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不妊不育治療費助成

記事ID:0003976 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

不妊・不育治療を行っている方へ、治療費の一部および通院費、宿泊費の一部を助成します。

「新潟県不妊に悩む方への特定治療支援事業」の助成を受けた方

新潟県が実施する、特定不妊治療(体外受精 顕微授精(凍結胚移植含む ))助成事業のを助成を受けた場合の佐渡市助成内容は、次のとおりです 。

対象者

次のすべてに該当する方。

助成金額

治療費

特定不妊治療に要した保険外診療分の経費のうち、新潟県から助成を受けた金額を控除した額を対象とし、県助成額の2分の1を上限に助成します。

通院費

市外の医療機関に通院した場合、佐渡汽船島民割引2等往復乗船料金を助成、ジェットフォイルを利用した場合は、ジェットフォイルの乗船料金を助成します。

※治療の伴わない同行は対象外となります。

宿泊費

市外の医療機関に通院し宿泊を要した場合、宿泊した回数のうち7回まで、宿泊費用の2分の1の額を助成します。

※1泊につき3,500円を上限とし、算出された額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。

※治療の伴わない同行は対象外となります。

申請方法

新潟県の助成を受けた日から3か月以内に、必要書類を添えて担当窓口へ申請してください。(郵送による申請も可)

必要書類

  1. 特定不妊治療費助成金交付申請書兼実績報告書 [PDFファイル/162KB](市役所窓口、佐渡地域振興局 健康福祉環境部にもあります)
  2. 医療機関等が発行した領収書(新潟県特定不妊治療費助成事業の申請に使用した原本を添付してください)と診療明細書
  3. 新潟県から特定不妊治療費助成の交付を受けたことを証する書類(新潟県特定不妊治療費助成金交付決定通知書)
  4. 通院費助成を受ける場合は、佐渡汽船の船区分・等級が分かる乗船券または領収書
  5. 宿泊費助成を受ける場合は、宿泊施設が発行する領収書または宿泊料金を支払ったことを証する書類
  • 領収書等は、内容を確認してお返しします。

令和4年4月以降に、不妊・不育症の治療を受けた方

令和4年4月以降に不妊・不育治療費を受けた場合の助成内容は、次のとおりです。

対象者

次のすべてに該当する方。

  • 夫婦ともに市内に住所を有していること。
  • 市税等を滞納していないこと。
  • 治療を行う期間の初日の妻の年齢が43歳未満であること。

助成金額

治療費

不妊不育治療等に係る保険診療の自己負担額、保険診療対象外の治療費及び治療のための処方箋による院外調剤費用を対象とし、10万円を上限として、対象計費の2分の1を助成します。

通院費

市外の医療機関に通院した場合、佐渡汽船島民割引2等往復乗船料金を助成、ジェットフォイルを利用した場合は、ジェットフォイルの乗船料金を助成します。

※治療の伴わない同行は対象外となります。

宿泊費

市外の医療機関に通院し宿泊を要した場合、宿泊した回数のうち7回まで、宿泊費用の2分の1の額を助成します。

※1泊につき3,500円を上限とし、算出された額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。

※治療の伴わない同行は対象外となります。

申請方法

治療に要した期間の末日から6か月以内に、必要書類を添えて担当窓口へ申請してください。(郵送による申請も可)

必要書類

  1. 不妊不育治療費助成金交付申請書兼実績報告書 [PDFファイル/168KB](市役所窓口、佐渡地域振興局 健康福祉環境部にもあります)
  2. 不妊・不育治療費助成事業受診等証明書 [PDFファイル/110KB](市役所窓口、佐渡地域振興局 健康福祉環境部にもあります)
  3. 医療機関等が発行した領収書と診療明細書
  4. 通院費助成を受ける場合は、佐渡汽船の船区分・等級が分かる乗船券または領収書
  5. 宿泊費助成を受ける場合は、宿泊施設が発行する領収書または宿泊料金を支払ったことを証する書類
  • 領収書等は、内容を確認してお返しします。

助成の決定等

交付・不交付については、後日郵送でお知らせします。

交付の場合は、申請書に記載された指定口座へ助成金を振込みますので、申請書には口座情報を正確に記載してください。

担当窓口

  • 市役所 本庁舎:市民生活部 健康医療対策課 健康増進係(0259-63-3115)
  • 両津・相川・羽茂支所:福祉保健係
  • 行政サービスセンター

 

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