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墓地に関する手続き

記事ID:0003993 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示

墓地を新設・変更(廃止)・改葬される際には、市の許可が必要です。

墓地の新設

事前に市へご相談のうえ、墓地等経営許可申請の手続きをしてください。

墓地が無許可であることが判明した場合、原状回復もしくは既存の共同墓地または宗教法人営の墓地への移設が必要になります。

なお、個人墓地の新設は原則として許可されません。その他、許可されない場合もありますのでご了承ください。

墓地の変更・廃止

事前に市へご相談のうえ、墓地等変更(廃止)許可申請の手続きをしてください。

墓地の改葬

改葬とは、墓地に埋葬されている遺骨や遺体を、他の墓地や納骨堂に移すことです。

改葬には許可が必要です。必ず事前に市へご相談のうえ、改葬許可申請の手続きをしてください。

改葬先(お骨の受入先)の墓地等経営者が、受入書の様式を特に用意していないときは、以下の受入書をあわせてご使用ください。(様式は任意です)

担当窓口

  • 市役所本庁舎:環境対策課 環境対策係(0259-63-3113)
  • 両津・相川・羽茂支所:市民生活係
  • 行政サービスセンター

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