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令和元年度:財政援助団体監査結果(平成29年度)に基づいた改善措置等の状況(一般財団法人 赤泊振興公社)

記事ID:0001716 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示
  • 財政援助団体監査結果(平成29年度)(一般財団法人 赤泊振興公社)に基づいて佐渡市が講じた改善措置等をご紹介します。
  • 参考:普通地方公共団体の議会、長又は関係のある委員会等は、監査結果に基づいて、又は当該監査の結果を参考にして措置を講じたとき監査委員にその旨を通知するよう義務づけられています。また、監査委員はその通知を公表するよう義務づけられています(地方自治法第199条第12項の規定による)。本ページはその通知文の写しです。

佐監公表第1号
平成31年4月9日

佐渡市監査委員、渡部直樹
佐渡市監査委員、岩崎隆寿

(「崎」は、正式には「たつさき」です。)

出資団体に対する指摘事項 1

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律では、「理事、評議員の辞任、就任等の登記事項に変更が生じたときには、2週間以内に変更の登記をしなければならない」と規定されているが、平成27年度及び28年度の評議員会で、理事・評議員の改選が決議されていたにもかかわらず、変更の登記がされていなかった。

改善措置

変更していなかったものについては、平成30年3月に登記を済ませ、その後の改選による理事・評議員の変更については、平成30年7月に登記を済ませました。

出資団体に対する指摘事項 2

定款第5条第2項では、「基本財産の一部を処分又は除外若しくは担保に供する場合には、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を得なければならない」と規定されているが、平成26年度において基本財産の処分が理事会及び評議員会の承認を事前に得ないまま処分されていた。

改善措置

平成26年度のみで、それ以外は適正に処理しています。

出資団体に対する指摘事項 5

決算の認定について、公社の会計規程第60条では、「毎事業年度終了後50日以内に監事の監査を受け、理事会の承認を得なければならない」と規定されているが、平成24年度決算以降、定められた期間内に監事の監査及び理事会が開催されていなかった。

改善措置

公社の会計規程第60条に規定する決算の認定にかかる承認期間を毎事業年度終了後50日以内から3ヶ月以内に変更する承認を得て、平成29年度の決算からは変更後の期間内に理事会を開催し承認を得ています。

出資団体に対する指摘事項 6

公社の会計規程第14条に必要な補助簿として規定されている現金出納帳及び基本財産明細帳が作成されていなかった。また、農業振興部においては、日々の取引ごとに仕訳帳を作成していないことから、総勘定元帳が正規の簿記の原則に従って作成されていなかった。

改善措置

平成29年度からは作成しています。

出資団体に対する指摘事項 7

農業振興部の減価償却資産について、公社の会計規程第50条では、「固定資産のうち、減価償却資産は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数により、毎事業年度末において減価償却を行う」と規定されているが、平成20年度の税制改正により減価償却の耐用年数が改正されているにもかかわらず、変更適用していないことから、減価償却費の計算に誤りが見受けられた。

改善措置

耐用年数の変更適用していなかった減価償却費を、平成29年度決算において特別損失として会計処理し、その後は改正後の耐用年数で減価償却を行っています。

出資団体に対する指摘事項 8

多くの償却資産を保有しているにもかかわらず、地方税法の規定に基づいた固定資産税の償却資産申告書を市に提出していなかった。

改善措置

平成30年3月20日に佐渡市税務課へ償却資産申告書を提出しました。

出資団体に対する指摘事項 9

農業生産組合への水稲用農業機械のリースについて、リース期間が終了しているにもかかわらず、契約に基づいて機械を返却させることなく、再リース契約も締結しないまま無償で機械を使用させていた。

改善措置

各生産組合と無償譲渡契約を締結しました。