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小佐渡県立自然公園での開発行為等についての届出

記事ID:0003257 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示

小佐渡県立自然公園


本ページの目次

新潟県を代表する自然の風景地として、佐渡島南部の小佐渡地域の大部分が「小佐渡県立自然公園」に指定されています(小木地区の国定公園区域を除く)。北側の大佐渡とは対象的に穏やかな丘陵地帯となっており、温暖な気候風土で緩やかな海岸線が続く地域であり、果樹の栽培が盛んです。また、国の天然記念物であるトキの野生復帰の取組みが行われています。

法乗坊の種蒔き桜の画像
法乗坊の種蒔き桜

清水寺の画像
清水寺

紅葉山公園の画像
紅葉山公園

真野湾の奇岩「人面岩」の画像
真野湾の奇岩「人面岩」

正明寺ビオトープの画像
正明寺ビオトープ

蓮華峰寺の画像
蓮華峰寺

規制対象区域

小佐渡県立自然公園では、一定規模以上の工作物の建築や土地の形状変更などに規制が設けられています。それらの行為を行うには、事前に新潟県立自然公園条例に基づく届出が必要です。

対象区域図

下記リンク先からご覧ください。

規制対象行為と許可申請書様式

以下、PDF形式とDOC形式のファイル内容は同一です。ご都合のよい形式をご利用ください。

普通地域内で届出を要する行為等と届出書様式

  1. 一定規模以上の工作物の新築、改築、増築
  2. 特別地域内の河川、湖沼の水位・水量に増減を及ぼす
  3. 広告物の設置等
  4. 水面の埋立等
  5. 鉱物や土石の採取
  6. 土地の形状変更

届出対象となる規模(工作物の新改築について)

海域以外の区域

  1. 建築物:高さ13メートルまたは延べ面積1,000平方メートル
  2. 送水管:長さ70メートル
  3. 鉄塔:高さ30メートル
  4. その他

海域の区域

  1. 船舶の係留施設または港湾もしくは漁港の外郭施設:長さ50メートル
  2. 上記に掲げる工作物以外の工作物:海面上の高さ5メートルまたは海面における水平投影面積100平方メートル

届出手続き

佐渡市へ1部提出してください。

関連リンク

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