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平成29年度:定期監査結果(後期)

記事ID:0001630 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示

本ページの目次

監査の期間

平成29年9月29日から平成30年4月12日まで

監査委員の氏名

  • 渡部直樹
  • 猪股文彦

ただし、議会事務局の政務活動費に係る監査については、地方自治法第199条の2の規定により、猪股文彦委員を除斥した。

監査の対象部署

議会事務局、総務部 税務課、建設部 建設課・上下水道課、会計課、社会教育課、産業観光部 地域振興課・農林水産課・農業政策課・交通政策課・観光振興課

監査の項目

市の財務に関する事務全般の執行が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼とし、対象部署ごとに監査項目を抽出した。

監査の方法

対象部署に監査資料の提出を求め、提出された資料により平成28年度及び平成29年度事業に関する事務が関係法令に基づき適正に執行されているか、また、効率的かつ効果的に執行されているかの審査を行うとともに、関係職員等から説明を聴取した。

監査の結果

是正を求める指摘事項については、次のとおりである。なお、軽微な事項については、口頭により関係課に改善を要望した。

指摘事項及び監査委員の意見

議会事務局

政務活動費

  1. 佐渡市議会政務活動費の交付に関する条例では、「政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者及び無会派議員は、政務活動費に係る収入及び支出の報告書並びに領収書等の証拠書類を議長に提出しなければならない」と規定されているが、提出された証拠書類の一部に、あて名が鉛筆書きの領収書や購入内訳が確認できない領収書が提出されていたにもかかわらず、政務活動費の対象としていた。
  2. 佐渡市議会政務活動費使途基準の運用指針(以下「使途基準」という)では、「新聞購読料は1紙目を除いた2紙目からの購読分を対象とし、1紙目を含めた全ての領収書を添付すること」と規定されているが、1紙分の領収書の添付しかないにもかかわらず、政務活動費の対象としていた。

監査委員の意見

政務活動費の使途については透明性の確保を図ることが重要であり、取引の内容が不明瞭な領収書を証拠書類としたものを政務活動費の対象としたこと、使途基準に基づいた添付書類の提出がないものを政務活動費の対象としたことは、適正な事務執行に欠ける。提出された収支報告書等の内容審査を堅実に行い、適正な事務執行に努められたい。また、政務活動費については、議員全員に一人当たり年12万円を上限として交付されることとなっているが、過去3年間の交付実績は90.8%であることから、当該金額を議員報酬へ加算する方法に変更するなどして、政務活動費の制度を廃止することを検討し、報告及び審査事務の削減を図られたい。

建設部 建設課

平成28年度住環境整備支援事業

  1. 補助金交付申請書及び実績報告書において、訂正箇所に申請者の押印がないもの、日付や金額を鉛筆書きで訂正しているものが多数見られた。
  2. 実績報告書の提出日より添付書類の発行日が遅いものが多数見られた。
  3. 交付申請時から工事内容が大きく変化しているにもかかわらず、変更申請書を提出させずに実績報告書のみで補助金を交付していた。
  4. 佐渡市住環境整備支援事業補助金交付要綱では、「工事の完了後1箇月以内に実績報告書を提出しなければならない」とされているにもかかわらず、提出期限を過ぎて提出され受理したものが見られた。

道の駅管理委託

  1. 道の駅について、施設の所有者が民間団体であるにもかかわらず、施設の使用に係る契約等が締結されていなかった。
  2. 施設の維持管理業務の委託について、特定の1業者と随意契約を行っていた。
  3. 屋外トイレにおいて、使用できない箇所や蛍光燈が取りつけていない照明器具が見られた。
  4. 調査日現在、市内の道路に通行止め箇所があったにもかかわらず、道路情報が掲示板に表示されていなかった。

監査委員の意見

補助金交付申請書及び実績報告書の審査において、必要な書類に不備があったもの、申請書と実績報告書の内容が大きく違うもの、また、定められた提出期限を過ぎて提出された実績報告書を受理し、補助金を交付したことは、公平な事務執行に欠ける。申請者に補助金交付手続きの周知徹底を図るとともに、提出期限を過ぎた場合の処分等を定め、適正な事務執行に努められたい。

道の駅について、施設使用の契約等の締結が行われないまま、施設の維持管理業務を委託したことは不適正であり、また、施設使用の契約等が締結されていないことから、施設の修繕や瑕疵等の責任区分が明確となっていない。速やかに契約等を締結し、責任区分を明確にした上で必要な修繕等をされたい。

また、道路情報が掲示されていないことは、道の駅の要件を満たしていない。速やかに掲示を行うよう指導されたい。

なお、道の駅の利用状況を検証し、利用者の利便性が高い場所への移転又は休止を検討されたい。

建設部 上下水道課

佐渡市上下水道課施設等修繕指示書発注事務取扱要領(以下「要領」という)に基づく修繕業務要領は、上下水道課施設等の緊急的対応が必要な修繕等の迅速な対応を行うために、事務処理に必要な事項を定めたものであるが、以下のとおり不適切な事務処理が見られた。

  1. 課長決裁と規定されている修繕を課長補佐決裁で執行していた。
  2. 見積書が添付されていない指示書が見られた。
  3. 100万円以上の執行に規定された業者選定伺等の書類が作成されていなかった。
  4. 当初予算を計上して通常の発注方法で行うべき老朽化施設等の修繕を、指示書発注により行っていた。

監査委員の意見

ライフラインである水道事業は、安全、安心、事業の持続、緊急時の迅速な対応が求められており、住民サービスが低下しないよう細心の注意を払う必要がある。一方で水道事業は、佐渡市財務規則(以下「財務規則」という)及び佐渡市水道事業会計規程並びに佐渡市水道事業契約規程を遵守することが重要であることから、指示書発注により行う修繕の基準を要領等で明確にした上で、適正な事務執行に努められたい。

また、指示書発注では、迅速な対応をするために現場対応を優先し、事務決裁を事後決裁としていること、業者選定の見積書徴取を1者のみでも可としていることは、指摘のとおり事務執行の誤りや公正な事務執行を損なう恐れがある。競争原理が働かない指示書発注については、決裁方法等の見直しにより適正にチェック機能を働かせ、不正な事務執行を防止されたい。

会計課

歳入の徴収又は収納の委託

財務規則では、「歳入の徴収又は収納の委託をしようとする課長等は、契約書案をもって会計管理者と協議しなければならない」と規定されているが、協議がないまま委託し、告示している事例が見られた。

現金取扱状況

会計管理者が出納員等に委任している会計課以外で領収する現金の取扱状況について支所、出先機関を抽出して現地調査したところ、以下のとおり不適切な事例が見られた。

  1. 金庫の鍵を施錠できない場所に保管していた。
  2. 相川支所高千連絡所事務室において、他団体が机を置き自由に出入りしていた。
  3. 領収印が終日窓口に置いたままであった。
  4. 平成23年度の行政監査で、会計管理者から委任を受けた出納員は、現金出納簿の検査を行うよう指導したが、検査を実施していなかった。
  5. 例月出納検査で報告されている支所・出先機関等が保管しているつり銭について、佐渡中央文化会館(アミューズメント佐渡)のつり銭が計上されていなかった。

監査委員の意見

徴収及び収納に関する委託を行う担当課長等が、財務規則に沿った事務を執行していなかったことは、適正な事務執行に欠ける。会計管理者は、担当課長等に財務規則を遵守するよう徹底を図るとともに、必要に応じて検査権を行使し適正に管理されたい。

現金取扱事務について、出先機関において不適正な事例が複数見られたこと、行政監査の指摘事項が改善されていないことは極めて遺憾である。会計管理者は、会計事務の執行について独立の権限があり、委任した事務の状況を把握し、適正な出納事務を行うよう指導、監督されたい。また、出納事務を行う事務所の一部を他団体に貸し出すことは、現金の適正管理や個人情報の漏洩防止の観点から不適正である。会計管理者は施設の所管課と連携を図り、速やかに改善されたい。

産業観光部 地域振興課(旧産業振興課)

島の応援団推進事業及び企業支援対策事業

  1. 市の組織とは別の団体である佐渡工業会(以下「工業会」という)は、市で立ち上げを推進した組織であるが、自主運営を進めてはいるものの、市が支援機関として一部の事務を行っていた。
  2. 工業会主催のセミナーや講座の講師費用等の事業に係る経費を市の予算で執行していた。
  3. 企業誘致支援活動事業について、見積りに必要な具体的な活動回数等の委託内容を定めることなく特定の一業者からの見積書により随意契約を締結していた。

雇用促進の支援事業

インターシップ支援事業は、産業振興事業補助金実施要領(以下「実施要領」という)で、補助金の算定額を10円未満切捨てと規定されているにもかかわらず、円単位まで補助金を交付しているものが見られた。また、産業振興事業補助金交付要綱では、「事業終了後30日以内に実績報告書を提出しなければならない」とされているにもかかわらず、提出期限を過ぎて提出されているものが見られた。

監査委員の意見

地域振興課は、工業会が市の組織とは別の団体と認識しながら、一部の事務や事業経費の支出を行っていたことは、不適正な事務執行である。速やかに支援方法を見直し、適正な事務執行を図られたい。また、工業会は、目的に沿った運営を独自にされたい。

企業誘致支援活動事業は、具体的な委託内容を定めず見積書により契約を締結したことは、適正な事務執行に欠ける。今後、業務委託の発注に当たり、委託料の積算根拠を明確に定め、業務内容を契約書等に明記されたい。

インターシップ支援事業において、実施要領によらない補助金の交付や提出期限を過ぎて提出された実績報告書を受理し、補助金を交付したことは、公平な事務執行に欠ける。申請者に補助交付手続きの周知徹底を図るとともに、提出期限を過ぎた場合の処分等を定め、適正な事務執行に努められたい。

産業観光部 農林水産課

平成28年度水産振興事業補助金

施設整備事業の国県事業に係る補助金は、国及び県の採択事業に上乗せ補助するものであるが、市の補助金交付手続きに必要な実績報告書の添付書類がないまま補助金を交付していた。

監査委員の意見

補助金交付の審査に必要な添付書類が提出されないまま実績報告書を受理したことは、適正な事務執行に欠ける。添付書類の提出を徹底し、厳正な審査を行うことで適正な補助金交付事務に努められたい。

産業観光部 農業政策課

畜産振興事業補助金(市単費)

  1. 技術向上対策事業に係る補助金は、畜産技術向上のために行う研修及び新技術の実証に要する経費に対し補助するものであるが、補助金交付手続きに必要な添付書類を提出させることなく補助金交付団体の役員会及び総会で確認したとして補助金を交付していた。
  2. 預託牧場輸送事業に係る補助金は、育成乳牛を市外の牧場に預託するために要する運送費に対し50%以内で補助するものであるが、北海道の預託牧場までの輸送費の領収書等証拠書類を提出させず、トレーサビリティーシステムによる移動情報を確認して、補助金を交付していた。
  3. 平成28年度優良繁殖牛導入事業において、導入する和牛の資質要件を補助金交付要綱(以下「要綱」という)で規定していたにもかかわらず、要綱に定められた産地以外の和牛の購入に対して、運用により補助金を交付していた。

監査委員の意見

補助金交付の審査に必要な添付書類が提出されないまま実績報告書を受理し、補助金を交付したことは、適正な事務執行に欠ける。添付書類の提出を徹底し、厳正な審査を行うことで適正な補助金交付事務に努められたい。

優良繁殖牛導入事業について、要綱以外の別の運用により和牛の購入に対し補助金を交付していたことは、公平性、透明性に欠ける。要綱等を見直し透明性の確保を図るとともに、適正な事務執行に努められたい。

産業観光部 交通政策課

佐渡航路利用促進協議会負担金

佐渡航路利用促進協議会(以下「協議会」という)は、佐渡市及び新潟県が佐渡航路の利用促進のために取り組む事業を協議する組織として平成27年4月に設立され、民間関係団体、県及び市で構成され、協議会の会長及び事務局を市職員が担い、予算の全額を市が負担していた。協議会は、平成28年4月に佐渡航路乗用車航送運賃割引拡充事業補助金交付要綱(以下「補助金要綱」という)を制定し、航路事業者に対し1,500万円の補助金を交付していたが、指摘事項は次のとおりである。

  1. 交通政策課は、協議会に支出する負担金を協議会で決定される前に交付していた。
  2. 事務局は、協議会の事業実施及び補助金要綱の改正について執行部一任を得ているとして協議会を開催せず、会長決裁で行っていた。
  3. 事務局は、補助金要綱の改正理由について平成28年5月の乗用車航送台数が伸び悩みの対応に広告宣伝を強化するとして、広告宣伝費の補助金上限額を400万円から900万円に引き上げる改正を平成29年1月30日に行い、その補助金要綱の施行を平成28年4月1日に遡り適用し、補助金を交付していた。

佐渡航路乗用車航送利用促進支援事業補助金

佐渡航路乗用車航送利用促進支援事業補助金交付要綱は、佐渡航路の利用促進を図るため、佐渡航路乗用車航送に係る広告宣伝費の一部を補助するとしているが、補助対象の実施期間以外の期間の広告宣伝費を対象事業費に含めた申請書を受理し、補助対象として交付決定していた。

監査委員の意見

協議会は、佐渡航路の利用促進事業を協議するために設立された組織であるにもかかわらず、補助金要綱の改正及び事業実施補助金の決定を市職員のみで行ったことは、協議会の設立意義がなく、透明性が確保されておらず、誠に遺憾である。

交通政策課は、公務として事務局を担い協議会の運営に携わっているにもかかわらず補助金要綱の改正が6か月以上遅れたこと、補助金要綱の改正理由の時期と適用時期が整合性に欠けることは、不適正な事務執行である。適正な事務執行に努められたい。

佐渡航路乗用車航送利用促進支援事業補助金については、補助対象外経費を交付決定したことは、適正な事務執行に欠ける。補助金交付申請の厳正な審査に努められたい。

産業観光部 観光振興課

佐渡グリーンシーズン体験調査業務委託及び体験プログラム企画・運営業務委託

  1. 見積りに必要な委託内容の体験プログラム数、参加者負担金とその取扱いを定めることなく特定の一業者から見積書を徴取し、随意契約により契約を締結し、契約後に受託者と委託内容を定めていた。
  2. 委託業務のほとんどを再委託しているが、契約書で定められた市の承認手続きが行われていなかった。

集落滞在型観光旅行商品造成業務委託

  1. 業務委託の見積りに必要なモニターツアー募集数、参加者負担金等の委託内容を定めることなく特定の一業者から見積書を徴取し、随意契約により契約を締結し、契約後に受託者とツアー募集数等の委託内容を定めていた。
  2. 見積書においてモニターツアー経費は65%を占めており、モニターツアー参加者数が募集数の50%未満であったにもかかわらず、契約内容を見直さず委託料を執行していた。

監査委員の意見

上記3業務については、具体的な委託内容を定めず見積書により契約書を締結したこと、契約後、受託者と具体的な委託内容を定めたことは、委託料の妥当性や適正な事務執行に欠ける。また、受託者がほとんどの業務を再委託していることは、一業者を指定した随意契約の理由が適正であったとは言い難い。業務委託の発注に当たり、委託料の見積り積算根拠となる委託内容を明確に定め、委託料の妥当性、契約の透明性を確保し適正な事務執行に努められたい。

観光振興課は、佐渡の観光資源の開発及び誘客PR等のために多額の予算を執行しているが、事業の実施に当たっては、有効性及び経済性の観点を更に追及した予算執行に努められたい。

教育委員会 社会教育課

公民館活動推進事業

南佐渡万葉集事業

当該事業は、地域住民、中学校、市が構成員の南佐渡万葉編集委員会(以下「編集委員会」という)に児童・生徒への創作指導及び句歌集の編集・刊行を行うために業務を委託したものである。

委託内容の句歌集の発行部数、販売単価、収入の取扱いなどを契約書等に定めず、受託者の編集委員会において発行部数、販売単価等を決定していた。また、著作権の保有者を定めていなかった。

地区公民館事業活性化支援事業

当該事業は、地区公民館長が地区住民から支援員を任命して支援隊を構成し、地区公民館事業の企画・運営・評価を行うことを目的に、10地区各16万円で委託契約したものである。

  1. 委託契約書に業務内容、活動回数を定めず、事業の手引き及び支援隊規約により受託者が地域の実情に応じて活動するとしていた。また、地区により謝礼金の単価や活動回数に違いがあった。
  2. 教育委員会地区教育係の職員が受託者の事務局の業務を行っており、通帳の管理まで行っていた。また、会計事務において収支決算額の誤りや支払いを委託期間内に行っていないなどずさんな事務処理が見られた。
運動会補助事業・分館活動費補助事業
  1. 補助金交付申請書の記載が誤っているもの、実績報告書に必要な書類が未添付のもの、補助対象外経費を補助対象経費とした実績報告書を受理したものが複数見られた。また、敬老会に対する補助事業について、高齢福祉課から補助金を受けて実施していた分館があった。
  2. 地区運動会は、運営が行政主体と地域主体の方法で行われており、地域主体の運動会には補助金を交付していた。また、補助金の交付基準が明確ではなかった。

監査委員の意見

南佐渡万葉集事業について、委託内容を定めず契約を締結したことは、適正な事務執行に欠ける。また、受託者である編集委員会が児童・生徒の創作指導から句歌集の編集・刊行、販売まで主体となり運営されており、委託料は運営費の一部となっている。引き続き団体の意欲的な活動を支援するために、速やかに支援方法を見直されたい。著作権については、事前に明確にした上で事業実施すべきである。

地区公民館事業活性化支援事業について、委託内容を定めず契約を締結したことは、不適正な事務執行である。また、受託者の活動内容が地区ごとに異なっているにもかかわらず同一金額で委託すること、委託者である社会教育課地区教育係が受託者の事務等を行うことは不適正である。適切に事業を実施し、適正な評価を行うとともに、委託事業における受託者の事務等を市職員が行うことを見直されたい。

分館活動費補助事業について、厳正な審査をしないまま補助金を交付したことは、適正な事務執行に欠ける。補助金申請に対し厳正な審査を行うとともに、分館事務を担う役員の負担軽減を図れる支援方法に改善されたい。また、敬老会の経費を補助対象経費としているが、高齢福祉課においても同様の補助事業を行っていることから、事業目的が重複していないか、また、双方の課で補助対象とすべきか協議及び検討されたい。

地区運動会について、地区ごとに旧態依然のまま運営されており支援方法に地域差があることは、公平公正な支援とはいえない。地域が主体となり運営されるよう、支援方法を統一し、補助金の交付基準を明確にされたい。

平成29年度定期監査(後期)日程表

10月

議会事務局

政務活動費

総務部 税務課

固定資産評価替え業務委託

建設部 建設課

  1. 住環境整備支援事業
  2. 道の駅管理委託

建設部 上下水道課

「佐渡市上下水道課施設等修繕指示書発注事務取扱要領」に基づく修繕業務

11月

会計課

  1. 歳入の徴収又は収納の委託
  2. 窓口現金取扱状況

産業観光部 地域振興課

  1. 企業支援対策事業
  2. 島の応援団推進事業
  3. 雇用促進の支援事業
  4. 旧中央消防署南支所油タンク撤去に関する事項

産業観光部 農林水産課

水産振興事業補助金

産業観光部農業政策課

畜産振興事業補助金(市単費)

1月

産業観光部 交通政策課

  1. 佐渡航路利用推進協議会負担金
  2. 佐渡航路乗用車航送利用促進事業補助金

産業観光部 観光振興課

  1. 佐渡グリーンシーズン体験調査事業委託
  2. 佐渡体験プログラム企画・運営業務委託
  3. 集落ステイ型観光旅行商品造成業務委託

社会教育課

公民館活動推進事業