の再提出を指示し確認した。

(5) 佐渡観光協会の補助事業に関して、前述のような不適切な事例がいくつか見受けられた。これは、財政援助の担当課として厳正に検査を行っていなかったことを意味するものである。今後は厳正な指導及び検査の実行を求める。

改善措置
佐渡市補助金等交付規則及び一般社団法人佐渡観光協会補助金交付要綱に基づき厳正な審査を行うとともに定期的に実地調査を行う

一般財団法人 佐渡市スポーツ振興財団関係

一般財団法人 佐渡市スポーツ振興財団に対する指摘事項

(1) 佐渡市スポーツ振興財団の設立から3年以上経過しているが、規約等に不備な点が見られた。(就業規程の中で必要な「別表」の不備、会計処理規程の勘定科目区分や備品管理に関する記述の不備等)補助金等交付を受ける団体として適正な団体運営と事務処理が求められるため、規則の整備や財産台帳等の整備は適正に行うことを求める。

改善措置(検討中)
現在、引き続き各種規程の再度見直し作業を進めており、整備期限を平成28年度までとして整備完了します。
  • 「改善措置」は検討中の報告であるため、改善措置の完了後、再度報告を提出されたい。

(2)  佐渡市スポーツ振興財団の会計と各スポーツイベント実行委員会の会計間で予算の繰入れ、繰出しを頻繁に行っているが、それぞれ独立した会計であり、イベント実行委員会の会計に残金や不足金が発生したとしてもその都度、繰入れ、繰出しするのは不適切である。

佐渡市スポーツ振興財団は各スポーツイベントの事務局として実行委員会の会計を預かっているにすぎない。それぞれの会計予算はきちんと区別し、適正に執行することを求める。

改善措置
平成26年度の会計処理から各実行委員会へ説明し了承を得て、各イベントの会計は単独処理を行っています。また、平成27年度からは財団会計からの繰越処理は行わないことにしました。

(3) 旅費に「備品購入」等を含めた事例や重複した旅費を支出している事例、必要のない手持金を年度末に出金処理していた事例などの誤った処理があった。また、決算書に記載漏れの支出や決算書に記載のある支出を決算後に執行している事例があった。適切な予算執行を求めるとともに組織内でのチェック体制の強化を望むものである。

改善措置
歳入歳出科目については市の科目に準じたものとし、適切な予算執行に努めています。さらに決裁区分に係わらず全ての会計処理について担当理事が内容確認するよう平成27年度からチェック強化を行っています。

(4) 出張旅費を当初予算から大幅に増額し、一人の職員が年間120日もの出張を行っていたが、復命書の提出がなく、出張の行程や目的、実績等の確認ができなかった。旅費については、規程どおり必ず復命書を提出することを求める。

改善措置
出張を行った時には復命書の提出義務を平成27年度から徹底しています。

社会教育課に対する指摘事項

(1) スポーツツーリズム負担金について、佐渡市スポーツ振興財団運営経費負担金に含めて一括して支出しているが、実態は佐渡市スポーツ振興事業に対する補助金とすべきものであり、運営経費とするのは適正を欠いている。スポーツ振興財団運営経費とは別途に補助金としての手続きにより支出するよう求める。

改善措置
スポーツツーリズム負担金は、平成27年度から佐渡市体育協会へ目的を明確にして、補助金で支出しています。

(2) 各スポーツイベント実行委員会の予算には実行委員会事務局経費等の必要経費が含まれておらず、イベントごとに必要な業務の総事業費が不明となっている。イベントごとに事務局経費も含めた必要な金額をそれぞれの会計に計上し、その額を総事業費として、佐渡市の負担金額を決定するべきである。

改善措置
各スポーツイベント実行委員会事務局経費等については、精査するよう指導はしているところですが、体育協会との統合、職員の退職等で団体の職員体制が安定していないことから精査が進まない状況です。今後、各イベントの総事業費について見直し、負担金の基準について再検討し、適正な負担金額となるよう努めます。
  • 「改善措置」は検討中の報告であるため、改善措置の完了後、再度報告を提出されたい。

(3) 佐渡市の各スポーツイベント負担金を佐渡市スポーツ振興財団に交付した後、佐渡市スポーツ振興財団が各スポーツイベント実行委員会会計に振り分けているが、この負担金は、各実行委員会に対するものであり、直接各実行委員会に交付すべきである。今後は適正に処理するよう求める。

改善措置
各イベントの負担金については、平成26年度から各イベント実行委員会へ直接交付しています。

(4) 佐渡市スポーツ振興財団の経理事務に関して、誤り等の事例が数多く見られた。これは、財政援助の担当課として厳正に検査を行っていなかったことを意味するものである。佐渡市が主催する事業等の負担金は、補助金等交付規則上の手続きを要しないものとなってはいるが、公金の適正な支出確認のための検査は、厳正に実施するよう求める。

改善措置
スポーツ協会では、経理事務の誤りがないよう全ての会計処理について担当理事が内容確認するよう平成27年4月からチェック強化を行っています。また、佐渡市が主催する事業等の負担金については、補助金等交付規則上の手続きを要しないものとなっていますが、公金が適正に支出されているか検査することとします。
  • 「改善措置」は検討中の報告であるため、改善措置の完了後、再度報告を提出されたい。