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くみ取りの申込方法

記事ID:0004074 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示

くみ取りの申込方法

届出書の提出

くみ取りを新しく開始する際には、事前に市役所へ「一般廃棄物(し尿)処理届出書」を提出してください。指定用紙に必要事項をご記入のうえ、環境対策課または各支所・各行政サービスセンターへ提出してください。

  • 転居や住宅の取り壊しにともなってくみ取りを停止する場合や、名義人・くみ取り場所を変更する場合も、届出書の提出が必要です。

くみ取りの依頼

くみ取りは、市が業者へ委託して実施しています。お住まいの地区の担当業者へ、電話で直接ご依頼ください。

地区 業者名 連絡先
両津 アイマーク環境(株) 0259-27-2623
相川 池田興業(有) 0259-74-2054
佐和田 (有)佐和田清掃 0259-52-3679
金井 佐渡清掃事業(有) 0259-63-2306
新穂 (有)親和興業 0259-22-2688
畑野・真野 (株)国仲環境 0259-66-3949
小木 小木衛生社 0259-86-2338
小木清掃 0259-86-3374
羽茂・赤泊 佐渡環境衛生サービス(有) 0259-88-2190

くみ取り手数料と支払方法

1リットルにつき8円です。くみ取りの翌月に納付書を郵送しますので、指定金融機関でお支払いください。口座振替をご利用いただくと、払い忘れがなく、たいへん便利です。

担当窓口

  • 市役所 第2庁舎:環境対策課 クリーン推進係(0259-63-3113)
  • 両津・相川・羽茂支所:市民生活係
  • 行政サービスセンター